
東京都の産廃許可申請に必要な3つのこと
「東京都の産業廃棄物収集運搬許可を取得したい!!」とお考えではないですか?横内行政書士法務事務所 行政書士の横内賢郎と申します。弊所は、豊島区南大塚(JR山手線大塚駅から徒歩2分)にある、産廃許可申請を得意とした行政書士事務所です。
弊所には、東京都内はもちろんのこと、神奈川県や埼玉県の事業者さまから「東京都の産廃収集運搬の許可を取得したい」といったお問合せを大変多くいただいております。産廃許可申請は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県といったように複数の自治体で必要になることが多いと思います。その中で、絶対に外せないのは『東京都知事許可』であるとお考えの事業者さまは多いですね。
東京都内に会社の本店があればもちろんのこと、「取引先が都内にある」「工事現場が都内にある」「東京都と隣接した地域に本店がある」という事業者にとって、『東京都知事許可は、絶対に取得しておかなければならない』といっても過言ではないかもしれません。収集運搬業は広範囲にわたって行われますので、許可が必要になってくる範囲も広がってきます。その中で、一番大事なのはやはり「東京都知事許可」になるのではないでしょうか?
以下では、「東京都の産業廃棄物収集運搬許可を取得したい!!」とお考えの皆様のために、東京都知事許可を取得するための基本的な知識について記載しました。参考にしてみてください。
東京都の収集運搬許可に必要な書類
産業廃棄物収集運搬業の東京都知事許可を取得したいのであれば、まず1番に確認しなければならないのが、「申請書類」ですね。申請書類に不備があれば、どんなに「許可を取得したい」といっても許可を取得できることはありません。以下では、東京都の収集運搬許可に必要な書類を記載いたします。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 誓約書
- 定款の写し
- 会社の登記簿謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 他県の許可証
- 貸借対照表(直近3年分)
- 損益計算書(直近3年分)
- 株主資本等変動計算書(直近3年分)
- 個別注記表(直近3年分)
- 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)
- 経理的基礎を有することの説明書(必要に応じて)
- 講習会の修了証の写し
- 自動車検査証の写し
注意して頂きたいのは、「定款の写し」「会社の登記簿謄本」「講習会の修了証の写し」「自動車検査証の写し」の4点です。
(1)定款の写し
定款については、会社設立時に作成したっきり、何も手を加えていない方も多いのではないでしょうか?定款の本店所在地や事業年度などの記載は、現時点での会社の実態に合致していますか?会社の現在の本店所在地が「新宿区」であるにも関わらず、定款の本店所在地の記載が「世田谷区」になったままという事業者さまが実際にいらっしゃいました。これでは、「現在の会社の実態」と「定款の記載」が合致していることにはなりませんね。定款の記載の修正が必要になります。
(2)会社の登記簿謄本
会社の登記簿謄本も、「定款」と同じように現時点での会社の実態を反映させていなければなりません。取締役の辞任・就任・重任の登記を怠っていたり、資本金の変更登記を怠っていたりすることはありませんか?
また、登記簿謄本の目的欄には、「産業廃棄物収集運搬業」との文言が入っていますか?産廃許可を取得して収集運搬業を行うのですから、登記簿謄本にもその旨の記載があった方が良いですね。
(3)講習会の修了証の写し
講習会を受講して、修了証を取得していないと、産廃許可を申請することはできません。講習会の修了証が産廃許可申請の添付書類として必要だからです。以前、講習会の修了証のコピーを頂いたところ、有効期間を過ぎてしまっていることがありました。講習会は1度受講しただけではなく、修了証の有効期間が切れる前に、更新手続きをしていただかなくてはなりません。自動車の免許書換と同じですね。
講習会の修了証の有効期間についてもご自身で確かめてみてください。
(4)自動車検査証の写し
自動車検査証の写しも産廃許可申請に必須の書類です。(3)の講習会の修了証の写しと同様に、車検証の有効期間が切れている方が実際にいらっしゃいました。事前に確認をしておかないと、思いもよらぬところで時間をロスしてしまいます。車検証の管理も怠らないようにしましょう。
申請場所
東京都の産廃収集運搬許可を申請したいと思ったら2番目に大事なのが、申請場所です。幸運にも東京都の場合は、神奈川県や千葉県に比べてそれほどややこしくありません。以下の記載を参考にしてみてください。
東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
東京都新宿区西新宿2-8-1(都庁第二本庁舎) |
東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当
東京都立川市錦町4-6-3(東京都立川合同庁舎) |
東京都の場合、上記の2箇所のどちらに申請しても大丈夫です(※「積替え保管あり」の許可申請を行う場合を除く)。神奈川県では本店の所在地によって申請場所が異なったり、千葉県では県庁以外のところに申請をしに行かなければならなかったりとややこしいのですが、東京都の場合はそのような心配がありません。
横内行政書士法務事務所へ依頼するメリット
以下では、東京都の産廃許可申請を横内行政書士法務事務所に依頼するメリットを簡単に記載します。
1.JR山手線大塚駅から徒歩2分
横内行政書士法務事務所はJR山手線大塚駅から徒歩2分、地下鉄丸ノ内線新大塚駅から徒歩6分のところにあります。交通の便がとてもよく、弊所にお越しいただくお客様からは大変好評です。また、都庁に申請に行くのにも大変便利なところにあります。「場所が近かったから」「電車ですぐのところにあったから」という理由でご依頼を頂いたこともあります。どうせなら「顔の見える」「近くの行政書士」に依頼をしたいとは思いませんか?
2.東京都の産廃許可申請に精通
横内行政書士法務事務所は、東京都の産廃許可申請に精通しています。収集運搬の「積替え保管なし」はもちろんのこと「積替え保管あり」の許可についても実績があります。また東京都だけでなく、東京都の申請と併せて、神奈川県や埼玉県や千葉県といった関東近郊の自治体への申請も承っています。
東京都はもちろんのこと、隣接県への申請も十分に対応できるのでご安心ください。
3.最短で翌日面談
東京都の産廃許可を急いで取得したいというお客様もいらっしゃると思います。その場合には、どうぞ、その旨おっしゃってください。「講習会を受講しているかどうか?弊所へお越しいただけるか?」などスケジュールを確認し、最短で「お問合せ翌日」に面談の場を設定させていただきます。
東京都の産廃収集運搬許可を取得したい方へ
さて、いかがでしたでしょうか?東京都の産廃許可取得への道筋が見えて来たでしょうか?産廃収集運搬許可を取得するには、講習会の受講や都庁への予約といった事前準備に始まって、申請書類の作成、住民票などの収集、申請書類の提出といった手続きを踏まなければなりません。さらに、許可証が届くのは申請してから60日程度かかります。はっきり言って長丁場です。
本業が忙しいのに、書類作成や申請手続きに長い期間に渡って煩わされるのは、時間・労力ともにもったいないですね。「本当に許可は取れるのだろうか?」と途中で不安になってきてしまうかもしれません。そんな時は、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡ください。
申請書類の作成はもちろんのこと、申請までのスケジュール管理、申請の予約、申請書類の提出まで、産廃許可取得に必要な一切の手続きを代行させていただきます。「こんなことを聞いて大丈夫かな?」「もう少し勉強してから電話してみようかな?」と躊躇わずに、どうぞお気軽にご連絡をください。
皆様の産廃許可取得にお役に立てることを心より願っております。