埼玉県の産廃収集運搬業の許可を取得したいとお考えの方へ


「埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい!!」とお考えではないですか?埼玉県内から出た産業廃棄物を他県に運搬するにも、埼玉県外から出た産業廃棄物を埼玉県内に運搬するにも、どちらの場合でも埼玉県の産廃収集運搬の許可が必要ですね。

そこで以下では、「埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可が欲しい」とお考えの事業者さまのために、「1.弊所の特色」「2.埼玉県の産廃収集運搬許可取得に必要な書類」「3.埼玉県の申請場所」「4.埼玉県の産廃収集運搬許可を取得する際の注意点」の4点を記載させていただきます。

1.弊所の特色

(1)埼京線・東武東上線沿線の事業者さまにとって便利

弊所は、東京都文京区にあります。埼玉県の事業者さまにとって、「文京区」という場所は聞きなれないかもしれません。「埼京線・東武東上線の池袋駅のお隣。JR山手線大塚駅から徒歩2分」といった方が分かりやすいでしょうか?

池袋駅の隣の駅(大塚駅)から徒歩2分ということもあって、埼玉県の事業者さま・特に川口市や和光市といった埼京線・東武東上線沿線の事業者さまから産廃のご相談を受けることが多いです。また、「近くに行政書士がいない」といった理由で、埼玉県の事業者さまからHPを通じて、産廃収集運搬許可申請のご依頼を頂くことが良くあります。

(2)埼玉県の産廃収集運搬許可申請に精通

埼玉県と東京都は隣接しているせいもあって、埼玉県の事業者さまから埼玉県の産廃許可申請のご依頼を頂くことは多いです。また、東京都内の事業者さまでも埼玉の収集運搬許可を必要としている会社はたくさんあります。埼玉県の産廃許可申請は、東京都や神奈川県の産廃許可申請と比べて若干細かいような気がします。埼玉県の許可申請についての、きちんと知識と経験があるのが弊所の特徴です。

(3)産廃だけでなく建設も

産廃業の許可と建設業の許可をセットで考えている方も多いようです。工事現場からでた「木くず」や「がれき」を収集運搬するには、当然、産廃許可が必要ですね。弊所は、東京都の建設業許可関連の申請に豊富な実績と経験があります。また、埼玉県の建設業許可申請を行うこともできます。産廃許可申請を検討中の建設業者さまは、産廃と建設の両方をセットでご相談いただくことも可能です。

2.埼玉県の産廃収集運搬許可取得に必要な書類

埼玉県の産廃収集運搬業の許可取得に必要な書類は以下の通りです。

(埼玉県産業廃棄物指導課作成の許可申請等の手引き参照)

  1. 新規許可申請書(第1~3面)
  2. 定款
  3. 履歴事項全部証明書
  4. 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
  5. 登記されていないことの証明書
  6. 案内図
  7. 事業計画の概要を記載した書類
  8. 誓約書
  9. 運搬車両一覧
  10. 車両の写真
  11. 車検証の写し
  12. 運搬容器一覧
  13. 運搬容器の写真
  14. 決算書類
  15. 法人税の納税証明書
  16. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  17. 講習会修了証の写し

たとえば、「4.住民票」は・本籍地の記載があって・マイナンバーの記載がなくて・発行から3カ月以内のものといった細かい指定があります。また、「6.案内図」は・主要道路及び目印となる公共機関が明示されていることが必要です。さらに「14.決算書類」は・直近3か年分必要です。

以上のように、手引きの記載を注意深く読まないと、読み飛ばしてしまいそうな「細かい指摘」がたくさんあります。

3.埼玉県の申請場所

埼玉県の廃棄物収集運搬業の許可を申請する場所は、以下の通りになります。

埼玉県環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(埼玉県庁第3庁舎2階)

新規申請の場合、郵送での提出は認められていません。

4.埼玉県の産廃収集運搬許可を取得する際の注意点

(1)許可申請チェックリストの有効活用

申請書類の不備は、許可取得を遅らせる1番の原因です。埼玉県産業廃棄物指導課が作成している「許可申請等の手引」には、「許可申請チェックリスト」というページがあり、1つ1つ□に✓をいれて確認することのできる「リスト」があります。このようなリストを活用しながら、記載漏れ・書類の不備がないか事前に確認をしましょう。

(2)埼玉県庁への事前予約

埼玉県の産廃許可申請には、事前に予約が必要です。申請日時を県庁の担当者と調整し、時間を決めなければ、申請を受付けてもらうことはできません。特に埼玉県庁は、浦和駅から徒歩10分程度かかります。事前予約を入れたうえで、時間に余裕をもって申請に行きましょう。

(3)そのほか

(1)(2)以外に、以下のような事項が挙げられます。

  • 申請の予約は、混雑状況により1カ月以上先になることがあります。
  • 申請書類は「正本」と「副本」の計2部が必要です。
  • 産廃の講習会を終了していないと許可申請をすることができません。
  • 新規許可申請には手数料81.000円が必要です。
  • 申請してから許可通知書が手元に届くまで60日程度かかります。

埼玉県で産廃収集運搬許可取得を検討中の事業者さまへ

埼玉県で産業廃棄物収集運搬の許可を取得するには、上記に記載したようなことをきちんと理解し、手続きの流れに沿って、書類を準備したうえで、申請する必要があります。弊所は東京都豊島区にありますが、埼玉県は東京都に隣接しているだけあって、「東京都内の事業者さまから埼玉県の許可を取って欲しいという依頼」はもちろんのこと「埼玉県内の事業者さまから埼玉県・東京都の許可を取って欲しいという依頼」も非常に多く承っております。

本業で忙しい中、書類を集めたり、手引きを見ながら申請書を作成したり、埼玉県庁に予約を入れたり、実際に埼玉県庁に提出しに行ったりするのは、かなり労力を伴うことになります。もし、皆さんが「埼玉県の産廃許可申請を行政書士にお願いしたい!」と思ったら、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。

皆様の、埼玉県産廃許可取得を全力でサポートさせていただきます。


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