このページでは、「特別管理産業廃棄物の種類」について解説いたします。特別管理産業廃棄物を扱っている事業者さまは、それほど多くはありませんが、危険性の高い廃棄物にあたりますので、取扱いには注意が必要です。
(1)廃油・・・引火点70℃未満の燃焼しやすいもの
例 発揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類
(2)廃酸・・・pH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液
例 廃濃硫酸、廃濃硝酸など
(3)廃アルカリ・・・pH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液
例 強アルカリ廃液など
(4)感染性産業廃棄物・・・医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物
例 廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済医療機材、使用済衛生材料など
(5)廃PCB、PCBを含む廃油
例 熱媒体、電気絶縁油など
(6)PCB汚染物
①汚泥(PCBが染み込んだもの)
②廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの)
③紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)
④木くず(PCBが染み込んだもの)
⑤繊維くず(PCBが染み込んだもの)
⑥金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)
⑦陶磁器くず(PCBが付着したもの)
⑧がれき類(PCBが付着したもの)
(7)PCB処理物・・・廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの
(8)廃石綿等(飛散性のあるもの)
①石綿建材除去事業により除去された吹つけ石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材
②特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの
③石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で用いられ、廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類
(9)有害産業廃棄物・・・特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの
例 燃え殻、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなど
※政令に定める有害物質
1.アルキル水銀化合物
2.水銀又はその化合物
3.カドミウム又はその化合物
4.鉛又はその化合物 など