事案の概要
本店所在地 | 東京都国立市 |
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申請先自治体 | 東京都 |
廃棄物の種類 | 廃プラスチック類/紙くず/木くず/ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず/がれき類 |
申請の種類 | ・会社設立手続き
・産廃講習会受講申込手続き ・産廃許可申請手続き(東京都) |
相談内容
現在、個人事業主として事業を行っているが、取引先から、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するように言われている。数か月後に法人設立を考えており、法人設立前に産廃許可を取得した方がよいのか?それとも、法人設立後に産廃許可を取得した方がよいのか?どちらがよいのか分からない。
法人設立手続きも、産廃許可申請も、どちらも手続きのやり方が分からないので、できれば一緒にお願いしたい。また、産廃許可に必要な講習も受講しておらず、申込の方法がいまいちよく分からないので、産廃講習の受講申込手続きも併せてお願いできないか?
弊所の対応
まず、いずれ法人化を検討しているとの事でしたので、「会社設立手続きを先に行い、その後に、産廃許可申請を行う」といった手順をご案内しました。先に、個人事業主として産廃許可を取得すると、個人事業主として取得した産廃許可を設立後の会社で引き継ぐことができないからです。
また、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講の申込手続きが分からないとの事でしたので、弊所にて受講申込の手続きも代行することをご提案いたしました。受講の申込手続きには、顔写真が必要なため、その場で、デジカメで顔写真を撮影し、受講スケジュールの確認までを行いました。
会社を設立するまでの手続きの流れ、講習会を受講するまでの手続きの流れを確認したうえで、会社設立後できるだけ早く東京都に産廃許可を申請するというお約束で弊所で受任する運びとなりました。
産廃会社設立手続き
産業廃棄物収集運搬業を行う会社に限ったことではありませんが、会社設立手続きは、「1.定款作成」「2.定款認証」「3.法務局への登記の申請」の3つにわけることができます。このうち、「1.定款作成」「2.定款認証」は、行政書士が行うことができますが、「3.法務局への登記の申請」は、司法書士の専属業務となります。そのため、弊所では、「1.定款作成」「2.定款認証」のみを行うこと俊「3.法務局への登記の申請」は提携の司法書士にお願いすることにしました。
1.定款作成
「定款」とは、会社の基本的事項を定めた条文のことを言います。たとえば
第1条 当会社は、株式会社〇〇と称する。
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
といったように、会社の組織に関する基本的事項が条文形式で記載されています。
この定款は、会社設立時に作成することが必須なだけでなく、産廃許可申請を行う際にも、必要書類として添付しなければなりません。「定款」には、・商号 ・目的 ・本店所在地 ・取締役の人数 ・発行株式 ・事業年度などを記載する必要がありますので、間違いのないように慎重にヒアリングを行いました。
2.定款認証
1.で作成した定款は、会社の重要事項を定めた会社の基礎となるものですから、法律や商習慣に合致したものでなければなりません。自分の思うままに自由に作っていいわけではありません。そのため、作成した定款が、法律や定款作成のルールに合致しているかを公証人に確認してもらう必要があります。これが「定款の認証」です。
この「定款の認証」を紙の定款で行うと印紙代4万円がかかりますが、電子定款で行うと印紙代がかかりません。弊所では、お客様の費用負担を削減するために、電子定款での定款認証を行っています。
3.法務局への登記の申請
前述した通り、法務局への登記の申請は、司法書士の専門業務となっています。そのため、弊所では、提携司法書士に申請をお願いしています。登記の申請には、公証人に認証してもらった定款の他、登録免許税15万円も必要になります。登記を申請するとおおよそ1週間~10日前後で、登記が完了し、登記簿謄本を取得することができます。
この登記簿謄本も、産廃許可申請の際に必要な添付書類として、重要な書類になります。
講習会の受講について
産廃許可申請の前には、必ず、日本産業廃棄物処理振興センターの開催する講習会を受講して頂く必要があります。講習会の修了証を産廃許可申請の必要書類として添付しなければならないからです。
ここまでは、多くの方が理解していると思います。
問題は、「講習会の受講の申込の仕方」についてです。WEBでも郵送でも受け付けています(2020年度以降はWEB申込のみ)が、
- 多数ある講習会のうち、どの講習会を選べばよいのか?
- WEBから申し込むには、どうすればよいのか?
- マイページの作成はどうすればよいのか?
など、普段、パソコンを操作しない方たちにとっては、かなりわかりにくいと言わざるをえません。本件をご依頼頂いた事業者さま(社長)も、「講習会の申込方法が分からなくて挫折した」とおっしゃっていました。
そこで、この事案では、事前に住民票や免許証など、個人情報の記載のある書類をご用意して頂き、面談の際に顔写真の撮影を行い、社長とのスケジュール調整の上、「東京都新宿区」で行われる講習会の受講申込を代行いたしました。もちろん、講習会に参加するのは、社長本人ですが、社長の了承を得て、申込手続きを弊所で代行することは可能です。
- マイページの作成
- 仮申込
- 受講料のお支払い
- 本申込
という手順を踏みます。
本件では、会社設立後すぐに、産廃許可申請を行いたいとの事でしたので、会社設立前に、講習会を受講して頂くといった余裕のあるスケジュールを組むことにしました。
産廃許可申請について
このホームページで何回も記載していますが、産廃許可を申請する際に、重要なのは、「どの廃棄物」を「どのくらいの量」「どこからどこへ」運ぶのか?といった3つの点に集約できます。この事業者さまの場合、弊所に初回面談を申し込まれた時点でこの3つについてすでに決まっておりました。
どの廃棄物を?(廃棄物の種類) | ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類 |
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どのくらいの量? | それぞれ1トン以下/月 |
どこからどこへ? | 東京都内の工事現場から東京都内の処分場へ |
仮に、廃棄物を「東京都内の工事現場から埼玉県内の処分場へ」運搬するといった場合には、東京都の産廃許可の他、埼玉県の産廃許可を取得することも必要になります。本件では、「東京都内の工事現場から東京都内の処分場へ」運搬するので、東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するだけで足ります。
このように、「どの廃棄物」を「どのくらいの量」「どこからどこへ」運ぶのか?といった3つの点について、すでに決まっていると、書類の作成を早く済ませることができます。一方で、「廃棄物の種類が決まっていない」「どこ(何県)に運搬するか決まっていない」など、決まっていない事項があると、それらの事項を決めてからでないと、書類の作成ができないため、申請まで時間がかかることが予想されます。
最短で申請するには
仮に産廃許可取得を急いでいなかったとしても、早いに越したことはありません。この事業者さまの場合、
- 会社設立→12/3
- 登記完了→12/10
- 産廃許可申請完了→12/25
といったように年末の慌ただしい時期にも関わらず、比較的スムーズに申請手続きを済ませることが出来ました。というのも、あらかじめ早い段階で産廃講習の受講をすませて頂き、なおかつ、会社設立前から都庁への申請予約も行っていたからです。
もし仮に、12/10の登記完了後に都庁へ申請予約の電話を入れていたらどうでしょう?
時期にもよりますが、産廃の申請件数が多いと、1ケ月以上、申請の予約を入れることができない場合もあります。12/10に都庁へ申請予約の電話を入れていたとしたら、申請が年明け以降にずれ込んでいた可能性が大きいです。
このように、少しでも産廃許可を取得したいのであれば、「会社設立手続きがすべて終わってから予約を入れる」「必要書類がすべてそろってから予約を入れる」というのではなく、会社設立手続きがどのくらいに終わるのか?必要書類がすべて揃うのにどれくらいの時間がかかるのか?といった点を予測しながら、あらかじめ都庁や県庁への予約を行っておくことをお勧めいたします。
コメント
本事案のように「会社設立手続き」「講習会の受講申込」「産廃許可の申請」を事業者さんが、本業を行いながら同時に、かつ一気に進めるのは、非常に難しいと思います。「会社設立手続き」をはじめ「講習会の受講申込」「産廃許可の申請」も、社長自身が何回も何回も行って、手続きを学んでいくようなものではありません。そのため、本業の傍ら自社で処理しようとなると、思いのほか時間がかかってしまうのも無理はありません。
そのような場合には、手続きに慣れ親しんだ専門家に、すべてを外注してしまうのも1つの手段かもしれませんね。「産廃許可申請」はもちろんのこと、「会社設立手続き」「講習会の受講申込」でお困りの方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。