東京都の産廃収集運搬許可を取得したいとお考えの方へ

東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可??どうやって取れば良いんだ?何がなんだか、さっぱりわからないぞ?
東京都の産廃許可を取得したい!
取引先から、突然「東京都の産廃許可がないと、お宅とは取引できないよ…」と言われて、困ってしまっている
東京都のホームページを見たけれど...
自分で許可を取得しようと思って東京都のホームページを見たけれど、どうしても面倒で、先に進まない…
東京都の他に、埼玉県と神奈川県が欲しいけど...
東京都以外の県でも許可が欲しいので、誰か専門家に依頼したいけど、誰に頼んでよいかわからない?
途中まで自分でやってみたけど、もう無理!?
必要書類や申請書類を自分なりに調べてみたけど、これ以上、時間をかけるのはもったいない!
面倒くさいから、全部、行政書士にお願いしたい
書類作成や提出など、面倒なことは絶対やりたくない。自分ではやりたくないので行政書士にお願いしたい!

「東京都の産業廃棄物収集運搬許可を取得したい!!」と思っていても、上記のような理由で、なかなか産廃許可の取得に手こずっている方も多いのではないでしょうか?

弊所には、東京都内はもちろんのこと、神奈川県や埼玉県の事業者さまから「東京都の産廃収集運搬の許可を取得したい」といったお問合せを大変多くいただいております。産廃許可申請は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県といったように複数の自治体で必要になることが多いと思います。その中で、絶対に外せないのは『東京都知事許可』であるとお考えの事業者さまは多いですね。

東京都内に会社の本店があればもちろんのこと、「取引先が都内にある」「工事現場が都内にある」「東京都と隣接した地域に本店がある」という事業者にとって、『東京都知事許可は、絶対に取得しておかなければならない』といっても過言ではないかもしれません。収集運搬業は広範囲にわたって行われますので、許可が必要になってくる範囲も広がってきます。その中で、一番大事なのはやはり「東京都知事許可」になるのではないでしょうか?

以下では、「東京都の産業廃棄物収集運搬許可を取得したい!!」とお考えの皆様のために、東京都知事許可を取得するための基本的な知識について記載しました。参考にしてみてください。

東京都の産廃収集運搬許可に必要な書類

東京都の産廃許可を取得するのに、一番の悩み事は、「どんな書類が必要か?」という点ですね。そこで、以下では、必要書類について解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業の東京都知事許可を取得したいのであれば、まず1番に確認しなければならないのが、「申請書類」です。申請書類に不備があれば、どんなに「許可を取得したい」といっても許可を取得できることはありません。以下では、東京都の収集運搬許可に必要な書類を記載いたします。

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  2. 事業計画の概要
  3. 運搬車両の写真
  4. 運搬容器の写真
  5. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  6. 誓約書
  7. 定款の写し
  8. 会社の登記簿謄本
  9. 住民票
  10. 登記されていないことの証明書
  11. 他県の許可証
  12. 貸借対照表(直近3年分)
  13. 損益計算書(直近3年分)
  14. 株主資本等変動計算書(直近3年分)
  15. 個別注記表(直近3年分)
  16. 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)
  17. 経理的基礎を有することの説明書(必要に応じて)
  18. 講習会の修了証の写し
  19. 自動車検査証の写し
えっ!必要な書類って、こんなにたくさんあるんですね。多すぎてびっくり!!

はい。確かに。東京都の産廃許可はもちろんのこと、だいたいどの自治体の産廃許可を取得するにも、このくらいの書類の量があります。こんなにたくさんの書類を「一度に集めろ」と言われても、どこから手を付けてよいか?なかなかわかりませんね。そこで、産廃許可申請の専門家である私が、特に注意をしていただきたい書類を4点、ピックアップいたしました。

注意して頂きたいのは、「定款の写し」「会社の登記簿謄本」「講習会の修了証の写し」「自動車検査証の写し」の4点です。

(1)定款の写し

定款については、会社設立時に作成したっきり、何も手を加えていない方も多いのではないでしょうか?定款の本店所在地や事業年度などの記載は、現時点での会社の実態に合致していますか?会社の現在の本店所在地が「新宿区」であるにも関わらず、定款の本店所在地の記載が「世田谷区」になったままという事業者さまが実際にいらっしゃいました。これでは、「現在の会社の実態」と「定款の記載」が合致していることにはなりませんね。このような定款を申請書類として提出しても、記載の修正を求められることになります。

「現在の会社の実態」と「定款の記載」との間に齟齬(不一致)があるというのは、なんだか、見っともないですね。

弊所に申請をご依頼いただいた際には、東京都庁に提出する前に、御社の定款の記載もチェックをさせて頂きます。

(2)会社の登記簿謄本

会社の登記簿謄本も、「定款」と同じように現時点での会社の実態を反映させていなければなりません。取締役の辞任・就任・重任の登記を怠っていたり、資本金の変更登記を怠っていたりすることはありませんか?

また、登記簿謄本の目的欄には、「産業廃棄物収集運搬業」との文言が入っていますか?産廃許可を取得して収集運搬業を行うのですから、登記簿謄本にもその旨の記載があった方が良いですね。

東京都の場合は、そこまで厳しくありませんが、他の県だと「産業廃棄物収集運搬業」といった文言が入っていないと申請を受け付けてくれないところもあります。

弊所にご依頼いただいた際には、登記簿謄本の目的欄の文言についても、チェックをいたします。

(3)講習会の修了証の写し

講習会を受講して、修了証を取得していないと、産廃許可を取得することはできません。講習会の修了証が産廃許可申請の添付書類として必要だからです。以前、講習会の修了証のコピーを頂いたところ、有効期間を過ぎてしまっていることがありました。講習会は1度受講しただけではなく、修了証の有効期間が切れる前に、更新手続きをしていただかなくてはなりません。自動車の免許書換と同じですね。

講習会の修了証の有効期間についてもご自身で確かめてみてください。

弊所では、講習会の受講の申し込みの代行手続きも行っています(弊所に産廃許可申請をご依頼してくださったお客様に限る)。

(4)自動車検査証の写し

自動車検査証の写しも産廃許可申請に必須の書類です。(3)の講習会の修了証の写しと同様に、車検証の有効期間が切れている方が実際にいらっしゃいました。事前に確認をしておかないと、思いもよらぬところで時間をロスしてしまいます。車検証の管理も怠らないようにしましょう。

1台か2台、収集運搬車両として使用するだけなら車検証のチェックもさほど大変ではないかもしれませんが、5台以上になると、車両の写真撮影と合わせて、車検証の準備にも手間を取られることになると思います。

弊所では、10台以上の収集運搬車両の登録の経験もありますので、複数台の運搬車両のチェックにも十分に対応することができます。

東京都産廃収集運搬許可の申請場所

東京都の産廃収集運搬許可を申請したいと思ったら2番目に大事なのが、申請場所です。幸運にも東京都の場合は、神奈川県や千葉県に比べてそれほどややこしくありません。以下の記載を参考にしてみてください。

東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当

東京都新宿区西新宿2-8-1(都庁第二本庁舎)

東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当

東京都立川市錦町4-6-3(東京都立川合同庁舎)

東京都の場合、上記の2箇所のどちらに申請しても大丈夫です(※「積替え保管あり」の許可申請を行う場合を除く)。神奈川県では本店の所在地によって申請場所が異なったり、千葉県では県庁以外のところに申請をしに行かなければならなかったりとややこしいのですが、東京都の場合はそのような心配がありません。

また2020年以降、コロナの影響で、郵送での新規申請も受け付けてくれています。以前は、都庁まで書類を持参し、対面での審査でしか産廃許可を取得することができなかったのですが、「郵送も可」となったようですので、申請の際にはチェックをしてみてください。

なお、弊所にご依頼いただいた際には、お客さまに代わって、申請書類の収集・作成・提出を行いますので、ご安心ください。

行政書士法人スマートサイドへ依頼するメリット

東京都庁への申請を誰に頼んでよいか?わからなくて、困っているんだよな~。自分では対応できそうにないし…
そんな方は、どうぞ、迷わず行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。

「自分ではできそうにない」だからと言って「誰に頼んでよいかもわからない」といった悩みを抱えているかたも多いと思います。以下では、そんな方のために東京都の産廃許可申請を行政書士法人スマートサイドに依頼するメリットを記載します。

1.さまざまなお困りごとに対応可能!

「東京都の産廃許可を取得したい!」と一言で言ったも、お困りごとは、人それぞれです。

  • 個人事業主として東京都の産廃許可を取得したいのか?
  • 個人事業主から法人成りして東京都の産廃許可を取得したいのか?
  • 東京都を中心に関東近県で、一括して許可を取得したいのか?
  • 政令使用人の資格で東京都の産廃許可を取得したいのか?
  • 直近決算が、債務超過であるにも関わらず東京都の産廃許可を取得したいのか?

いずれも対応の仕方が異なってきます。行政書士法人スマートサイドは、さまざまなお困りごとに柔軟に対応できる産廃許可取得の専門家集団です。お客様の個別の事情に合わせて、最適な許可取得の方法をご提案させて頂きます。

2.とりわけ東京都の産廃許可申請に精通

行政書士法人スマートサイドでは、東京都の他にも埼玉県や神奈川県といった県への産廃許可申請を行いますが、なんといっても圧倒的に申請件数が多いのは東京都です。全体の6~7割は、東京都への申請といっても過言ではありません。そのため、東京都の手引きや運用を熟知しており、お客様の労力を最小限に抑えつつ、許可を取得することができます。

3.最短で翌日面談

東京都の産廃許可を急いで取得したいというお客様もいらっしゃると思います。その場合には、どうぞ、その旨おっしゃってください。「講習会を受講しているかどうか?弊所へお越しいただけるか?」などスケジュールを確認し、最短で「お問合せ翌日」に面談の場を設定させていただきます。

4.法定必要書類は、お客様に代わって弊所にて代理取得

住民票・登記ないこと証明書・納税証明書など法律で定められている必要書類については、お客様自身が取得するのではなく、すべて、必要な枚数分、弊所にて代理取得することが可能です。「社長や役員に役所まで行って住民票を取ってもらう」とか「会社の方に税務署まで行って納税証明書を取得してもらう」といったことがありません。法定必要書類は、全部、弊所にて代理取得が可能です。

行政書士法人スマートサイドへ依頼した場合の費用

行政書士法人スマートサイドに東京都の産廃許可の申請を依頼した場合の費用って、どれくらいかかるのですか?
弊所に東京都産廃許可申請をご依頼いただいた際の、費用は、下記の通りになります。

(1)東京都1か所のみの場合

行政書士法人スマートサイドに東京都(1か所のみ)の産廃許可申請を依頼した際の費用は、下記の通りです。

項目 金額

(税込)

備考
東京都産廃許可申請 132.000円 行政書士報酬として
証紙代 81.000円 東京都庁に支払う手数料
履歴事項全部証明書 1通 1.000円 法定必要書類として
納税証明書 1通 1.000円 法定必要書類として
住民票(役員人数分) 3.000円 法定必要書類として
登記ないこと証明書( 〃 ) 3.000円 法定必要書類として
合計 221.000円 御社負担分

※東京都以外の複数自治体への申請の場合、2件目以降50%OFFの割引が適用されます。

※法定必要書類は1通につき1.000円をご請求させて頂きます。

※取締役の人数は、3名と仮定してお見積りを作成しています。

※請求書発行後5営業日以内に、指定の口座にお振込みください。

※振込手数料は、御社負担でお願いいたします。

東京・埼玉・神奈川の合計3か所の都の産廃許可取得を依頼した場合の費用は、どうなりますか?
複数自治体の申請を同時にご依頼いただいた場合、2件目以降50%OFFですので、下記の通りになります。

(2)東京都+埼玉県+神奈川県の合計3か所の場合

行政書士法人スマートサイドに東京都+埼玉県+神奈川県の合計3か所の産廃許可申請を依頼した際の費用は、下記の通りです。

項目 金額

(税込)

備考
東京都産廃許可申請 132.000円 行政書士報酬として
埼玉県産廃許可申請 132.000円 行政書士報酬として
複数自治体同時ご依頼割引 -66.000円 2件目以降50%OFF
神奈川県産廃許可申請 132.000円 行政書士報酬として
複数自治体同時ご依頼割引 -66.000円 2件目以降50%OFF
証紙代(東京都) 81.000円 東京都に支払う手数料
証紙代(埼玉県) 81.000円 埼玉県に支払う手数料
証紙代(神奈川県) 81.000円 神奈川県に支払う手数料
履歴事項全部証明書 3通 3.000円 法定必要書類として
10 納税証明書 3通 3.000円 法定必要書類として
11 住民票(役員人数分×3か所) 9.000円 法定必要書類として
12 登記ないこと証明書( 〃 ) 9.000円 法定必要書類として
合計 531.000円 御社負担分

※東京都以外の複数自治体への申請の場合、2件目以降50%OFFの割引が適用されます。

※法定必要書類は1通につき1.000円をご請求させて頂きます。

※取締役の人数は、3名と仮定してお見積りを作成しています。

※請求書発行後5営業日以内に、指定の口座にお振込みください。

※振込手数料は、御社負担でお願いいたします。

複数自治体の許可を同時に取得したい方へ

弊所には、東京都のみならず、埼玉県や神奈川県や千葉県でも産廃許可を取得したいといった会社からの依頼が後を絶ちません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む場所での許可の他、廃棄物を処分場に運んだ先(廃棄物を下ろす場所)での許可も必要になるため、どうしても1か所の許可だけでなく、複数の自治体の許可を取得しなければならないといった側面を持っています。

そのため、行政書士法人スマートサイドでは、弊所に、複数の自治体の許可取得を同時にご依頼してくださった事業者様に対して、2件目以降の行政書士報酬を50%OFFにて対応させて頂きます。複数自治体同時申請のご依頼を頂いたお客様に対してだけサービスする特別の割引特典です。

行政書士法人スマートサイドの東京都産廃許可取得の実績

行政書士法人スマートサイドには、こんなにたくさんの、東京都産廃許可取得の実績があります!

このページの最後に、行政書士法人スマートサイドが実際に東京都の産廃許可を取得した実績について、記載させて頂きます。御社と似たような状況にある会社の申請実績はありませんか?御社が困っているようなケースで東京都の産廃許可を取得しているケースもあるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

東京都の産廃収集運搬許可を取得したい方へ

行政書士法人スマートサイドに依頼することに決めました!まずは、何からすればよいですか?
まずは、下記問い合わせフォームから、御社の情報(「会社名」「所在地」「どこの許可を取りたいか?」など)を入力して、送信してください。必要書類や委任状など、ご案内させて頂きます!

さて、いかがでしたでしょうか?東京都の産廃許可取得への道筋が見えて来たでしょうか?産廃収集運搬許可を取得するには、講習会の受講や都庁への予約といった事前準備に始まって、申請書類の作成、住民票などの収集、申請書類の提出といった手続きを踏まなければなりません。さらに、許可証が届くのは申請してから60日程度かかります。はっきり言って長丁場です。

本業が忙しいのに、書類作成や申請手続きに長い期間に渡って煩わされるのは、時間・労力ともにもったいないです「本当に許可は取れるのだろうか?」と途中で不安になってきてしまうかもしれません。そんな時は、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。

申請書類の作成はもちろんのこと、申請までのスケジュール管理、申請の予約、申請書類の提出まで、産廃許可取得に必要な一切の手続きを代行させていただきます。「こんなことを聞いて大丈夫かな?」「もう少し勉強してから電話してみようかな?」と躊躇わずに、下記、問い合わせフォームからご連絡ください。

皆さんからの「東京都産廃許可取得のご依頼」を心よりお待ちしております!


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