当事務所が産廃許可をスピード申請できる「3つの理由」
1.「お問合せ頂いた翌日」に面談の実施!!
「どれくらいの費用がかかるのか」「申請にはどんな書類が必要か」「どうすればスムーズに許可を取得できるのか」という情報は、今すぐにでも確認したいですよね。「急いで許可を取得したい!!」とお考えのお客様なら、なおさらのことだと思います。
横内行政書士法務事務所では、最短で「お問合せ頂いた翌日」に面談を実施することが可能です。お客様の都合もあると思いますが、お問合せの際には「翌日の面談実施希望」であることをお気軽にお伝えください。
2.手続きの順番を柔軟に調整!!
一般的には「1.ご依頼→2.申請書類の作成→3.必要書類の収集→4.申請日の予約申込→5.申請」というのが、産廃収集運搬の許可申請手続きの形式的な流れです。しかし、このような手順を踏んでいては、時間のロスも多く、スピード申請には適していません。
横内行政書士法務事務所では、お客様の状況に合わせて手続きの流れを柔軟に組み替えることができます。例えば、初回打ち合わせの前に、「予約状況の確認」をしたり、書類収集に時間がかかるようであれば、まっさきに「必要書類収集のための手続き」をとったり。このような工夫ができる行政書士事務所は、実はそう多くはありません。
3.実績豊富なため手続きが早い!!
申請の経験が少ないと、「登記簿謄本・住民票・納税証明書などの必要書類を取得する」といった単純な作業にも日数短縮のノウハウがなく、時間がかかってしまいます。これでは、先が思いやられますね。
横内行政書士法務事務所では、「次に何をすればよいか?」「どのような手順で進めるのが最も早いか?」を常に意識し、過去の経験から最適なルートを導き出して、お客様の許可取得をサポートいたします。東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、豊富な産廃申請の経験があるため、お客様に負担をかけずに、他の事務所よりも早く許可申請を行うことが可能です。
産廃許可の要点を押さえたい方のための無料講座
産業廃棄物収集運搬業の許可とは
産業廃棄物の収集運搬を行うには?
産業廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可を持っていないのに産廃収集運搬を行うと法令違反として罰せられることになります。
また許可の有効期限は5年ですので、継続して収集運搬業を行うには5年ごとの更新手続きが必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件は?
申請すれば、誰でも簡単に許可が取れるわけではありません。一定の要件を整えて、書類上もそれが判断できるように申請することが求められます。
人的要件 | 産廃許可の講習会を受講していることが必要です。また成年被後見人などの欠格要件に該当しないことが必要です。 |
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物的要件 | 廃棄物を収集し運搬するための、「容器」「車両」などが必要です。 |
財産的要件 | 直近の決算において、「債務超過に陥っていないか?」などの確認が必要です。 |
スムーズな許可取得にはスケジュール管理が大切
許可の申請まで数十日待たされることも…
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、必ず「産業廃棄物の許可申請に関する講習」を受けていただく必要があります。この講習の修了証がないと許可を申請することができないため、まずは講習会の予定を確認するところから始めます。
また、産業廃棄物に関する許可の申請は予約制ですので、事前に予約が必要です。タイミング次第では、予約の空きが数十日先なんてこともあります。 さらに、許可申請が受理されても、許可通知書が発行されるまでには約60日もかかります。
スムーズな許可取得には許可証発行から逆算してのタイミング調整とスケジュール管理が大切です。
行政書士事務所の許可申請サポートを活用してみませんか
当事務所では、上記のような「許可要件の確認」や「スケジュール管理」をはじめ、「必要な書類の収集」「申請書類の作成」「役所への提出」を御社に代わって代行いたします。
当事務所にご依頼していただければ、「何から始めればいい?」「どんな書類を集めればいい?」「いつまでに、何を提出すればいい?」といったことを心配せず、安心して許可取得に向けた準備を進めることができます。
行政書士法人スマートサイドでは、「相談者1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の提供・確保」の見地から、初回に限って、1時間あたり1万円の相談料をいただいています。この相談料は、後日、業務をご依頼していただいた際の、行政書士報酬に充当させていただきます。
当事務所が産廃業者さまに選ばれる3つの理由
時間の無駄を極力なくし、お客様の手を煩わせることなく、あっという間に申請いたします。
疑問点や不安な点、わからないことについては、とことん納得のいくまで、丁寧にご説明させていただきます。
必要書類や書き方は地域によって異なります。東京・千葉・神奈川・埼玉を中心に豊富な経験と実績があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可
※新規に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、法定の申請手数料は各自治体81,000円です。収集元、運搬先とも許可を要しますので、仮に東京で収集して埼玉に運搬するという場合は、東京と埼玉の許可が必要です。
ご依頼の流れ
当事務所にご依頼いただく3つのメリット
迅速・スピーディー
何よりも無駄のない迅速な申請を心がけています。依頼者である事業者さまの負担ができるだけ少なくなるよう常に工夫し、最短の道のりで許可申請にたどり着くことが可能です。また、許可申請の進捗状況についても、こまめにご報告をさせて頂きます。
親切・丁寧
初めての許可取得ともなれば、「わからないことだらけ」なのが当然ですね。横内行政書士法務事務所では、ご依頼頂いたお客様の事情に寄り添い、どんな小さな質問や疑問にも丁寧に対応させていただきます。
豊富な経験実績
「地域で提出書類が異なる」「東京都では必要なかったのに千葉県では必要と言われた」など経験に乏しいと申請が滞り、必要以上に手間がかかることがあります。弊所では東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の申請経験が多数あり、上記のような心配なく大変多くの事業者さまから継続してご依頼を受け続けています。
行政書士法人スマートサイド
行政書士 横内賢郎
はじめまして。行政書士法人スマートサイド代表・行政書士の横内です。当法人は、建設工事現場から出る廃材を運搬したいとお考えの建設業者をはじめ、リフォーム業者やゴミ片付けの便利屋さんなど、数多くの事業者さまから、産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼を承っています。
「これから、産廃収集運搬の会社を始めたい!」「許可を取って、事業を拡大していきたい!」とお考えの方は、どうぞ遠慮なく、行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
皆様からのお問合せをお待ちしております。
事務所概要
法人名 | 行政書士法人スマートサイド |
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代表者 | 横内賢郎(行政書士) |
住所 | 〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601 |
電話番号 | 03-6912-1255 |
業務に関するご相談(有料)をご希望の方は、メールにてご予約ください。