「楽に…」産廃許可を申請したい社内の申請ご担当者さまへ


「何が何でも楽に、産廃許可を取得したい」とお考えの産業廃棄物収集運搬業許可の申請をご担当されている社内担当者さまへ。産業廃棄物収集運搬業の許可を申請したいけどと困ってしまっていませんか?「産廃許可を取れ」と言われても、初めての経験であれば、わからないことだらけなのも仕方ないですね。

そんな申請ご担当者さまのために、産廃申請の専門家、行政書士法人スマートサイドが4つの重要な申請ポイントをアドバイスさせて頂きます。ぜひ、産廃許可取得の参考にしてみてください。

申請ポイント その1

まずは、講習会の受講をしましょう!

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」の実施する講習を受講し、その講習の修了証があることが必須です。講習会は、日時と場所が限られており、いつでもどこでも受講できるようなものではありません。

まずは、講習会の開催状況を確認し、講習会の受講を予約して、講習会を受講してください!

申請ポイント その2

申請予約の空状況を確認しましょう!

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、予約制です。予約に空きがなければ、数週間~1カ月以上待たされることもあります。「急いで申請をしたいのに、予約の空がない」というのは時間がもったいないですね。

書類の作成や準備は、とりあえず後回しにしてでも、県庁・都庁に電話をし、許可申請予約の空き状況を確認しましょう!

申請ポイント その3

必要書類を準備しよう!

申請に必要な書類は、さまざまありますが、取得するのに時間がかかる書類から準備するのが必須です。そこで、必要書類の準備は、「法人の登記事項証明書」「取締役の住民票」「取締役の成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書」「納税証明書」の取得から始めましょう。

申請ポイント その4

手引きを見ながら書類を作成しよう!

申請に必要な「住民票」などの必要書類を手に入れたら、手引きの記載例を見ながら、実際に申請書類を作成していきましょう。取り扱う廃棄物の種類や量を間違えないように申請すること、運搬車両や運搬容器の写真を撮影することも忘れないでください。

以上が、申請をする際のポイント4点です。書類を作成した後は、実際に県庁や都庁に行って申請を行うだけです。

とはいうものの、頭では分かっていても、時間が無かったり、手続きが煩雑だったり、細かいことが理解できていなかったりして不安ですね。

誰か分かる人に「丸投げしたいっ!」と思ったら…


行政書士法人スマートサイドでは、建設会社や産廃業者の申請ご担当者さまから、「お電話・お問合せ」を頂くことが多いです。「他にやらなければならない仕事があるので書類の準備まで手が回らない」「自分でやろうと思ったのだけど、時間がなくてできない」「書類の集め方や作成の仕方がまったくわからない」と困ってしまっている方も結構いらっしゃいます。

そんな時は、迷わず行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。行政書士法人スマートサイドでは、

  • 御社に代わって、書類を作成します。
  • 御社に代わって、必要書類を収集します。
  • 御社に代わって、申請までのスケジュールを調整いたします。
  • 御社に代わって、申請を代行いたします。

といったように、社内の申請ご担当者さまに代わって、産廃許可申請に関わる一切の手続きを代行させていただくことが可能です。

自分ひとりでやろうとすると、時間ばかりかかって、なかなか前に進みませんね。他にやらなければならない仕事があればなおさらです。そんな時は、産廃許可申請手続きを外部の専門家に外注してみるのも1つの方法かもしれません。

行政書士法人スマートサイドは、御社の「希望申請先」や「許可取得期限」を丁寧にヒアリングします。そのうえで、どのような手続きを踏めば、最短で時間のロスなく、無駄な労力なく許可を取得できるのかを検討させていただきます。

産廃許可申請は、誰にでもできる簡単な作業ではありませんね。お困りの際は、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。御社のお力になれると思います。


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