弊所は、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管なし」の依頼だけでなく、「積替え保管あり」の依頼も承っています。「積替え保管あり」とは、「積替え保管施設」や「仮置き場」を自社で設置する種類の産廃収集運搬業の許可を言います。
御社でも「積替え保管施設」「仮置き場」があった方が「便利だし仕事が楽」といったことはないでしょうか?以下では、実際に弊所が受任した案件を記載いたします。
「積替え保管あり」の許可を急いで取得!
以前、弊所に『積替え保管ありの許可を急いで取得しなければならない』という事業者さまが面談にいらっしゃいました。お話しを伺うと、今すぐにでも自社施設で「積替え」「保管」を行いたいとのことでした。すでに東京都の「積替え保管なし」の産廃収集運搬業の許可を持っていて、廃棄物を多数取り扱っているので、急いでいるとのことでした。
弊所の対応
まずは、役所とのスケジュール調整
「積替え保管あり」の許可を取得するには、事前計画書の提出や現地調査といった手続きが必要になります。この場合、私たち申請者側の都合でいつでもOKというわけではありません。事前計画書の提出は〇月〇日、現地調査は毎週〇曜日というように東京都側の指定があります。そこで、まずは、東京都に電話をし、スケジュールを確認し、最短の予定を組めるように調整をしました。
次に「事前計画書の作成+指定作業場の設置届の提出」
次に、事前計画書の作成に取り掛かりました。事前計画書には、取り扱う廃棄物の量、保管場所の図面などかなり細かい部分の作成が必要です。この辺りは、会社の担当者さまとメールなどで密に連絡を取り合い、必要な情報を提供していただくなどして、作成しました。
またこれと同時並行して、市役所に指定作業場の設置届を提出しに行きました。
事前計画書の提出
東京都庁に事前に予約を入れておき、事前計画書ができてから事前計画書を提出しに行きました。あらかじめ書類を細かく精査していたので、大きな不備はなく、書類を受付けてもらうことができました。
現地調査
東京都庁の担当者の現地調査には、私も代理人行政書士として立ち会いました。事前計画書には相当細かく保管場所や保管量を記載したのですが、実際に現地に来て確認作業となると緊張するものです。この現地調査では、・一部の積替え保管場所をフェンスで囲うこと、・外部から自由に出入りできないように施錠すること、・廃棄物の保管場所ごとに「廃棄物名」を明記した紙をテープで貼ること、などの指導をうけました。
もっとも、大きな不備もなく、現地調査も無事クリアすることができました。
本申請
最後は、「積替え保管なし」を「積替え保管あり」に変更する「変更許可申請(本申請)」を行いました。
「積替え保管あり」は難しい?
行政書士事務所のホームページを見てみると、「積替え保管なし」の記載は充実していても「積替え保管あり」の記載がないホームページが圧倒的に多いです。その理由は「積替え保管あり」の許可申請が「積替え保管なし」に比べてとても難しく、手間がかかる作業であるからにほかなりません。
困ったら行政書士法人スマートサイドへ
行政書士法人スマートサイドは、「積替え保管なし」の産廃許可だけでなく「積替え保管あり」の産廃許可も承っています。「積替え保管あり」は申請自体がとても難しく、作業に手間がかかるため、事前の打ち合わせやメール・電話での情報共有を密に行う必要があります。
積替え保管ありの産廃許可申請でお困りの事業者様はぜひ、行政書士法人スマートサイドへお電話ください。