東京都内に「積替え保管施設」を設置して「積替え保管ありの許可を取得したい」とお考えの産廃業者さまへ

このページは、東京都内の自社倉庫や事務所内に「産業廃棄物の積替え保管施設」を設置し、東京都の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可を取得したいとお考えの人に向けて記載したページです。

『積替え保管「なし」は取れたけど、積替え保管「あり」は難しい』というのは、よく聞く言葉です。同じ産業廃棄物収集運搬業の許可であるにも関わらず、積替え保管「なし」と「あり」とでは、許可取得にかける時間・労力ともに、雲泥の差があります。

みなさんの中には、

  • 積替え保管ができれば、廃棄物の輸送コストを削減できる
  • ある程度まとまった分量になってから、処分場に持ち込みたい
  • 毎日、廃棄物を処分場まで運ぶ時間がもったいない

といった理由で、できれば「積替え保管あり」の許可を取得したいとお考えの人もいるのではないかと思います。そこで、このページでは、すでに東京都の積替え保管「なし」の許可を持っている人向けに、積替え保管「なし」の許可を積替え保管「あり」の許可に変更するにあたって、ぜひとも抑えておいて欲しいポイントを、わかりやすく解説していきたいと思います。

1.これだけは欠かせない事前チェックのポイント

まず、「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」の許可を変更するにあたって、これだけは欠かすことができない事前チェックのポイントを申請手続きの専門家の視点で解説させて頂きます。

(1)土地・建物の所有者の承諾

「積替え保管あり」の許可を取得するには、積替え保管施設を設置する「土地」「建物」所有者の承諾が必要です。東京都環境局が発行している「事前計画書作成の手引き(収集運搬業 積替え保管施設用)」には以下のような記載があります。

【9使用権限を証明する書類等】

▷公図(対象の土地をマーカー等で囲んだもの)

▷土地・建物の全部事項証明書

▷土地・建物の賃貸借契約書の写し(※)

※所有者が「産業廃棄物の積替え保管施設」として土地・建物の使用を認めていることを同契約書で確認することができない場合は、その他確認できる書類(承諾書、同意書の写し等)を添付してください。

~手引きの一部を引用~

ここで大事なのは、※印の部分『所有者が「産業廃棄物の積替え保管施設」として土地・建物の使用を認めていることを同契約書で確認することができない場合は、その他確認できる書類(承諾書、同意書の写し等)を添付してください。』との記載です。

申請者が土地・建物の所有者である場合や、そもそも積替え保管施設用に土地建物を借りていることが賃貸借契約書からわかる場合は、別ですが、そうではない場合、これから「積替え保管あり」の許可を取得するにあたって、土地・建物所有者に、積替え保管施設を設置する旨の承諾・同意を得なければなりません。

これは、積替え保管施設が、産業廃棄物を保管するための施設であるため、環境に与える影響を鑑みて、事前に土地・建物の所有者に「産業廃棄物を保管する旨」の同意を得ることを、「積替え保管あり」の許可取得の条件にしているのです。

(2)住民説明の状況

(1)の土地・建物の所有者の承諾と同じように大事なポイントは、住民説明の状況です。おなじく東京都の手引きには以下のような記載があります。

【11住民説明の状況】

11-1 説明対象者を示す図面

▷「1-3施設の周辺図」等を使用し、説明した住民、事業者等を図面上に示してください。

▷説明対象者は、敷地が接している方、道路を挟んだ向かいの側とその両隣の方等です。

▷駐車場や公園等は、説明対象に含める必要はありませんが、それが分かるよう図示してください。

11-2 説明資料

▷「11-1説明対象者を示す図面」の説明対象者に対する説明資料を添付してください。

▷説明資料に記載する内容の例

  • 施設で取り扱う産業廃棄物の種類
  • 施設における具体的な作業内容
  • 変更事項がある場合はその変更内容
  • 廃棄物の飛散及び流出、悪臭、地下浸透、騒音及び振動など、生活環境への影響に対する防止対策、生活環境への影響が発生した場合の対処方法(施設で行う作業だけでなく、車両の搬入出により発生するものも含む。)
  • その他、施設近隣の生活環境保全に必要な事項

11-3 説明経過書

▷説明対象者に対する説明日、説明結果などを記載してください。

▷説明を行った住民、事業者等からの同意書等(写し)を添付してください(同意等を頂けた場合のみ)

~手引きの一部を引用~

いわゆる「周辺住民の同意」です。産業廃棄物を保管するにあたっては、周辺住民の地域環境に配慮する目的で、事前に一定の範囲の住民に対して、説明を行うように記載されています。ただし、手引きの記載にあるように同意書の添付が必須というわけではなく、同意を頂けた場合にのみ同意書を添付するように求められています。

説明対象者は、以下のように「敷地が接している方」「道路を挟んだ向かいの側とその両隣の方」を指します。なお、「駐車場や公園等」は、説明対象に含める必要はありませんが、それが分かるよう図示する必要があります。

さらに、説明をした後の説明経過書を作成して添付しなければなりません。説明経過書は「説明対象者を示す図面」をもとに、「説明対象者」「説明日」「説明方法」「説明結果」を記入する必要があります。

(3)予約受付及び書類提出先

東京都の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を取得した際には、事前に都庁に予約を入れて、申請手続きを行ったことと思います。「積替え保管あり」の許可を取得する際にも、予約が必要です。ただし、「積替え保管あり」の場合は、「積替え保管なし」の場合と異なり予約先や書類提出先が施設の設置場所によって異なります。

施設の設置場所 管轄窓口(予約受付先及び提出先)
23区・島しょ 東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎 19階北側
JR新宿駅西口から徒歩15分
都営大江戸線 都庁前駅から徒歩5分
市町村

(八王子市、島しょを除く)

東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3
東京都立川合同庁舎 3階
JR立川駅南口から徒歩15分/西国立駅から徒歩7分

会社の本店所在地によって管轄が変わるのではなく、施設の設置場所によって管轄が変わります。これから「積替え保管あり」の許可を取得しようとする場合、積替え保管施設の設置場所によって、受付窓口が異なることを事前に覚えておいてください。

(目次に戻る↑)

2.「積替え保管あり」許可取得のための手続きの流れ

「積替え保管なし」の許可をすでに持っている産廃業者が「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」の許可に変更する際には、どういった手続きが必要になるのでしょうか?実は、「積替え保管あり」の許可は、積替え保管施設の設置を伴うので、「積替え保管なし」の許可取得の時と異なり、手続きが複雑です。

「積替え保管あり」の許可を取得するには、手続きの流れを理解することが非常に重要になってきます。

(1)指定作業場設置届の提出

まず、積替え保管施設を設置するには、積替え保管施設を設置する区または市に、指定作業場設置届を提出しなければなりません。以下は、新宿区のホームページですが、「指定作業場を設置するときは、着工の30日前までに設置届をご提出ください」との記載があります。この指定作業場設置届は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が根拠にあります。

積替え保管施設は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の「指定作業場」に該当しますので、区や市に設置届を提出しなければならないのです。

指定作業場設置届は、各自治体のホームページからダウンロードできるようになっています。もしわからない場合には、東京都ではなく、積替え保管施設を設置する区または市に問い合わせる必要があります。

(2)東京都への事前相談

東京都が発行している手引きを見ると、事前相談は「必要に応じて」となっており、申請者の任意という形式をとっています。しかし、「積替え保管あり」の許可を取得したいとお考えの場合、東京都への事前相談は必須と考えた方が良いでしょう。具体的には「どの種類の廃棄物」を「どれくらいの量」「どこに」保管するのかを明確にしたうえで、

  • 保管容器は、どういったものを用意すればよいのか?
  • 清掃設備は、何が必要か?
  • 周辺住民への説明は、どの程度しなければならないか?
  • その他、事前計画書の提出までに必要なものは何か?

といったようなことを、質問し、今後の手続きのスケジュールを明確化しておくことが重要です。

例えば、

  • もっと違った保管容器が必要だった
  • 周辺住民への説明状況が足りなかった

など、事前計画書の提出の後になってから、不備や不足を指摘されると、最悪の場合、当初の計画を大幅に変更しなければならないケースも出てくるかもしれません。そういった意味で、東京都への事前相談は、任意ではなく必須ととらえて、できるだけ具体的に疑問点や不明点を確認するように努めてください。

(3)東京都への事前計画書の提出

事前相談が終わったら、事前計画書を提出するための予約を入れて、事前計画書の作成・提出に取り掛からなければなりません。事前計画書の作成・提出は、「積替え保管あり」の許可取得の大きな山場です。

事前計画書を提出する際には、さまざまな書類が必要になりますが、必要書類の一覧については、後程、説明をさせて頂きます。

(4)東京都の職員の現地調査

事前計画書の提出が終わった後に、東京都の職員による現地調査が行われます。現地調査では、主に以下の点について、積替え保管施設(現地)が事前計画書の通りになっているかについて、確認が行われます。

NO 審査項目
【1】 積替え保管施設の周囲に囲いを設けること。
【2】 見やすい場所に積替え保管施設の表示をすること。
【3】 産業廃棄物が飛散しないように必要な措置を講じること。
【4】 産業廃棄物が流出しないように必要な措置を講じること。
【5】 悪臭が発散しないよう必要な措置を講じること。
【6】 汚水が地下浸透しないように必要な措置を講じること。
【7】 ねずみ・害虫が発生しないようにすること。
【8】 最大保管高さを示す線が表示され、適正保管量になっていること。

先ほど、東京都への事前相談は、任意ではなく必須であると記載しました。現地調査の段階になって、保管施設の不備やなんらかの措置を求められると、許可取得までに時間がかかってしまいます。最悪の場合、「積替え保管あり」の許可をあきらめなければならなくなる可能性もあるかもしれません。

なるべく早い段階で時間に余裕のある時に、都庁の審査担当者と意識のすり合わせを行い、あとになってから、不備・不足の指摘を受けることがないようにしたいものです。

(5)変更許可申請(本申請)

都庁職員の現地調査が終わったら、「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」の許可に変更する変更許可申請(本申請)が必要になります。「積替え保管なし」を「積替え保管あり」に変更する際には、「変更届の提出」ではなく「変更許可申請」が必要になります。この「変更許可申請」は、「積替え保管なし」の許可を取得した時と同様の書類の提出を求められます。

種類 内容
新規申請 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない会社が、はじめて許可を取得する際に必要な申請。
変更許可申請 すでに持っている産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を「積替え保管あり」に変える際に必要な申請。
変更届 代表者は本店所在地など、会社の重要事項に変更があった場合に必要になる届出

なお、下記にある通り、「変更許可申請」と「新規・更新許可申請」の手引きは、非常に似ています。自分の会社がどちらの申請手続きを必要としているのかを十分に確認のうえ、間違いのないようにしてください。

(6)「積替え保管あり」の許可証の受領

本申請(変更許可申請)が終わったら、許可証の受領を待つのみです。許可証は、都庁(もしくは多摩環境事務所)まで受け取りに行くか?もしくは、レターパックプラスで郵送してもらうか?のどちらかを選択することができます。注意しなければならないのは、審査期間です。

東京都が発行している手引きによると、以下のように記載があります。

審査の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後60日です。ただし、次の期間は標準処理期間に含まれません。

・予約日から申請書を受理するまでの日数

・申請書受理後、書類の修正、追加に要する日数

・土日祝日、年末年始(12/29~1/3)

申請書受理後、書類の修正や追加に要する日数を含めることなく、かつ、土日祝日も含めることなく、60日かかるということですので、許可証を受領できるのは、本申請をおこなってから3か月程度後ということになります。

あくまでも「本申請をおこなってから3か月程度後」ということです。「事前審査後、3か月程度」でもなければ「現地調査後、3か月程度」でもありません。事前相談、事前審査、現地調査をすべて終えたあとにおこなう本申請から3か月程度の期間が掛かります。

「積替え保管あり」の許可取得が、いかに長丁場であるかがご理解いただけるかと思います。

(目次に戻る↑)

3.事前計画書を提出する際に必要な書類の一覧

『2.「積替え保管あり」許可取得のための手続きの流れ』の「(3)東京都への事前計画書の提出」のなかで、『事前計画書の作成・提出は、「積替え保管あり」の許可取得の大きな山場です』と記載しました。

現地調査の段階になってから、都庁の審査担当者にさまざまな事項について、不備の指摘をされることがないように、事前計画の段階で、法令にそった計画を作成し、書面に落とし込まなければならないからです。

(1)書類一覧表

概要 必要書類
施設周辺の概要 施設の案内図
用途地域を示す図面
施設の周辺図
施設周辺の写真
施設の概要 施設内配置図(排水処理設備等を含む)
施設内写真
保管場所の詳細 保管する産業廃棄物の一覧表
産業廃棄物の保管場所(図面・計画容量)
保管容器のカタログ等
産業廃棄物の保管場所の写真
作業の手順 作業手順書
施設の清掃 施設清掃に関する説明
生活環境の保全 生活環境の保全上の措置等
作業に使用する重機 重機一覧表
重機の写真
重機の使用権原
使用権原を証明する書類 公図
土地・建物の全部事項証明書
土地・建物の賃貸借契約書
土地・建物所有者の承諾書
他法令への対応 関係法令に関する書類(環境確保条例)
関係法令に関する書類(その他)
住民説明の状況 説明対象者を示す図面
説明資料
説明経過書(同意書等)

事前計画書を提出する際に必要な書類は、上記の通りですが、その中でも、特に重要な書類について、説明を進めていきたいと思います。

まず、なんと言っても大事なのは、事前計画書の表紙です。とくに難しいことを書くわけではありませんが、行政書士に代理申請を依頼する場合には、行政書士の氏名・連絡先の記入も必要になります。「作業時間」の欄には、「指定作業場設置届出書」に記載した時間を記入する必要があります。また、「積替え保管施設の面積」の欄には、「土地の全部事項証明書」に記載されている面積を記入する必要があります。

(2)事前計画書

(3)保管する産業廃棄物の一覧表

「保管する産業廃棄物の一覧表」には文字通り、保管する産業廃棄物の「種類」「保管方法」「保管量」「屋内外」「一日当たりの平均的な排出量」「保管上限」「搬入者」「搬出者」を記入しなければなりません。

「保管量」は、一日当たりの平均的な搬出量の7倍以下にしなければならないというルールがあります。また、保管する廃棄物について、「搬入」または「搬出」のどちらか一方は、必ず自社のみで行う必要があります。

(4)作業手順書

作業手順書には、保管場所ごとに、手選別、手解体及び有価物の抜き取りの有無、作業内容などについて記載する必要があります。保管場所が屋外の場合は風雨対策を記載するとともに、「木くず」「がれき類」など粉じんが発生するおそれのある産業廃棄物を保管する場合、散水などの粉じん防止対策を記載しなければなりません。

(目次に戻る↑)

4.行政書士法人スマートサイドへの依頼をご検討中の人へ

さて、『東京都内に「積替え保管施設」を設置して「積替え保管ありの許可を取得したい」とお考えの産廃業者さまんへ』と題して、

  • これだけは欠かせない事前チェックのポイント
  • 「積替え保管あり」許可取得のための手続きの流れ
  • 事前計画書を提出する際に必要な書類の一覧

について、説明してきましたが、東京都内に「積替え保管施設」を設置して「積替え保管あり」の許可を取得することはできそうですか?ポイントや流れや必要書類一覧を理解できたとしても、いざ自分で手続きを実践しようとしても、なかなか行動に移すのが難しいかもしえれません。

✅ 許可は欲しいけど、時間がない

✅ 自分でやってみようと思うけど、うまく行くか不安

✅ そもそも難しい手続きは、専門家に外注したい

という人も中にはいるかもしれません。そこで、このページの最後に、行政書士法人スマートサイドに依頼した場合のサービス内容について、記載をさせていただきます。

(1)サービスに含まれるもの・含まれないもの

まずは、仮にみなさんから「積替え保管あり」の許可取得についてご依頼をいただいたと仮定して、弊所ができることとできないことを明確にしておきたいと思います。

(弊所が提供するサービスに含まれないもの)

まず、弊所が提供するサービスに含まれないものは以下の通りです。

  1. 土地所有者や建物所有者からの承諾を得ること
  2. 近隣住民への説明を実施すること
  3. 保管容器や清掃設備を御社に代わって購入すること

「1.土地所有者や建物所有者から承諾を得ること」は、申請者であるみなさんに行って頂きます。弊所がみなさんに代わって、積替え保管施設を設置する土地の所有者や建物所有者から、「積替え保管施設を設置する旨の承諾」を得ることはできません。そもそも、賃貸借契約は、貸主である所有者と借主であるみなさんの会社との間の契約です。そのため、「積替え保管施設を設置したい」と思った場合には、みなさん自身で、所有者から「産業廃棄物を保管しても問題ない」旨の承諾を得てください。

「2.近隣住民への説明を実施すること」も弊所で代行することはできかねます。ただし、都庁に事前相談に行くなどして、どの範囲の住民にどの程度の説明を行えばよいのか?という点について、確認をすることは可能です。また、都庁の手引きを読む限り、「個別に訪問を実施して、同意書をもらう」というところまでは求めていないように思います。近隣住民への説明をどの程度行うかについては、弊所からのアドバイスのもと、御社自身の判断に基づいて実施していただくことになります。

「3.保管容器や清掃設備」について、弊所が御社に代わって、購入することはありません。保管容器や清掃設備は、産業廃棄物の積替え保管を行うにあたって、今後の業務に必要なもの(御社の備品)としてそろえなければなりません。保管する廃棄物の種類や保管量によって、保管容器も清掃設備も異なってきます。都庁への事前相談をもとに、必要な範囲で、御社自身で購入していただくことになります。

(弊所が提供するサービスに含まれるもの)

弊所が提供するサービスに含まれるものは、以下の通りです。

  1. 区や市への指定作業場設置届の提出
  2. 都庁への事前相談など
  3. 現地調査の立ち合い
  4. 許可証の受領

「1.区や市への指定作業場設置届の提出」は、「積替え保管施設を設置したい」と思ったら、まずもって、やっておかなければならないことです。この手続きを抜きにして作業を先にすすめることはできません。そのため、まずは、弊所にて御社に代わって、積替え保管施設を設置する「区」や「市」に指定作業場設置届を提出させて頂きます。

「2.都庁への事前相談など」は、弊所が提供するサービスの中に含まれます。「都庁への事前相談」のほか、「事前計画書の作成・提出」「本申請(変更許可申請)」については、弊所にて代行させて頂きます。事前計画書の提出の際に必要な公図などの公的書類のほか、変更許可申請の際に必要な登記簿謄本や役員の住民票なども弊所にて取得のうえ、申請書類の作成・提出を行います。

「3.現地調査の立ち合い」も弊所のサービスの中に含まれます。現地調査の際には、都庁の審査担当者が積替え保管施設まで来ますので、みなさん自身にも立ち会いをお願いしますが、不備や補正が指摘されることがあります。その際に、内容を把握し、すばやく対応できるように弊所も現地調査に立ち会いをさせて頂きます。

「4.許可証の受領」については、都庁(多摩環境事務所)まで行って受領するか?郵送で受け取るか?のどちらかを選択することができますが、弊所に手続きをご依頼頂いた際には、弊所にて受領し、御社に郵送させて頂きます。みなさんが、都庁まで取りに行くということはございませんので、安心してください。

(2)スマートサイドに依頼した場合の費用について

積替え保管ありの許可取得を弊所にご依頼頂いた際の費用は、下記の通りです。

相談料

NO 項目 費用(税込み)
相談料(1時間) 11,000円
  • 事前予約制の有料相談を実施しています。相談日前日までに、指定の口座にお振込みをお願いいたします。
  • 相談場所は弊所です。弊所にお越しいただくのが難しい場合に限って、Zoomでのお打ち合わせも可能です。

許可取得費用

NO 項目 費用(税込)
・積み替え保管場所の下見(現地確認)

・都庁への事前相談

110,000円
・指定作業場設置届の作成

・区役所市役所への提出

55,000円
・事前計画書の作成および提出

・現地調査への立ち合い

220,000円
・本申請(変更許可申請) 110,000円
・都庁へ支払う手数料(変更許可申請) 71,000円
・納税証明書など法定必要書類 1通あたり2,200円
  • 積替え保管場所が「市」の場合(=申請先が立川合同庁舎の多摩環境事務所になる場合)、上記費用に55,000円を加算させて頂きます。
  • 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
  • 法定必要書類には、納税証明書・会社謄本・土地建物の登記簿謄本・公図・役員の住民票および身分証明書が含まれます。
  • 法定手数料は、許可取得費用と合わせてご請求をさせて頂きます。請求書発行後5営業日以内に、指定の口座にお振込をお願いいたします。

(3)御社負担分の総額と費用の御請求について

NO 項目 費用(税込)
許可取得のための御社負担分の総額 65万円前後

【費用の御請求について】

「1~4」までの行政書士報酬に加え、「5・都庁へ支払う手数料」と「6・納税証明書など法定必要書類の取得費用」を含めた、「積替え保管あり」の許可取得にかかる御社負担分の合計(「7」)は、約65万円前後となります。

費用については正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたしますので、請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

また、弊所では、他行政書士事務所との「相見積もり」を前提としたご依頼には対応しておりません。これは、弊所が提供するサービスの品質や付加価値を最大限ご評価いただけるお客さまとの取引にのみ注力させて頂きたいためです。あらかじめご理解賜りますよう、何卒、よろしくお願いいたします。

(目次に戻る↑)

5.どうしようか迷っている…という方は、こちらをお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。東京都の産業廃棄物の「積替え保管あり」の許可取得はイメージできましたか?自社倉庫や作業場内に、積替え保管施設を設置するビジョンは見えてきましたか?

いま、みなさんはきっと、インターネットで情報収集をしながらこのまま手続きを自分で進めた方がよいのか?それとも、もっと行政書士事務所を探して信頼できる専門家に外注した方がよいのか?迷われていることと思います。

もちろん、みなさん自身で手続きを進めていくことに異論はありませんが、「時間がかかること」「書類作成に専門的知識を要すること」「都庁とのスケジュールのすり合わせが必要になること」といった観点から、あまりお勧めできるものではありません。

また、行政書士法人スマートサイド以外にも、行政書士事務所はたくさんあります。そういった事務所の中には、弊所より安い価格でサービスを提供している事務所もあるかもしれません。しかし、そういった事務所の中には、代表者1人で経営している個人事務所や、あまり専門的知識がないがためにあえて価格を安く設定している事務所も少なくありません。価格を重視するのであれば、もちろん他の事務所をお選び頂くことも選択肢のうちの1つですが、行政書士法人スマートサイド以上のサービスを期待できるかというと、はなはだ疑問です。

弊所では、「相談者一人ひとりへの適切な対応」および「質の高い面談時間の確保」の見地から、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しています。相談場所は文京区小石川にある弊所です。

「積替え保管あり」の許可を取得する手続きは、決して、簡単な手続きではありません。しかも、許可証の受領まで半年近くかかる長丁場です。積替え保管を設置する場所や保管する産業廃棄物の種類・量によって、許可取得の難易度にもバラつきがあります。

「東京都内で積替え保管施設を設置したい」「東京都の積替え保管なしの許可を積替え保管ありに変更したい」という場合には、ぜひ、事前予約制の有料相談をお申込みください。御社の個別具体的な状況に合わせて、手続きの流れや注意点について、詳しくお話しをさせて頂きます。

(目次に戻る↑)

 

業務に関するご相談(有料)をご希望の方は、メールにてご予約ください。

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る