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産業廃棄物収集運搬業の許可要件 | 産業廃棄物収集運搬業の許可申請

産業廃棄物収集運搬業の許可要件


このページでは、新規に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいという方のために、許可要件について、簡単に説明したいと思います。

①人的要件

②物的要件

③財産的要件

超重要:産廃許可に必要な3つの要件

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「誰でも簡単に」取れるわけではありません。産業廃棄物が違法投棄されては困りますし、産廃業者が簡単に破産してしまっても困りますね。産業廃棄物は、取り扱い方によっては地域住民の生活や自然環境に影響を及ぼすため、許可要件は厳格に定められています。その許可要件が①人的要件、②物的要件、③財産的要件の3つの要件になります。

①人的要件

人的要件その1・講習会の修了証が必要

産業廃棄物収集運搬業は、「廃棄物の種類」「取り扱い方」「各種法令」について、しっかりとした知識を持っている人にのみ許可が許されます。そのため、産廃許可を申請する会社の取締役などについて、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の許可申請に関する講習会」を終了していることが必須となります。

個人の場合 申請者本人
法人の場合 代表者、役員(監査役を除く。)又は令第6条の10に規定する使用人のうち常勤者

 

 

 

 

人的要件その2・欠格要件に該当しないことが必要

「欠格要件に該当しないこと」とは、例えば、「1.暴力団員ではないこと、2.成年被後見人ではないこと、3.破産者で復権を得ないものでないこと」を言います。また、過去に廃棄物処理法の規定により、許可を取り消されたり、処罰されたりした場合には、欠格要件に該当してしまう可能性があります。許可申請書類の中には、欠格要件に該当しないことの『誓約書』に押印が必要ですので、欠格要件に該当していると産廃の許可を取得することができません。

 

②物的要件

産廃許可に必要な要件のうち「②物的要件」とは、産業廃棄物の収集運搬に必要な「車両」「容器」「運搬具」などを言います。産業廃棄物収集運搬業を行うのであれば、産業廃棄物を運搬する車両があるのは当然といえば当然かもしれません。もっとも例えば、レンタル車両であったり、車検が切れていたり、すでに他の事業者の登録車両となっている場合には、②の物的要件を満たさず、許可を取得することはできません。

また、廃油を扱う場合には運搬容器として「ドラム缶」が必要ですし、運搬中に廃棄物が散乱しないようフレコンバックなどを必要とする場合もあるでしょう。

 

③財産的要件

最後は、財産的要件です。冒頭にも記載しましたが、産業廃棄物を扱っている会社が経営に困って、いとも簡単に倒産してしまっては、廃棄物の処理に困りますし、環境への影響も危惧されます。そのため、産廃業の許可を取得するには、財産的要件として以下の要件が審査されます。

(1)直近の法人税納税額が1円以上、かつ3年間に未納税額があるか否か

(2)直近の決算期において債務超過であるか否か

(3)債務超過の場合、返済不要な負債があるか否か

(4)返済不要な負債の総額が債務超過額以上であるか否か

このように、許可申請会社の財産状況は、かなり細かくチェックされます。

場合によっては、「返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類」や「中小企業診断士、公認会計士又は税理士によって作成された経理的基礎を有することの説明書」といった書類の提出を求められることがあります。


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