皆さん。初めまして。ホームぺージにお越し頂き、ありがとうございます。行政書士法人スマートサイド、行政書士の横内賢郎と申します。行政書士法人スマートサイドは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門とした行政書士事務所です。
弊所には、
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいけど、やり方がわからない
- 自分ではできそうにないので、行政書士の先生にお願いしたい
- 周りにやってくれる人がいないので、仕方なくネットで検索している
- 手続きや書類の収集が面倒なので、横内事務所にお願いしたい
といったお問い合わせが殺到しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、「集めなければならない書類」「作成しなければならいない書類」など書類の準備の他、「産廃講習の受講」「都庁や県庁への申請予約」などやらなければならない手続きがたくさんあります。本業をやりながら、限られた時間で処理するのは『至難の業』というほかありません。
そこで、このページでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいという方のうち、特に多い
- 「個人事業主の方」
- 「とにかく急ぎの方」
- 「誰にも頼りたくない方」
- 「複数自治体への申請を検討している方」
- 「積替え保管ありの許可を取得したい方」
という5つの方を念頭に、徹底解説を行いました。
最初から順番に読み進めて頂いても構いませんし、今現在の自分があてはまるパターンのみを選んで読んで頂いても構いません。また上記5つの記事のほかに、「行政書士の選び方のポイント」や「行政書士法人スマートサイドのご紹介」など許可取得のためのお役立ち情報も記載しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいとお考えの皆様が、このページを読んでいただき、少しでも早く、そして少しでもスムーズに許可取得の目的を達成されることを願っています。
目次
第1章.個人事業主の産業廃棄物収集運搬業の許可申請
個人で事業をされている方は特に、「情報が入ってこなかったり」「相談できる相手がいなかったり」して不安ですね。個人事業主で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいという方のために記載しました。
第2章.「とにかく急ぎ」の産業廃棄物収集運搬業の許可申請
「とにかく急ぎ…」というご要望は、よくあります。急いで許可を取得するには、許可取得までのスケジュールを把握し、タイムロスの無いように手際よく作業を進める必要があります。
第3章.誰にも頼らない産業廃棄物収集運搬業の許可申請
誰にも頼らず、自分の力で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?多少時間はかかりますが、ネットで情報を確認したり、手引きを参考にすれば、可能かもしれません。
第4章.複数自治体への産業廃棄物収集運搬業の許可申請
どんな場合に、複数自治体への申請が必要なのか?複数自治体へ申請を行う際の注意点は何なのか?について、記載しました。弊所のお客様のうち、ほとんどの事業者さまが複数自治体の許可を取得していらっしゃいます。
第5章.積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可申請
仮置き場や積替え保管施設を設置するには、「積替え保管あり」の収集運搬業の許可を取得しなければなりません。「積替え保管なし」の許可取得に比べると、かなり難易度の高い申請になります。
第6章.産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際の行政書士の選び方
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際の行政書士の選び方のポイントを4つに絞って記載しました。ポイント1~4を熟読の上、参考にして頂き、行政書士選びを間違えないようにしてください。
第7章.産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら行政書士法人スマートサイドへ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請で困ったなら、行政書士法人スマートサイドへ連絡ください。弊所の提供するサービス「動画」「メール講座」「産廃許可取得の教科書【一問一答式】」についても参考にしてみてください。
第8章.最後に…
最後に、産業廃棄物収集運搬業の許可取得をご検討中のすべての事業者さまへのメッセージを記載しました。個人の方、会社の社長、事務担当者、申請担当者…すべての方へのメッセージです。
第1章.個人事業主の産業廃棄物収集運搬業の許可申請
個人事業主の方で、「産廃許可を取得したい」という方は、いらっしゃいませんか?個人事業主の場合、組織として事業を行う法人(株式会社等)と異なって、「使える時間・人材・労力」が限られており、産廃許可に関する情報も入手しづらいかもしれませんね。
以下では、個人事業主の方が産廃許可申請を行うにあったって、知っておきたい4つの点について記載しました。
1.個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できるのか?
「個人事業主でも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできますか?」という問い合わせをよく受けます。個人事業主や法人化していない家族経営の事業者は、産廃許可を取得することができないのでしょうか?
そんなことはありませんね。産業廃棄物収集運搬業の許可は、法人のみならず、個人でも取得することができます。むしろ、産業廃棄物を収集運搬する以上、個人事業主でも許可を取得しなければならないのがルールです。「個人事業主だから許可を取得できない」のではなく、「個人事業主でも許可を取得しなければならない」わけです。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に「法人」「個人」で違いはありません。組織化され資金が豊富な法人の方が許可取得に有利ということはありません。また、個人事業主だと許可取得が難しいということもありません。しいて言えば、法人と個人では許可取得の際に準備する書類が異なる程度です。
2.個人事業主が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に必要な書類
では、個人事業主の方が、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に用意しなければならない書類には、どういったものがあるのでしょうか?
(1)申請書
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両の写真
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 資産に関する調書
- 誓約書
以上の6種類は、許可行政庁(東京都知事許可を取得する場合には「東京都庁」)のホームぺージに様式や雛形が用意されています。ご自身で様式・雛形をプリントアウトして手引きを見ながら作成することも可能です。
(2)用意する書類
- 住民票
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
- 経理的基礎を有することの説明書(必要に応じて)
- 講習会の修了証の写し
- 自動車検査証の写し
以上の6種類は、役所に取りに行ったりして自分で集めなければならない書類です。(1)の6種類と異なり、インターネット検索をしても出てきません。個人の住民票や納税証明書ですから、当たり前ですね。結構たくさんの書類を用意しなければなりません。
3.個人事業主が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際の注意点
個人事業主の方が、産廃許可申請に必要な書類がわかったとして、産廃許可を取得する際の注意すべき点は何でしょうか?それは….
個人事業主として取得した産廃許可は、法人に承継する(引き継ぐ)ことができないという点です。わかりづらいので、鈴木一郎さん(仮)の例を見ていきます。
個人事業主として「鈴木商店」を営んでいる鈴木一郎さんは、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請し、無事、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しました。産廃許可を取得すると許可証とともに「第○○○○○号」といった許可番号を与えられます。
その後、鈴木一郎さんは、従業員を雇い入れ、順調に業績も伸びてきていることから、個人事業主から法人成りし株式会社を設立することにしました。「株式会社スズキ」の設立です。 しかし、鈴木一郎さんが個人事業主であった「鈴木商店」で取得した許可を「株式会社スズキ」に引き継ぐことはできません。産廃許可証も「第○○○○○号」といった許可番号も「株式会社スズキ」で使用することはできません。そのため、鈴木一郎さんは「株式会社スズキ」の代表取締役として、再度、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行うことが必要になります。 |
個人事業主として取得した産廃許可を法人成り後の株式会社に承継する(引き継ぐ)ことができないといった意味がお分かりいただけたでしょうか?
例えば、「鈴木商店」として許可を取得した3年後に「株式会社スズキ」を設立するのなら、少なくとも3年間は許可は有効なのでまだよいかもしれません。しかし、「鈴木商店」として許可を取得した3ケ月後に「株式会社スズキ」を設立する場合には、せっかく「鈴木商店」で取得した許可が3ケ月後には不要になってしまいます。これはもったいないですね。
このように、これから産廃許可を取得しようとお考えの個人事業主の方は、「個人事業主のまま産廃許可を取得するのか」「法人成り(会社設立)してから産廃許可を取得するのか」といった判断をする必要があります。
4.法人成り(会社設立)してからの許可取得
個人事業主の方は、個人事業主のまま産廃許可を申請するよりも、株式会社を立ち上げた後に産廃許可を申請した方がよさそうですね。そこでここでは、「会社設立→産廃許可申請の流れ」について記載いたします。
(1)会社設立
まずは、会社設立の流れです。会社を設立する際には、以下の「会社の基本的事項の決定」「定款の作成及び認証」「法務局への登記申請」の3点が必要になってきます。
・会社の基本的事項の決定
会社の基本的事項とは「会社の名称」「会社の目的」「会社の所在地」「事業年度」などを言います。これから産廃の許可を取得しようとしているわけですから「会社の目的」には、「産業廃棄物収取運搬業」などの文言を入れた方がよいですね。
また「事業年度」とは1年に1度の決算を何月にするかという観点から決めていきます。通常3月末決算(=事業年度は4月1日~翌3月末日)ということになりますが、6月末決算(=事業年度は7月1日~翌6月末日)でも10月末決算(=事業年度は11月1日~翌10月末日)でも構いません。
・定款の作成及び認証
「定款」とは、上記の会社の基本的事項を記載した条文形式の書類を言います。会社の基本的事項は、決めるだけではなく書類として作成しなければなりません。そして、その作成した定款(書類)が法律的に不備の無いものかを公証役場の公証人に確認してもらい、「不備がない」というお墨付きをもらう行為が「認証」にあたります。
定款の作成や認証には、専門的知識を必要としますし、手続きが面倒なので、行政書士や司法書士といった専門家にお任せしてしまうのがよいでしょう。
・法務局への登記申請
定款の作成及び認証が終わったら、その後は、登記申請書類を作成し、定款のコピーとともに法務局に登記の申請を行います。登記の申請を行うと「登記簿謄本」が出来上がります。「登記簿謄本」は、法人の「名称」「所在地」「目的」「代表者」「資本金」などの会社の基本的事項を公に公表する書類です。「登記簿謄本」は誰でも自由に取得することができます。他の会社と取引をするときなどに、会社の基本的事項を登記簿謄本であらかじめ確認することができるという役割を担っています。
登記を申請し、登記簿謄本が出来上がると会社が無事設立したことになります。
(2)会社設立後の産業廃棄物収集運搬業の許可申請
会社設立後、会社の登記簿謄本を取得します。会社の登記簿謄本は産廃許可申請の際の必要書類です。会社の登記簿謄本ができてからでないと法人の産廃許可申請を行うことはできません。「会社設立→産業廃棄物収集運搬業の許可申請」という手続きの流れが理解いただけましたでしょうか?
第2章.「とにかく急ぎ」の産業廃棄物収集運搬業の許可申請
「とにかく急ぎで産廃許可を取得したい」というお問い合わせをよく頂きます。突然「取引先から産廃許可を取得するようにいわれた」という方もいらっしゃいます。「急ぎ」とは言っても、産廃許可申請の手続きの順番を無視できるわけではなく、産廃許可を申請するにはいくつもの手続きが必要です。また申請したからと言って、その日のうちに許可が下りるといったものでもありません。
急ぎで許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ下記の記事を一読してみてください。
1.手続きの流れ
急ぎで産廃許可を取得するにはどうしたらよいか?まずは、産廃許可申請のために必要な以下の手続きをご覧ください。
【手続きの流れ】
|
上記のように7.産廃許可証の受領(産廃許可取得)に至るまで、6つの手続きを踏まなければなりません。
例えば、産廃許可申請の必要書類の中に、講習会の修了証があります。講習会の修了証を取得するには、講習会を受講し、効果測定を受けて、効果測定に合格しなければなりません。また、産廃許可申請は予約制です。申請に行く前に、ある程度、書類が整った段階で、許可行政庁に予約をいれなければなりません。
このように、許可を申請するためには、「いつまでに何が必要か?」ということを許可取得の時期から逆算し、スケジュール管理を徹底しなければなりません。
2.どんなに急ぎでも、これだけは知っておきたい3つのこと
上記の手続きの流れを参考に「どんなに急ぎでも、これだけは知っておきたい3つのこと」を記載します。
【1点目:講習の受講】
産廃許可を申請するには、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講して、修了証を取得しなければなりません。講習会の修了証がないのに、産廃許可申請を行うことはできません。この講習会は、「いつでもどこでも」行っているわけではありません。
講習会の開催場所や空き状況によっては、受講までに、3ケ月から半年以上、かかることもあります。「今すぐ許可が欲しいのに、3ケ月から半年も待たないといけないの?」と思うかもしれません。しかし、こればかりはどうにもなりません。手が空いている時や、比較的時間のある時に、講習会の受講を済ませておくことを強くお勧めいたします。
【2点目:申請の予約】
産廃許可を申請するには、許可行政庁への予約が必要です。許可行政庁(東京都庁や埼玉県庁)の予約に空きがないと、どんなに急いでいても申請することができません。例えば、東京都の場合、申請の空きが1か月以上先になることもあります。
「講習会の受講も終えて、書類も整って、いよいよ申請のために予約を入れようと思ったら、申請が1か月以上先になってしまった。何のために、急いで、書類を用意したのかわからない…」という事態にもなりかねません。1週間後に空きがあるのか?1か月後にならないと空きがないのか?許可行政庁によって異なります。急ぎで申請したい方は、事前に確認が必要です。
【3点目:標準処理期間】
無事に申請をしたとしても、申請してから結果がでるまで時間がかかります。今日申請したからといって明日、許可を取得できるわけではありません。申請から許可証が届くまで通常60日程度(土日祝日を除く)かかります。
3.徹底したスケジュール管理でタイムロスを防ぐ
どうでしょう。「とにかく急ぎ」といっても様々な事情で時間がかかってしまうのがお分かりいただけたでしょうか?「とにかく急ぎで産廃許可を取得したい」という方は、以下のような徹底したスケジュール管理でタイムロスを防いでください。
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会は、早めに受講しておきましょう。
産廃許可を取得するにあたって最も時間がかかるのが、講習会の受講です。講習会の日程(時間・場所)は、あらかじめ決められています。また、既定の人数を超えるとかなり早い段階で受付終了となってしまいます。何度もくどいようですが、急ぎで産廃許可を取得したい方は、なるべく早めに日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講しておくようにしましょう。
事前に許可行政庁への予約を済ませておきましょう。
先ほども記載しましたが、「講習会の受講も終えて、書類も整って、いよいよ申請の予約を入れようと思って都庁に電話したら、申請が1か月以上先になってしまった。何のために、急いで、書類を用意したのかわからない…」という事態は防ぐ必要があります。
講習会の受講や書類準備に費やす時間をあらかじめ予想し、すべての準備が整う前に許可行政庁への予約を済ませておきましょう。
不備がないように入念に手引きを確認しましょう。
これはとても当たり前のことですが、申請書類に不備があってはいけません。不備があると不備の訂正・補正のために余計な時間がかかります。書類の取り直しや書き直しがあると、それだけ「許可申請の審査」が後回しになってしまいます。
「申請書類に不備があり、その対応に時間がとられ、結果として許可取得の時期が遅れてしまった」ということがないように手引きを入念に読み込み、記載漏れ、確認漏れのないようにしましょう。
第3章.誰にも頼らない産業廃棄物収集運搬業の許可申請
「誰にも頼らないで許可を取りたい」という方も中にはいらっしゃいます。許可取得を専門家である行政書士に依頼するデメリットの1つに「費用がかかる」という点があります。無駄な出費を最小限に抑えたいのであれば、専門家に依頼せず1つ1つ自分で処理していくしかありません。
もっとも「誰にも頼らないで産廃許可申請をする」からには、「準備に時間を割かなければならず、本業に集中できないため面倒である」といったデメリットもあります。ここはまさに『自分でやるのか?外部の専門家に依頼するのか?』の経営判断を迫られる場面でもあります。
以下では、誰にも頼らず産廃許可を取得したい方のために「必要な書類」「申請の準備」という2つの視点からアドバイスをさせて頂きます。
1.誰にも頼りたくない方が集めるべき必要な書類
(1)役所に取りに行く書類
役所に取りに行く書類としては、
- 履歴事項全部証明書
- 住民票
- 成年被後見人に該当しない旨の証明書
- 法人税の納税証明書
などがあります。履歴事項証明書は法務局、住民票は市役所や区役所、成年被後見人に該当しない旨の証明書は法務局(本局)、法人税の納税証明書は税務署にそれぞれ取りに行く必要があります。これらの書類はいずれも産廃許可申請に必須の書類ですので、どれか1つが欠けても産廃許可を取得することはできません。
また、住民票は「本籍が記載されているもの」「マイナンバーが記載されていないこと」、法人税の納税証明書は「その1納税額証明用」「3ヶ年分」が必要であるといった細かな指定もあります。
なお上記の書類は、いずれも行政書士に依頼することによって、すべて行政書士が御社に代わって代理取得することができる書類です。
(2)会社で準備する書類
会社で準備する書類としては、
- 運搬容器・運搬車両の写真
- 定款の写し
- 財務諸表(直近3年分)
- 講習会の修了証の写し
- 自動車検査証の写し
などがあります。上記の書類は、自社で準備する書類になります。これらの書類を準備する際の注意点は「許可申請の手引き」を熟読することです。
運搬容器や運搬車両の写真の撮り方は、手引きに細かく記載されています。定款は、「本店所在地」や「資本金の額」が現状と一致しているのか?確認をする必要があります。さらに直近決算の財務状況によっては「経理的基礎を有することの説明書」が必要になる場合もあります。
一部専門的知識を必要とする箇所もありますので、手引きを確認しながら準備をする必要があります。
(3)自分で作成する書類
自分で作成する書類としては、
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 誓約書
- 経理的基礎を有することの説明書など(必要に応じて)
などがあります。上記の書類は、行政書士に依頼すればそのほとんどすべてを事業者に代わって作成することができます。「1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書」や「4.誓約書」には会社の代表者印を押印する箇所がありますので、忘れないようにしてください。
2.誰にも頼りたくない方がご自身で行う申請の準備
上記の書類の準備のほかに、「誰にも頼らず申請を行う場合」には、以下の手続きも自分で調べて準備をしなければなりません。
(1)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会受講
(2)申請先自治体への申請予約
(3)申請先自治体への申請
(4)不備・補正の対応
行政書士法人スマートサイドにご依頼頂くと(1)~(4)のすべてについて、事業者さまに代わって、行政書士法人スマートサイドにて行うことが可能です。とりわけ、(1)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の予約は、ネットでの申し込みが面倒なうえ、分かりにくいです。さらに、講習会の受講が遅れてしまうとその後の手続きが先に進みません。
また、(4)のように書類内容に不備があれば、その不備を補正するための対応が必要になります。補正に時間がかかれば、それだけ許可を取得するのに時間がかかりますので、注意が必要です。
3.まとめ
さて、如何でしょうか?産廃許可申請を自分で行おうとした場合に「必要な書類」「申請の準備」はお分かりいただけましたでしょうか?意外に、行政書士に依頼できる事柄が多いことにもお気づき頂けたでしょうか?
冒頭に記載したように、誰にも頼らないで産廃許可申請をすると「出費を最小限に抑えられる」というメリットがあります。確かに「事務処理担当者が社内にいる会社」や「書類の作成はすべて総務が行うといった大きな会社」は、産廃許可申請を外部に依頼する必要はないかもしれません。
しかし、もし仮に、行政書士に依頼しないとすれば、必要な書類を自分で収集・作成しなければならないのはもちろんのこと、申請予約や不備補正の対応まで自分でしなければなりません。ただでさえ本業が忙しく時間がないのにこれらの対応を余儀なくされるといのは少しもったいないですね。
それよりも、書類作成・書類収集・申請準備・申請予約・申請・不備補正対応・スケジュール管理などはすべて外部に丸投げし、ご自身は本業に専念をしたほうが得策かもしれませんね。『自分でやるのか?外部の専門家に依頼するのか?』よく検討してみてください。
第4章.複数自治体への産業廃棄物収集運搬業の許可申請
皆さん方の周りに「東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の1都3県」の産廃許可を持っている会社や、10都道府県以上の許可を持っている会社など、複数自治体の産廃許可をお持ちの会社はいらっしゃいませんか?皆さんも、「東京都内だけ」「埼玉県内だけ」「神奈川県内だけ」といった1か所だけの許可にとどまらず、複数自治体の産廃許可を取得することが必要かもしれません。
また、いま現在は、東京都知事許可だけで十分かもしれませんが、事業規模の拡大に伴って、将来的に埼玉県知事許可や神奈川県知事許可の取得も検討しなければならなくなるかもしれません。
この章ではそういった方のために、「複数自治体の産廃許可申請」について解説いたします。
1.複数自治体への申請が必要な場合とは…
まず、どういった場合に複数自治体への産廃許可申請が必要なのでしょうか?産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を「車両に積み込む場所」と廃棄物を「車両から降ろす場所」の両方で取得しなければなりません。
例えば、
- 東京都内の解体工事現場から出た廃棄物を東京都内の処分場に運搬する場合には、東京都知事許可のみで足ります。
一方で、
- 東京都内の解体工事現場から出た廃棄物を埼玉県内の処分場に運搬する場合には、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方が必要です。
同様に
- 神奈川県の解体工事現場、埼玉県の解体工事現場から出た廃棄物を東京都内の処分場に運搬する場合には、神奈川県知事許可と埼玉県知事許可と東京都知事許可の3つの許可が必要になります。
現時点で、とりあえずは、「東京都内の解体工事現場から出た廃棄物を東京都内の処分場に運搬するだけ」であったとしても、事業が継続していくにつれて、取引先から「他県の解体工事現場から出た廃棄物の運搬」や「他県の処分場への廃棄物の運搬」を依頼されることがあるかもしれません。複数自治体の許可を持っている事業者は、そのようにして業務の拡大をしていった事業者さまたちです。
2.複数自治体への申請を行う場合の注意点
複数自治体への申請を行う場合に、特に注意しなければならない点があります。複数自治体への申請を検討している方は、以下の3つの点に注意してください。
その1 それぞれの自治体への申請
まず、複数自治体の産廃許可を取得するには、それぞれの自治体へ個別に申請することが必要です。例えば、東京都知事許可と埼玉県知事許可を取得する場合には、東京都庁と埼玉県庁への申請が必要です。さらに東京近郊1都3県の許可を取得する場合には、1都3県すべて(合計4か所)への申請が必要です。
「代表でどこか1か所に申請すれば足りる」というものではありません。そのため、申請書類はそれぞれの申請先ごとに準備する必要があります。例えば、住民票や登記簿謄本は、すべての申請先自治体ごとに用意する必要があります。
また、申請の予約を各自治体ごとにすることはもちろんのこと、申請手数料も各自治体ごとにかかります。新規申請の法定手数料は、81.000円ですので、東京都と埼玉県に提出する場合には162.000円(81.000円×2)、1都3県に申請する場合には324.000円(81.000円×4)の申請手数料が必要になります。
その2 ルールの違い
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県といった比較的近い自治体であったとしても、申請のルールが少しずつ異なります。例えば、「登録する車両の駐車場の賃貸借契約書の写し」を必要書類として求めてくる自治体もあります。
「産廃許可」は同じなのに、自治体ごとに申請のルールが違うというのは、少しおかしな気もします。審査の場で、「〇〇県で申請した時は必要なかった」とか「〇〇県ではそんなことは言われなかった」と言って、審査担当者ともめている方を、よくお見掛けします。しかし、役所の審査担当者と喧嘩しても、あまり御社の得にはなりませんね。
手引きなどを確認のうえ、申請先自治体のルールに沿った形で準備を進めましょう。
その3 更新期限の違い
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。一度にすべての自治体の許可をまとめて取れるとよいのですが、そうとも限りません。まず初めに東京都の許可を取得し、10か月後に埼玉県の許可を、1年半後に神奈川県の許可を取得することもあると思います。
そういった場合に注意しなければならないのは、許可の更新期限です。許可の有効期限自体は、5年でどの自治体も変わりません。しかし、1つ1つの自治体ごとに許可取得時期が違えば、有効期限の切れる時期もそれぞれ異なります。「今年は埼玉県の許可、来年は千葉県の許可….」というように、許可の更新期限をしっかりと管理する必要があります。
くれぐれも更新期限切れのないようにしましょう。
第5章.積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可申請
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可申請については、下記ページでかなり詳細に記載しています。
東京都で「仮置き場・積替え保管施設の設置をしたい」とお考えの方へ |
東京都で「積替え保管あり」の収集運搬業許可を取得するときの注意点 |
東京都の事前計画書(積替え保管施設用)の作成のポイント |
「積替え保管ありの許可」について詳しく勉強したい方は、上記のページを参考にしてみてください。このページでは「積替え保管あり」の概要について、できるだけわかりやすく、簡潔な説明にとどめたいと思います。
1.積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可とは…
「積替え保管あり」とは「積替え保管なし」の対義語です。通常、産業廃棄物収集運搬業の許可といえば、「積替え保管なし」を言います。
「積替え保管なし」とは、廃棄物を車両に積み込んでから処分場まで、「積替え」や「保管」を行わない場合の許可を言います。これに対して「積替え保管あり」とは、廃棄物を車両に積み込んでから、自社施設(保管施設や仮置き場)にて廃棄物を荷下ろしし、「積み替え」や「保管」を行う場合に必要な許可を言います。
産業廃棄物を直に処分場に運搬するのと異なり、自社施設にて積替え・保管を行うということは、それだけ、自社施設周辺への環境配慮が必要になってきます。そのため、「積替え保管なし」の許可と比べて「積替え保管あり」の許可は取得するのが大変難しい許可となっています。
2.取得のための手続きの流れ(東京都の場合)
(1)事前相談
必要に応じて、都庁に事前相談に行きます。
(2)指定作業場設置届の提出
許可取得の前、場合によっては後に、積替え保管施設設置場所の区または市へ、指定作業場設置届の提出を行います。許可取得の前に届出を行うのか、許可取得の後に届出を行うのかは、区役所・市役所へ確認してみてください。
(3)事前計画書の作成・提出
積替え保管施設の「地図」「レイアウト」「写真」「取り扱う廃棄物の種類・量」「環境対策」などをまとめて、事前計画書を作成します。積替え保管ありの許可取得で一番難しいのが、この「事前計画書の作成」の部分です。「どの廃棄物をどれくらいの量、どのようにして保管するのか?施設周辺への環境対策はどうするか?」といったことを書面に記載しなければなりません。
(4)現地調査
事前計画書の記載に「嘘・不備・誤り」がないか、東京都の職員が御社の積替え保管施設を訪れて、実際に現地を調査します。
(5)本申請または変更許可申請
無事、現地調査が終われば、本申請を行うことになります。初めて産廃の許可を取得する場合には新規申請、すでにある「積み替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」に変更する場合には変更許可申請を行うことになります。
3.まとめ
「積替え保管あり」の許可を取得することは大変難しいです。しかし一方で、「積替え保管あり」の許可を取得すれば、「毎回毎回、処分場や中間処理施設まで産業廃棄物を運搬しなくてもよい」という利点も得られます。車のガソリン代はもちろんのこと、従業員の拘束時間も減り、業務がスリム化・効率化が図れます。
弊所では、東京都の「積替え保管あり」の許可申請に対応しています。行政書士事務所の中には、「積替え保管なし」はできるものの「積替え保管あり」はできない事務所も多いです。「積替え保管あり」の許可を検討中の方は、事前に情報収集を行い、自社施設で本当に「積替え」「保管」ができるのかを入念に検討する必要があると思います。
第6章.産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際の行政書士の選び方
このページを閲覧している皆さんは、「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいけど、自分ではできそうにない。いっそのこと、専門家(行政書士)に丸投げしたいけど、誰に頼んでよいかわからない」というジレンマを抱えているのかもしれませんね。
そんな方のために、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際の行政書士の選び方について、ポイントを4つ掲げてみました。もちろん、以下の4つがすべてというわけではありませんが、行政書士選びの参考になるのではないかと思います。
ポイントその1:産廃許可申請の専門家か?
ポイントその1は、その行政書士が「産廃許可申請の専門家か?」という点です。行政書士という国家資格を持っていれば、誰でも産廃許可申請に精通しているとは限りません。行政書士の中には、「遺言や相続」を得意とした方や「外国人の在留資格申請」を専門に扱っている方もいらっしゃいます。そのような行政書士にとって「産廃許可申請」は専門外であることも少なくありません。
御社がスムーズで手際のよい産廃許可取得を望んでいるのであれば、産廃許可申請を専門としている行政書士を選ぶべきでしょう。
ポイントその2:ホームぺージが充実しているか?
ポイントその2は、ホームぺージが充実しているか?という点です。誰かからの紹介であれば、行政書士事務所のホームぺージは気にならないかもしれませんが、自分でネットを検索して行政書士を探すからには、ホームぺージの記載は重要です。ホームぺージの記載が充実していて専門性に富んでいれば、その行政書士は産廃許可申請に精通していると判断してほぼ間違いないでしょう。ホームぺージがあっても産廃許可申請について触れていない、記事が少ない、料金だけしか記載されていないと情報が少なすぎますね。
専門家を見分けるポイントとしてホームぺージの記載が充実しているか?を1つの判断基準としてみてください。
ポイントその3:御社から近いところにあるか?
ポイントその3は、御社からの距離にあります。産廃許可申請の代行手続きのほどんどすべては、郵便や電話やメールで事足りるかもしれません。しかし、最初の面談・打ち合わせや、重要事項に関する説明は、実際に会ってお話するのが一番です。そんな時、御社と行政書士事務所との物理的な距離が遠いととても大変です。
東京都内にある御社が、東京都の産廃許可申請を依頼するのであれば、「東京都内に事務所を構え、かつ申請先である都庁から近い事務所」に依頼するのが賢明な判断だと思います。
ポイントその4:人柄やプロフィールに共感が持てるか?
ポイントその4は、依頼する行政書士の人柄やプロフィールに共感が持てるか?といった点です。最終的には、その人に頼んでよかったなと思えるかどうか?が肝心です。どんなに手続きが早かったとしても、人間的に好きになれないのでは、どうしようもないですね。
例えば、誕生日、出身地、出身校など、些細な事柄に共通点があるかもしれません。ホームページに記載のプロフィールやお問い合わせの際に感じ取れる人柄などを行政書士選びのポイントの1つにしてみてください。
後悔しない行政書士選びを
以上、4つのポイントとともに行政書士選びについて記載しましたが、いかがでしたか?産廃許可は取得したら終わりではありません。東京都知事の許可を取得した後に埼玉県知事許可や神奈川県知事許可が必要になるかもしれません。5年後には更新申請もあります。また、「積替え保管なしの許可」を「積替え保管ありの許可」に変更することだってあるかもしれません。その都度、行政書士に協力を仰ぐ必要が出てきそうですね。
また、行政書士は、産廃許可取得だけでなく「建設業許可取得」や「会社の定款変更」なども行うことができます。たった1度の産廃許可取得だけでなく、その後も末永くお付き合いできそうな行政書士を探してみてください。
第7章.産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら行政書士法人スマートサイドへ
さて、この章では、行政書士法人スマートサイドの特徴などについてご紹介させて頂きたいと思います。せっかく、このホームページをご覧頂いたのですから、行政書士法人スマートサイドについても知ってもらいたいですからね。
1.行政書士法人スマートサイドの特徴
特徴1:産業廃棄物収集運搬業許可申請専門
行政書士法人スマートサイドは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門とした行政書士事務所です。産業廃棄物収集運搬業の許可申請は誰にでもできる簡単な手続きではありません。自治体ごとにルールが異なります。住民票や納税証明書など取り寄せなければならない書類も複数あります。手続きの流れを熟知していないと、いつまでたっても許可を取得することができません。そういった意味で言うと、産廃許可申請はとても難易度の高い手続きといえます。
行政書士法人スマートサイドは、数ある行政書士業務のうち産廃許可申請を専門分野の1つに掲げ、産廃許可申請の専門家として実績・経験ともに豊富な行政書士事務所です。
特徴2:複数自治体への申請が得意
御社が産廃収集運搬業を行い、業務を拡大していく中で、複数自治体への申請は避けて通れない課題です。東京都内や埼玉県内だけで業務を行うより、東京都・埼玉県・神奈川県など複数の自治体をまたいで、業務を行うことが必要になった場合、頼れるのは行政書士法人スマートサイドです。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の申請はもちろんのこと、神奈川県、埼玉県、千葉県への産廃許可申請にも対応することが可能です。複数の自治体で一気に許可を取り、営業範囲を広げたいとお考えの方は、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
特徴3:「積替え保管あり」の許可申請にも対応
産業廃棄物収集運搬業の許可専門を掲げている行政書士事務所の中でも、「積替え保管あり」の申請を行うことができる事務所というのは、そう多くはありません。行政書士法人スマートサイドは、東京都内の積替え保管ありの許可申請に対応することができます。
積替え保管ありの許可を取得するには、事前計画書の提出や現地調査の対応など煩わしい手続きがたくさんあります。積替え保管ありの許可を取得したい方はぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。
特徴4:新宿区高田馬場という抜群のロケーション
行政書士法人スマートサイドは、新宿区高田馬場にあります。しかも高田馬場駅から徒歩2分の抜群のロケーションにあります。御社からお越しいただくのも、東京都庁に申請に行くのにも、交通の便がとてもよい立地にあります。御社から行政書士事務所の物理的距離というのは、業務を依頼する際にとても重要な事項になると思います。行政書士法人スマートサイドは、御社の「身近にいる」「顔が見える」行政書士事務所です。
2.他の事務所と比較してみよう!
行政書士法人スマートサイドと、他の一般的な行政書士事務所を比較検討してみました。一覧にしているのでかなりわかりやすいと思います。行政書士法人スマートサイドの専門性がお分かりいただけますでしょうか?
A事務所 | B事務所 | 横内事務所 | |
専門分野 | 相続・外国人在留資格など行政書士業務を幅広く行う | たまに産廃許可申請を行う程度 | 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門に扱っている |
積替え保管ありの許可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応可 |
ホームぺージの記載 | ホームぺージ自体持っていない | ホームぺージはあるものの、記載が充実していない。 | どの事務所よりもホームぺージの記載が充実している |
東京都以外への申請 | 不可 | あまり得意ではない | 東京都の他、複数自治体への同時申請も可能 |
3.行政書士法人スマートサイドの実績のご紹介
実績(1)会社設立後2週間で産廃許可申請
相談内容:
子会社を設立して、親会社が行っている産業廃棄物収集運搬業をすべて子会社に行わせたい。「親会社は建設業、子会社は産廃業」と業務のすみ分けを計画している。収集運搬業が滞ると困るので、子会社設立後、すぐに許可申請を行ってほしい。
弊所の対応:
子会社の設立後、なるべく期間を空けないで、産廃許可を取得したいということでしたので、子会社設立前に申請の予約を入れました。仮に子会社設立を待って申請の予約を入れたのでは、そこから申請まで1か月以上待たされる恐れがあったからです。また、子会社の役員の住民票なども、子会社設立前にすべて準備し、子会社設立後には、いつでも書類を出せるように準備をしておきました。
途中、事業者さまの都合で、収集運搬に使用する車検の名義を書き換えなければならない事情が発生したものの、予定通り、子会社設立後、2週間で産廃許可申請を行うことができました。
コメント:
この事案と同様に、分社化や業務のすみ分けといった事情で、子会社を設立し、子会社で産廃許可を取得するといった相談が数件ありました。中には、弊所で会社設立を含めてお手伝いさせて頂いたケースもあります。会社設立後の産廃許可取得は行政書士法人スマートサイドの得意とするパターンです。
実績(2)豊島区内で「積替え保管あり」の許可取得
相談内容:
豊島区池袋本町に本社がある。産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」に変えたい。いくつかの行政書士事務所にお願いしたが、豊島区のような住宅街で「積替え保管あり」の許可は難しいということで断られてしまった。
行政書士法人スマートサイドで何とかできないか?
弊所の対応:
「積替え保管あり」の許可は難易度が高いうえに、住宅街となるとそれだけでハードルが上がります。もっとも、取扱う品目や積替え保管施設の状況によっては、全く不可能なわけではありません。他の行政書士事務所に断られているとのことでしたので、何とか弊所で許可取得できるように努力しました。
また、事前に、積替え保管施設を2~3回見学に行き、取扱う廃棄物の種類・量なども綿密に打ち合わせを行い、事前計画書を作成しました。その結果、特に計画自体に問題なく、現地調査でも不備を指摘されることなはありませんでした。無事「積替え保管あり」の許可を取得することができました。
コメント:
「積替え保管あり」の許可を取得する場合、必要に応じて、都庁や県庁の審査担当者に事前相談を行うことも必要です。今回、豊島区の住宅街にて積替え保管施設の設置が許可されたのは、取扱う廃棄物の種類・量が近隣住民の迷惑になるレベルではなかったからであると思います。
自社施設で廃棄物の「積替え保管」ができるということで、事業者さまは大変喜んでいました。
実績(3)東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の1都3県で許可取得
相談内容:
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の1都3県で同時に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい。途中まで自分で調べてみたが、とてもじゃないが、自力でできそうにない。これは専門家にお願いするしかないと思い、ネットで検索したところ、行政書士法人スマートサイドのホームぺージにたどりついた。
弊所の対応:
複数自治体への同時申請は、行政書士法人スマートサイドの最も得意とする産廃許可申請です。複数自治体への同時申請で大変なのは、書類の量が申請する自治体の数だけ、倍々で増えていくことです。このケースでも、登記簿謄本、納税証明書、役員の住民票など4か所分用意することになりました。
同時申請の場合、これらの書類をいかにスムーズに手配できるかが勝負の分かれ目になります。また、1か所ずつ、申請の予約を入れなければなりません。スケジュールを確認し、お客様にとって最短での申請となるように予定調整のうえ、各都県に申請に行ってきました。
コメント:
複数自治体への申請をすべて自社で行うというのは、かなり厳しいのではないでしょうか?社内の申請担当者を決めて、かなり手際よく動いてもらわないと、スムーズに申請することはできません。仮に社内の申請担当者を決めたとしても、その人にも他に業務があるので、時間の確保は難しいでしょう。
複数自治体への申請が必要な会社は、自社で処理すること考えるよりも、専門家に外注することを検討してみてください。
実績(4)講習会の受講申し込み+産廃許可申請をセットで!
相談内容:
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいが、そもそも、「講習会の受講申し込みの仕方」自体がわからない。調べるのにも時間がかかるので、講習会の受講申し込みから産廃許可申請まで、セットでお願いすることはできないか?
弊所の対応:
産廃許可申請には、講習会の受講が必要です。講習会の修了証がないと、許可申請できないからです。このお客様の場合、面談の際に、「講習会の申し込み→講習会の受講→修了証の受領→都庁への予約→都庁への申請」といった今後の流れを説明し、十分、理解して頂いたので、講習会の受講申し込みの手続きから引き受けることになりました。
講習会を受講して頂き、修了証も取得できたので、産廃許可を申請し、無事許可を取得することができました。
コメント:
このお客様のように、「講習会の受講の申し込みの仕方がわからない」という方は実は多いです。日本産業廃棄物処理振興センターのホームぺージから受講申し込みをするのですが、開催地が限られていたり、空きがなかったり、そもそもホームぺージが見づらかったりで、講習会の受講申し込みをするだけで一苦労です。
弊所では、講習会の受講申し込みも代理で行うことができますので、申し込みの仕方がわからない方はぜひご連絡をください。
4.行政書士法人スマートサイドの無料動画などをご紹介!
行政書士法人スマートサイドでは、本気で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいという方のために、以下のように無料で様々な情報提供を行っています。「産廃許可取得の動画」「産廃許可取得のメール講座」「産廃許可取得の教科書【一問一答式】」をご用意していますので、どうぞお気軽に視聴してみてください。
1.動画<ポイント解説・産廃収集運搬業許可の知識>
動画:https://sanpai-web.jp/douga-ichiran/
「1.産廃許可申請初級講座/基礎知識編」「2.産廃許可申請中級講座/申請手続き編」「3.産廃許可申請上級講座/特殊な申請編」「4.積替え保管あり許可申請講座」「5.行政書士法人スマートサイドのご紹介」の5つの編からなる無料動画です。全部で23の動画がありますが、1分以内に終わる短いものばかりです。
産廃許可申請の概要を簡単に、ざっくり理解したい方のための動画です。
2.メール講座<誰でもわかる・産廃収集運搬業の許可申請手続き>
メール講座:https://sanpai-web.jp/mail-touroku/
だれでも簡単に登録して、無料で受講することができる全7日間のメール講座です。
「1日目:はじめに」「2日目:許可要件をチェックしよう」「3日目:事業計画を決定しよう」「4日目:必要書類を準備しよう」「5日目:予約を入れていざ申請」「6日目:仮置き場・積替え保管施設を設置するには」「7日目:終わりに」という流れになっています。
この流れに沿って、自分で手続きを理解していくことによって、産廃許可申請の具体的なイメージが湧いてくるような構成になっています。
3.産廃許可取得の教科書【一問一答式】
教科書:https://sanpai-web.jp/kyoka-syutoku/
「書類の取得の仕方」や「講習会の受講の仕方」など、誰に聞いたらよいかわからない意外と知らないことについて、一問一答を作成しました。産廃許可取得についての基本的なことを一問一答形式で記載しているので、電車の中の移動時間や空き時間などに閲覧するのに最適です。
第8章.最後に…
最後まで、お読み頂きましてありがとうございました。突然ですが、皆さんは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してどうなりたいですか?
- 「会社の売上をUPさせたい!」
- 「今以上に、事業を拡大し業績を上げたい!」
- 「これを機に、法人化して今後の飛躍につなげたい!」
- 「産廃収集運搬を通じて社会の環境保全に役に立ちたい!」
さまざまな夢や希望があるに違いありません。決して、産廃許可を取得すること自体が目的なわけでも、産廃許可取得をすればそれで終わりなわけでもありませんね。産廃許可取得は皆さんにとって単なる通過点でしかないのではないでしょうか?そうであるならば、産廃許可申請に時間をかけて、労力をかけて、手こずっている場合ではありません。皆さんには、そのような時間はないはずです。
産廃許可をご自身で申請するよりも、「いかに、短い期間で許可をとるか?いかに労力をかけずに許可をとるか?」を考えた方が得策かもしれません。皆さんが産廃許可を申請するために本業をおろそかにして、申請行為に時間と労力を費やすのは本末転倒であると言わざるを得ません。
行政書士という国家資格は、産業廃棄物収集運搬業許可の代理申請を法律上認められています。そして、行政書士法人スマートサイドは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門とした行政書士事務所です。皆さんの代わりに(代理人として)書類収集・書類作成・申請予約・申請を行うことができるだけでなく、産廃許可取得をとても得意とした行政書士事務所です。皆さんは行政書士法人スマートサイドに丸投げするだけで、産廃許可を取得することが可能です。
このホームページをご覧頂いたのも何かの縁かもしれません。産業廃棄物収集運搬業の許可申請でお困りの際は、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。