みなさんは「積替え保管あり」という言葉を聞いたことがありますか?もし聞いたことがあれば、「積替え保管あり」という言葉からどんな事をイメージするでしょうか?「積替え保管あり」とは「積替え保管なし」と相対する産業廃棄物収集運搬業許可の種類のことを言います。排出元から排出された産業廃棄物を、自社の施設や作業場で保管もしくは積み替え作業をする場合には、産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり」の許可を取得しなければなりません。
多くの事業者が、自社の仮置き場や積替え保管施設に産業廃棄物を保管することなく運搬するので、産業廃棄物の収集運搬業の許可と言えば「積替え保管なし」を意味するのが一般的です。そのため「積替え保管あり」とか「仮置き場・積替え保管施設の設置」という言葉に馴染みのない方も多いと思います。
もっとも、規模の大きい会社や大量に廃棄物を運搬するような会社では、自ら「仮置き場」や「積替え保管施設」を設置して、一時的に廃棄物を保管することもあります。この場合、「積替え保管なし」の産廃許可を「積替え保管あり」に変更しなければなりません。このページでは、そのような「積替え保管あり」=「仮置き場・積替え保管施設の設置」をするための許可申請の手続きについて解説していきたいと思います。
【1】産業廃棄物「積替え保管あり」許可取得の手続きの流れ
①「積替え保管なし」の許可の取得
産業廃棄物収集運搬業の許可について、一般的なのは「積替え保管なし」の方で、「積替え保管あり」は『規模の大きい会社や大量に廃棄物を運搬するような会社が、自ら「仮置き場」や「積替え保管施設」を設置して、一時的に廃棄物を保管する』場合に必要であるということは、前述しました。
そこで以下では、御社がすでに「積替え保管なし」の許可を取得していることを前提に、その「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」の許可に変更する手続きの流れについて、解説いたします。もちろん「積替え保管なし」の許可は持っていないけど、いきなり「積替え保管あり」の許可を取得するという方法もあります。しかし、実際には、何らかの産業廃棄物を扱っていて、その流れの中で「仮置き場や積替え保管施設」が必要になるという方が圧倒的に多いようです。弊所にご依頼を頂くお客様も「積替え保管なし」を「積替え保管あり」に変更するという事業者さまばかりです。
②指定作業場設置届
「指定作業場設置届」の作成の準備をしましょう。この「指定作業場設置届」は、積替え保管施設を設置する区役所や市役所に提出するものです。「指定作業場設置届」は、都庁や県庁に提出する「事業計画書」の添付書類として必要です。産業廃棄物許可の申請は、東京都に行うものであるのに対して、指定作業場の設置届は、区役所や市役所に対して行うものです。提出先が異なりますので、区や市のホームページで、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。用途地域の確認や、半径50m以内に病院や学校がないかなどの確認が必要になります。
③事前計画書の作成・提出
指定作業場の設置届を提出した次は、事前計画書を作成・提出しましょう。「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」の許可に変更する場合の東京都への申請の流れとしては、『事前計画書の提出→現地調査→本申請』とイメージするのが分かりやすいと思います。ここでは、事前計画書の作成・提出について解説いたします。なお、事前計画書の提出・現地調査・本申請のいずれにも、都庁への事前予約が必要になっています。
「事前計画書の作成・提出」は、その名の通り「仮置き場・積替え保管施設」を設置して、どのように事業活動を行っていくのかという事業計画を事前に東京都に提出する手続きを言います。必要書類としては、以下のようなものがあります。
事前計画書表紙
法人名や代表者氏名など会社の基本的事項のほか、積替え保管施設の所在地・用途地域・積替え保管施設の作業時間など施設に関することを記載します。
保管場所一覧
積替え保管を行う産業廃棄物の種類・保管方法・保管容量・屋内外を記載します。
施設の案内図
施設周辺の地図を作成し、主要な道路や駅、その他目印となるような建物をわかりやすく記載します。
用途地域を示す図面
準工業地域や商業地域といった用途地域を示した図面を作成し添付する必要があります。
施設の周辺図
施設の周辺の地図を作成します。積替え保管施設の近隣がどのような状況か分かるように作成します。
施設内配置図
積替え保管施設の「どこに」「何を」置くのか?施設内のレイアウトを作成し、敷地・建物の幅・長さ・奥行などの寸法を記載する必要があります。
写真撮影場所を示す図面
上記で作成した施設内配置図を使って、写真撮影場所を示す図面を作成します。「この地点からこの方向に向かって写真をとりました」ということが分かるように、矢印を使って写真撮影方向を示します。
施設及び施設周辺の写真
施設の周辺、施設の外観、施設内の設備の写真を撮ります。施設内の写真は、上記の写真撮影場所を示す図面で示した通りの地点から矢印の方向に向かって撮影します。
積替え保管を行う産業廃棄物の一覧表
積替え保管を行う産業廃棄物の種類、搬入者、搬出者、主な搬出先、主な排出元、主な品名、一日当たりの平均的な搬出入量を記載します。搬出と搬入のどちらか一方は、必ず自社のみで行う必要があります。また、一日当たりの平均的な搬出入量について、実績がない場合には「想定される」搬出入量を記載します。
作業手順説明書
取り扱う廃棄物の種類ごとに、作業手順説明書を作成します。手選別の有無・手解体の有無・有価物の抜き取りの有無のほかに、廃棄物の荷卸しをどのように行うか、選別をどのように行うかなど、廃棄物の取り扱いについて、細かい手順を記載することが必要です。
保管場所の図面及び容量計算
廃棄物の種類ごとに、保管方法、保管量、保管容器設置場所を記載します。保管場所や保管容器については、正面図、平面図、側面図および寸法の記載が必要です。保管容量についても例えば、「0.24㎥の廃油を20ℓの石油缶12個で保管する」というような容量計算をする必要があります。
保管容器のカタログ
廃棄物を保管する容器のカタログ(材質や素材が分かるもの)を添付する必要があります。
施設清掃に関する説明
施設の清掃に関して、清掃する頻度・清掃方法を記載します。
生活環境の保全対策に関する説明
粉じんの飛散、悪臭、騒音など生活環境へ影響を与える事項について、防止対策を記載します。例えば、粉じんの飛散については、「作業中は必ず散水を行う」とか、悪臭については、「保管場所の清掃を毎日行う」などの対策が考えられます。
生活環境の保全対策に関する設備の場所を示した図面
オイルトラップ、散水設備、脱臭設備等、生活環境の保全対策のための設備がある場合は、「施設内配置図」と同じ図面を使用して設備の場所を図面で示します。
生活環境の保全対策に関する写真及び図面
上記のオイルトラップや散水設備など、生活環境の保全対策のための設備を、写真撮影します。また、メーカーのカタログや図面がある場合には、それらも添付します。
使用権原を証明する書類
建物や土地を、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設・仮置き場として使用する以上、貸主・所有者から、「積替え保管施設・仮置き場として使用することの承諾」を得ていることが必要となります。賃貸借契約書の使用目的の箇所に「積替え保管施設や仮置き場として使用すること」といった記載があればよいのですが、そういった記載がない場合には、「承諾書」「同意書」の提出が必要になります。
重機一覧表・重機の写真
施設で重機を使用する場合には、重機の一覧表・重機の写真が必要です。
関係法令に関する書類
建築基準法上の建築確認申請書、消防法上の許可申請書、火災予防条例上の届出書など、法令に関する申請などを行った場合には、管轄部署の受付印が入った申請書を添付することが必要です。
施設近隣住民等への説明内容に関する書類
積替え保管施設の設置にあたっては、近隣住民・事業者に対して、「施設で取り扱う産業廃棄物の具体的な内容」「具体的な作業内容」「環境対策」などについて説明を行い、説明を行った旨の書類を提出する必要があります。
説明対象者を示す図面
上記の施設近隣住民等への説明を行った説明対象者を示す図面を提出します。
同意書・協定書・説明経過書
施設の近隣住民、近隣事業者から取得した同意書、協定書、説明経過書を添付する必要があります。
④現地調査
事前計画書の作成・提出が終わったら、次は、現地調査です。事前計画書では、施設内部の写真撮影や保管場所の図面や保管容量を記載した書類を提出しました。それらの書類をもとに、「廃棄物の取り扱い方法・容量・保管場所」など実際に現地を確認し、法令違反や書面上の不備がないかを東京都の職員が現地に調査に来ます。現地調査では、保管場所の改善を指摘されたり、清掃設備を充実させるよう指示を受けたりすることもあります。
⑤変更許可申請
現地調査ば無事終われば、あとは、「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」の許可に変更する『変更許可申請』を行うことになります。事前計画書の提出・現地調査が終わった後の『本申請』とイメージするとわかりやすいと思います。
現在持っている「積替え保管なし」の許可を、事前計画書を提出して、現地調査に合格して「積替え保管あり」の許可に変更するため、『変更許可申請』といいます。
⑥仮置き場・積替え保管施設の設置許可
変更許可申請に不備がなければ、60日程度を目安に御社に許可通知書が届きます。
「積替え保管なし」から「積替え保管あり」の許可に変更するには、上記のような手続き(①~⑥)の流れを踏む必要があります。特に、事前計画書の作成・提出には、さまざまな書類や写真撮影が必要になることがお分かりいただけたと思います。なかには、施設所有者の承諾書が必要であったり、周辺住民の同意書が必要であったりと、とてもハードルが高いものも見受けられます。
「積替え保管施設の設置や仮置き場の設置」が難しい所以は、施設所有者・近隣住民との調整が必要だからです。行政書士法人スマートサイドでは、過去の経験をもとに、ご依頼者さまの状況に沿ったアドバイスをさせて頂いております。
【2】行政書士法人スマートサイドのサービス内容
(1)事前計画書の作成から変更許可申請までサポート
「積替え保管あり」の産廃許可を申請するうえで、一番難しいのは、「事前計画書をどう作成するか?」ということです。事前計画書がしっかりできていれば、不備を指摘されたり、再度提出を求められたりする可能性が低くなります。一方で、事前計画書がいい加減だと、書面上の整合性が取れないばかりか、現地調査の際に大がかりな変更を求められるなど、大変な思いをすることになりかねません。「書面上の不備」や「現地調査での思わぬ指摘」があれば、許可取得までさらに時間がかかることになります。
行政書士法人スマートサイドでは、区役所や市役所に提出する指定作業場の設置届の提出はもちろんのこと、事前計画書の作成・提出~変更許可申請の提出まで、一貫してサポートすることができます。
(2)都庁への事前相談を実施
『せっかく準備をしたのに、やっぱりダメだった』という事態はどうしても避けたいです。頑張って書類を作って、写真撮影をして、図面を作成して、書類を都庁に持っていったら、これでは受け付けられませんと断られてしまった…なんてことになったら時間も労力もすべて無駄になってしまいます。
そこで、行政書士法人スマートサイドでは、「難しい案件」や「慎重に作業を進めたい事業者さま」に関しては、もちろんのこと、弊所で受任した案件に関しては、事前に都庁に相談に行って、申請の際の疑問点を相談し、申請手続きに関する不安点を解消してから、手続きを開始させていただきます。「この建物・この敷地で本当に許可が取れるのだろうか?」「保管容器や重機はどのようなものを準備すればよいのか?」など、不安なことは事前にお伝えください。
(3)現地調査への立ち合い
「現地調査は、どこを見られるの…」「現地調査で何か言われたらどうしよう…」はじめての方は、とても不安になると思います。現地調査は、基本的には事前計画書に書いた通りの積替え保管施設があれば特に問題はありません。もっとも、現地調査で指摘された箇所を、その後の変更許可申請までに直しておかないと、変更許可申請を受け付けてくれない場合もあります。事前計画書の訂正や、書類の追加を求められることもあります。
現地調査に関しては、御社の担当者さまに立ち会っていただくのが大前提ですが、行政書士の立ち合いも認められていますので、ご安心ください。
(4)費用一覧
No | 項目 | 費用(税込み) |
---|---|---|
1 | 相談料(事前予約制) | 11,000円 |
2 | 積替え保管場所の下見+現地確認
都庁への事前相談 |
110,000円 |
3 | 指定作業場設置届の作成
区役所または市役所への提出 |
55,000円 |
4 | 事前計画書の作成および提出
現地調査への立ち合い |
220,000円 |
5 | 変更許可申請(本申請) | 110,000円 |
6 | 都庁へ支払う申請手数料
法定必要書類(1通あたり) |
71,000円
2,200円 |
- 手続きに関する相談や質問は、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)でのみ、承っております。
- 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
- 住民票や登記簿謄本などの法定必要書類については、1通あたり2,200円の費用を御請求させて頂きます。
- 行政書士報酬の他に、都庁へ支払う申請手数料(71,000円)が掛かります。
【3】東京都内で、積替え保管ありの産廃許可を取得したい人へ
「東京都内で、本当に積替え保管施設を設置できるのか?」
「自社の倉庫を、積替え保管施設として利用できないか?」
「会社の空スペースを、廃棄物の保管場所にできると助かるのですが…」
といった、産廃業者さまからのご相談を受けることがよくあります。とくに、1都3県で産業廃棄物の収集運搬業の許可を持っているような規模の大きい会社の場合、都内での積替え保管施設を設置できるとなると、かなり業務が効率化するようです。
行政書士事務所のホームページをインターネットで検索して頂ければ分かるように、産業廃棄物の収集運搬業の許可申請を業務として行う行政書士は、たくさんいます。ですが、その多くは「積替え保管なし」の収集運搬業に関する記載ばかりで、「仮置き場」や「積替え保管施設」を置くために必要な「積替え保管あり」についての記載はほとんどありません。これでは、「積替え保管あり」の許可を取得したい事業者さまは困ってしまいますね。
「積替え保管あり」の許可申請は確かに手間と時間がかかり難しいものばかリです。例えば、建物所有者の「積替え保管施設として利用することの承諾」がなければ、どんなに頑張っても許可を取得することはできません。また、周辺住民の同意書や承諾書を取り付けるのにも苦労します。
もっとも、1つ1つの問題を丁寧にクリアし、行政庁である東京都庁に相談しながらことを進めていけば、決して許可が取得できないわけではありません。但し、そのためには、「どうすれば許可がとれるのか?」といった経験や「こうすれば許可が取りやすい」といった判断が必要になってきます。
行政書士法人スマートサイドでは、過去の経験や実績をもとに、積替え保管施設・仮置き場の設置について御社のお力になれる自信があります。積替え保管ありの許可でお困りの方は、ぜひ、下記問い合わせフォームから、事前予約制の有料相談をお申込みください。御社からのお問合せを心よりお待ちしております。
行政書士法人スマートサイドでは、手続きをご依頼いただく前に、手続きに関する疑問や不安を解消して頂くために、事前予約制の有料相談を実施しております。電話での質問や相談には、対応いたしかねますので、質問事項、確認事項がある場合には、下記問い合わせフォームから有料相談をお申込みください。