子会社をつくるので、急いで1都3県で、産廃許可を取ってもらえますか?

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのは、「なにも自分の会社」ばかりではありませんね。もちろん「会社の規模」「取り扱う廃棄物の量」「支店・支社の有無」など様々な要素も関係してきますが、例えば、『あらたに子会社をつくったうえで、いま行っている産業廃棄物の収集運搬業はすべて子会社に引き継がせたい』なんてこともあるわけです。

子会社を作るメリット・デメリット

子会社を作るメリット・デメリットに関しては「まさに一長一短」といった感じではないでしょうか?

デメリット

まず、デメリットとしては、「費用が掛かる」ということですね。会社を設立して、産廃業の許可を取得するだけでなく、法人税や法人事業税といった税金も発生してきます。また、産廃許可を取得する際には、収集運搬に使用する車両の名義を子会社名義にしなければなりません。親会社の名義のままの車両では、子会社で許可申請をすることはできませんので注意が必要です。

メリット

子会社を作るメリットとしては、「業務のすみわけ」が可能になるということです。弊所が実際に受任した事案でも親会社が行っていた産業廃棄物収集運搬業の一切を子会社に承継させるために、「子会社設立→産廃許可取得」といった手続きを踏むことになりました。親会社は建設業関係の仕事に特化して、その下請として子会社は産業廃棄物収集運搬業に特化するという事案でした。

急ぎで、子会社に1都3県の許可を!

上記のように、『現在、親会社が行っている産業廃棄物収集運搬業の一切を子会社に承継させる』わけですから、「タイムラグ」があっても「もれ」があってもいけないわけです。

「タイムラグ」が無いように急いで申請

まずは、最短最速での申請を心がけました。子会社設立→許可申請まで1週間程度で準備することができました。子会社設立登記の申請を司法書士さんに依頼し、設立が完了するまえに、申請の予約を入れるなど、かなり手際よく申請までこぎつけることができました。この点に関しては、司法書士さんとのきめ細やかな連携が必要になってくると思います。

「もれ」の無いように1都3県

続いて、1都3県への複数箇所の申請です。この点については、行政書士法人スマートサイドの得意技といってもよいかもしれません。東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県。それぞれ許可申請の必要書類や記載方法が異なりますし、申請場所も異なります。何か不備があれば、その分だけ許可取得が遅れますので、不備の無いように細心の注意を払って申請を行いました。

無事、子会社で1都3県の産廃許可取得!

以上のような手続きを踏んだうえで、無事、子会社の1都3県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができました。産廃許可を行っている行政書士事務所や会社設立に詳しい行政書士事務所はありますが、ここまで手際よく、しかも確実に「子会社設立+1都3県での許可取得」を行える事務所は、そう多くないのではないでしょうか?

行政書士法人スマートサイドでは、難易度の高い申請や時間がない申請についても承っています。「こんな事を相談しても大丈夫なのだろうか?」と不安がらずに、ぜひ一度お問合せを頂ければと思います。


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