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産廃許可申請に必要なその書類「会社にあるの?」or「取り寄せるの?」 | 産業廃棄物収集運搬業の許可申請

産廃許可申請に必要なその書類「会社にあるの?」or「取り寄せるの?」


産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、さまざまな種類の書類を用意しなければなりません。行政書士法人スマートサイドにご依頼を頂ければ、必要書類のほとんどを代理で取得することができます。もっとも、事業者さまの中には、「できるだけ自分でやりたい」といった方もいらっしゃいますね。予算の関係で行政書士に依頼することが出来ない方や、勉強のために時間がかかっても良いので、自分の力で許可を取ってみたいという方など….

そこで、このページでは東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際に必要な書類を(1)会社にあるもの.(2)役所から取り寄せるもの.という2つの分類に区分けして、説明したいと思います。このような分類をすることによって、どの書類が手元(社内)にあり、どの書類を役所に取りに行かなければならないのか?が明確になります。事前に知っておくと時間や労力の無駄を省くことが出来るはずです。

なお以下の記載は、あくまでも東京都の産廃許可の手引きを参考にしています。申請する自治体によっては、もっと別の書類を用意しなければならない場合もあります。また、申請の段階で、別途、違う書類の提示を求められる場合もあります。

(1)会社にあるもの

まずは、産廃許可申請を行う際に必要な書類のうち、御社にあるものを説明します。

1.定款の写し

定款は、どの会社にもあるはずです。会社を設立する際に絶対に作っているからです。「しばらく定款を見ていないな…」という事業者さまは、定款を探しておいてください。産廃許可を申請するのに定款が見つからないとなると先が思いやられますね。

ここで注意しなければならないのは、定款の記載事項と会社の現状が合致しているかどうかです。例えば、定款の「目的」。産廃業の許可を申請するのですから、定款の目的の欄には「産業廃棄物収集運搬業」という文言があった方が良いですね。また、本店所在地は、変わってないですか?本店を移転した際に、登記簿謄本の記載は変わっているものの、定款の記載は変わっていないという事は、とてもよくあることです。さらに、事業年度や取締役の就任期間などもチェックしておきたいですね。

2.貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表は、税理士さんから毎年預かる「決算報告ファイル」の中に入っています。毎事業年度の終了とともに、決算を確定し、納税を行いますね。その為に必要な書類ですので、これらの書類が会社にないということはありません。

この貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表は直前3期分が必要ですので、1期分だけでなく3期分ご用意してください。

3.講習会修了証の写し

講習会の受講を修了しないと、産廃許可を取得することはできません。この講習会の修了証も、役所から取り寄せるものではありません。産廃許可を取得したいのであれば、取締役または代表取締役が講習会を受講し、きちんと保管しておかなければならないものです。

なお、講習会の修了証には5年の有効期間があります。有効期間切れの修了証を出しても、産廃許可は認められませんので、講習会の受講の有無はもちろんのこと、講習会修了証の有効期間にも十分に注意をしてください。

4.自動車検査証の写し

産業廃棄物の収集運搬に用いる車両の検査証は、産廃許可申請の際に必要な書類です。車検証は、通常、会社で保管していると思います。

 

以上の4点が、東京都の産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する際に、会社にある書類です。たまに、

  • 定款の写しはどこから取り寄せればよいのですか?
  • 貸借対照表ってどこからもらうんですか?

といったお問合せを頂くことがあります。これらは、すでに御社にある(御社になければならない)書類です。産業廃棄物許可申請を行政書士に依頼するにしろ、自社で行うにしろ、必ず必要な書類ですので、時間のある時に今一度、ご確認いただければと思います。

 

(2)取り寄せるもの

次に、産廃許可申請を行う際に必要な書類のうち、役所から取り寄せるものを説明します。

1.履歴事項全部証明書

会社の登記簿謄本のことですね。これは、法務局へ取りに行く書類です。会社の登記簿謄本も「定款」と同様に、会社の現状に合致しているものでなければなりません。取締役・本店所在地・資本金の額など…会社の現状と合致していない場合には、許可申請のまえに登記簿謄本の変更を行わなければなりません。

ただでさえ、急いで産業廃棄物の収集運搬業の許可が欲しいのに、登記簿謄本の変更(取締役の重任登記や本店の移転登記)を先に行わないと、産廃許可申請ができないとなると困ってしまいますね。登記簿謄本の変更には、2週間程度かかりますので、普段から気を付けて見ておきましょう。

2.住民票

続いて、住民票を取得しなければなりません。住民票は、住所地の区役所・市役所へ取りに行けばもらえますね。最近では、マイナンバーカードがあればコンビニなどでも発行できるようになりました。

住民票を取得する際の注意点は、「本籍地」の記載があるものを取得しなければなりません。また、住民票は取締役の全員分が必要です。

3.成年被後見人等に該当しないことの証明書

「成年被後見人等に該当しないことの証明書」は、法務局(本局)で取得することが出来ます。会社の登記簿謄本と違って、法務局の本局でないと交付してくれません。東京都の場合は、九段下の東京法務局になります。

成年被後見人等に該当しないことの証明書も、取締役全員分が必要です。

4.法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」

法人税の納税証明書は、税務署で取得することができる書類です。「税務署」と「都税事務所(県税事務所)」を勘違いしている方をよく見かけますが、法人税の納税証明書は、「都税事務所(県税事務所)」に行っても取得することはできません。また、「最寄の税務署」ではなく、「御社の地域を管轄する税務署」で取得します。「最寄りの税務署」に行っても、そこが「御社の地域を管轄する税務署」でなければ、法人税の納税証明書を取得することはできませんので、事前に確認をしましょう。

この法人税の納税証明書は、直前3期分の証明が必要です。

上記の4つは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に、役所から取り寄せるか役所に取りに行かなければならない書類です。登記簿謄本を取得するのは簡単かもしれませんが、取締役全員分の住民票や登記されていないことの証明書を取得するのは、面倒かもしれませんね。

また、役所から取り寄せる書類には、通常3カ月間という有効期限があります。役所から発行してもらって、3カ月以上経過するとあらたに取り直しをしなければなりません。上記の4つの書類はいずれも委任状があれば、行政書士が代理で取得することのできる書類です。

  • なるべく時間をかけたくない
  • 余計な労力に煩わされたくない
  • 本業に専念したい

という方は、ぜひ、行政書士に代理取得を依頼することをお勧めします。

「この書類、会社にあるの?取り寄せるの?」とお悩みの方へ

さて、このページの記載は如何でしたでしょうか?産業廃棄物収集運搬業を急いで取りたいけど、何から手を付けて良いかわからない方!社長から準備するように指示されたけど、やり方が分からなくて困っている方!行政書士に依頼しようか迷っているけど、どの事務所に依頼して良いかわからない方!参考になりましたでしょうか?

行政書士法人スマートサイドは、産廃の許可申請をスピード感重視で対応しています。書類1つ取り寄せるのに何週間もかかったのでは、産廃許可の取得まで時間がかかってしょうがないですよね。

もし、お困りの方がいれば、どうぞ遠慮なく行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。


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