このページでは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の他、山梨県や栃木県といった関東圏の産廃許可申請を得意とした行政書士法人スマートサイドの代表行政書士が、「産廃許可を取りたい!」といった事業者様さまからの質問に答える形式をとって、よくある質問に回答しています。
また、各章の途中に、「産廃許可を申請し、許可を取得した実績」を事例形式で紹介しています。いずれも、弊所が事業者さまに代わって産廃許可取得手続きを代行し、許可に成功した「他では聞けない貴重な申請実績の一部」です。
産廃許可を取得するための基本的なことから、行政書士法人スマートサイドの特徴について、産業廃棄物収集運搬業の許可取得を目指している人なら、必見のページです。
第1章:産廃許可について
産業廃棄物収集運搬業許可
最初はだれでも初心者です。「何がわからないのかがわからない」といった手探りの状態かもしれませんね。そんな方のために、産業廃棄物収集運搬業許可の基本について、回答しています。
産業廃棄物収集運搬業をするには許可が必要なのですか?
はい。産業廃棄物収集運搬業は、許可制度を取っています。産廃収集運搬を行うには、許可を取得する必要があります。
産廃許可はどこで取るのですか?
産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」の両方で取る必要があります。東京都内で積んだ廃棄物を埼玉県で降ろす場合は、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方が必要になります。
許可取得についてはわからないことは、どこで聞けばよいのですか?
まずは、東京都庁や埼玉県庁など、許可行政庁に直接お問い合わせいただくのが早いかと思います。
他の人(会社)から、許可を譲っていただくことはできますか?
他の人(会社)から、許可を譲ってもらうことはできません。
1度許可を取得すればその後はずっと有効ですか?
産廃許可の有効期間は、5年です。5年後に更新をしなければなりません。
許可の更新を忘れた場合許可はどうなりますか?
産廃の許可は失効します。そのため、産廃収集運搬業を行うことはできなくなります。
更新をし忘れた後、再度許可を取得しなおすことはできますか?
はい。更新し忘れた場合、再度、新規許可申請を行い、新規許可を取得することになります。
第2章:集めなければならない書類について
結構あるんですよ。
法定必要書類
産廃の許可を取得するためには、「さまざまな書類を集めなければならない」と聞いたことはありませんか?どういった書類を集めるのか?どこで取得するのか?について、ご回答させていただきます。
法定書類とはなんですか?
産廃許可申請を行うにあたって、法定されている「申請者に関する集めなければならない書類」のことです。
集めなければならない書類は何ですか?
<法人の場合>
→・法人の登記事項証明書・住民票・成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書・法人税の納税証明書(その1)
<個人の場合>
→・住民票・成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書・所得税の納税証明書(その1)
法人の登記事項証明書は、どこで取得できますか?
法務局で取得することができます。
住民票は、どこで取得できますか?
市役所・区役所で取得することができます。
住民票には、本籍・マイナンバーの記載が必要ですか?
本籍地の記載は必要です。マイナンバーは記載がされていないものが必要です。
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書とは何ですか?
ご自身が、「成年被後見人」「被保佐人」に該当しないことを証明する書類です。
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書は、どこでとれますか?
法務局(本局)で取得することができます。
納税証明書は、どこでとれますか?
管轄の税務署で取得することができます。都税事務所や県税事務所ではありませんので、ご注意ください。
住民票などは、社長の分だけ用意すればよいのですか?
いいえ。監査役、相談役、顧問を含む役員全員分、必要です。
住民票などの書類は、コピーでも大丈夫ですか?
いいえ。原本が必要です。
1年前に取得した住民票は使えますか?
東京都の場合、「申請時点で発行から6か月以内のもの」と指定されています。埼玉県の場合、「申請時点で発行から3か月以内のもの」と指定されています。1年前に取得した住民票は使うことができません。
代わりに集めてもらうことはできますか?
はい。住民票や納税証明書は、委任状があれば、代わりに取得することができます。行政書士法人スマートサイドにご依頼を頂ければ、すべてご本人に代わって、代理で取得することが可能です。
東京都と埼玉県と神奈川県の許可を取得する場合、住民票などの収集書類も3か所分ずつ用意しないといけないのですか?
はい。住民票・納税証明書などの法定書類は、申請先自治体ごとに準備する必要があります。東京都と埼玉県と神奈川県に申請するような場合、住民票・納税証明書も申請先3か所分ずつ用意する必要があります。
第3章:用意しなければならないものについて
用意しなければならないもの
住民票や納税証明書など役所から取得する書類の他にも、用意しなければならないものはたくさんあります。自分で用意しなければならないものについて、事前に把握しておくと、スムーズに産廃許可を取得することができるでしょう。
用意しなければならないものはありますか?
運搬車両・運搬容器・定款・決算書類3年分(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)・自動車検査証をご用意ください。
定款とは何ですか?
会社の基本的事項(商号・目的・所在地)などを記載した条文のことです。
貸借対照表などは、どこにあるのですか?
貸借対照表などの決算書類は、決算終了後、税理士さんから渡されるファイル(決算報告書)の中に入っています。
決算書類は、何期分用意する必要がありますか?
決算書類は、3期分用意する必要があります。
法人設立後、2年しか経っていません。決算書類を3期分用意できないのですが、許可を取得することはできますか?
法人設立後、2年しか経っていないのであれば、決算書類を3期分用意できなくても、許可取得は可能です。
債務超過の場合、別途用意しなければならない書類はあるのですか?
直前の決算が債務超過の場合、
ア:返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類、借入金及び支払利息の内訳書
イ:経理的基礎を有することの説明書および、その書類を作成した中小企業診断士、公認会計士、税理士の資格を証明する書類
のいずれかを提出しなければならない場合があります。
くわしくは、「産廃許可に必要な財産的要件」を参考にしてください。
経理的基礎を有することの書類はどうやって作成するのですか?
中小企業診断士、公認会計士、税理士に依頼します。顧問税理士に依頼している方が多いようです。
経理的基礎を有することの書類を行政書士法人スマートサイドで用意してもらうことはできますか?
いいえ。経理的基礎を有することの書類は、「中小企業診断士、公認会計士、税理士」のいずれかしか作成することができません。申請には、作成した方の税理士資格などを証明する書類も必要になります。行政書士法人スマートサイドでは作成することができません。
車検証の有効期限が切れています。車両として登録することはできますか?
車検証の有効期間が切れている社長を登録することはできません。
レンタル車両の登録は認められますか?
東京都の場合、レンタル車両の登録は認められていません。
車両・運搬容器の写真は必要ですか?
はい。申請書類の一部として、「車両」「運搬容器」の写真が必要になります。
汚泥・廃油を扱います。運搬容器は必要ですか?
はい。汚泥や廃油などの液体状の廃棄物を扱う場合には、ドラム缶やポリバケツのような容器が必要になります。
第4章:個人事業主について
産廃許可を取ることはできます。
個人事業主の産廃許可取得
個人でも産廃許可を取得することができるのか?といった質問は、よくある質問です。行政書士法人スマートサイドでは、実際に、個人事業主の方の産廃許可を取得した実績が多数あります。
個人でも産廃許可を取れますか?
はい。個人事業主でも産廃許可を取ることはできます。
個人で取得した許可を会社設立後にも承継(引き継ぐこと)はできますか?
いいえ。個人事業主として取得した許可を、会社設立後の法人に引き継ぐことはできません。
会社設立後、決算を迎えていないのですが、取得することはできますか?
はい。会社設立後、決算を迎えていなくても、産廃許可を取得することはできます。
会社設立後、最短でどのくらいで申請できますか?
行政書士法人スマートサイドでは、会社設立後、2週間で産廃許可を申請した実績があります。
個人事業主として取得するのと、法人成り後に取得するのとではどちらがよいですか?
個人事業主として取得した産廃許可を、法人に引き継ぐことはできません。法人成りする予定があるのであれば、法人になってから取得することをお勧めいたします。
会社設立と産廃業許可取得をまとめてお願いすることはできますか?
はい。会社設立も産廃許可取得もまとめてご依頼いただくことは可能です。まとめてご依頼いただいた方が、手続きがスムーズに運びます。
産廃許可取得に向けた会社設立後、税理士・社労士などを紹介していただくことはできますか?
はい。会社設立後、必要に応じて、弊所提携の税理士・社労士をご紹介いたします。
法人に比べて個人事業主の方が許可を取得するのが難しいといったことはありますか?
いいえ。法人と個人を比較して、どちらが「産廃許可を取りやすい、取りにくい」ということはありません。
第5章:産業廃棄物の種類について
産業廃棄物
産業廃棄物の種類については、皆さんが悩むところであります。しかし、法令で定められた20種類の産業廃棄物のうち、どの種類の廃棄物を運ぶかは、皆さん自身が決めて頂くことです。「木くず」「廃プラ」「がれき」など具体的に決めておきましょう。
産業廃棄物って何ですか?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を言います。
一般廃棄物とはなんですか?
事業活動に伴って生じた廃棄物以外の廃棄物を言います。
産廃収取運搬業の許可を取得すれば、一般廃棄物を収集できるのですか?
いいえ。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しても、一般廃棄物の収集をすることはできません。
一般廃棄物を収集するにはどうすればよいですか?
一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
産廃の許可を取れば、家庭から出る一般ごみを収集することはできますか?
いいえ。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しても「家庭から出る一般ごみ」を収集することはできません。
火災現場の焼け跡にある燃えくずは、産業廃棄物(燃え殻)に該当しますか?
いいえ。火災現場の焼け跡にある燃えくずは、「事業活動に伴って生じた廃棄物」に該当しないため、産業廃棄物には当たりません。
オフィスから出るシュレッダ―にかけられた紙くずは、産業廃棄物に該当しますか?
いいえ。オフィスから出る紙くずは、産業廃棄物に該当しません。
コンビニ・ファーストフード店から出る食べ残しは、産業廃棄物に該当しますか?
いいえ。コンビニ・ファーストフード店から出る食べ残しは、産業廃棄物に該当しません。
レストランや食堂から出る残飯は、産業廃棄物に該当しますか?
いいえ。レストランや食堂から出る残飯は、産業廃棄物に該当しません。
業種指定のある産業廃棄物とはなんですか?
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ…などは、産業廃棄物に該当するように見えて、産業廃棄物に該当しないケースがあります。紙くずは、「建設業」「紙製造業」「新聞業」などから出る場合のみ、動植物性残さは、「食品製造業」から出る場合のみ、産業廃棄物に該当します。このように、「〇〇業から出る場合にのみ、産業廃棄物に該当する」といった指定があるものを、「業種指定のある産業廃棄物」といいます。
くわしくは、「業種指定のある産業廃棄物」のページをご覧ください。
第6章:産廃許可申請について
産廃許可の申請
いよいよ産廃許可の申請についてです。どんなに廃棄物に関する知識があったとしても許可申請を行わなければ、許可を取得することはできません。許可申請で躓かないようにしたいものですね。
申請について、全くわかりません。どうしたらよいですか?
都庁や県庁の許可申請の手引きを参考にしていただくか、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。具体的な書類作成や許可取得までのスケジュール調整などは、打ち合わせにてご説明させて頂きます。
申請はどこにするのですか?
東京都知事許可を取得したいなら東京都庁、埼玉県知事許可を取得したいなら埼玉県庁に申請をします。
申請するには、何が必要ですか?
産廃許可を申請するには、さまざまな書類が必要になります。詳しくは、「必要な書類一覧」をご覧ください。
申請するには、予約が必要ですか?
はい。都庁や県庁への予約が必要になります。
申請は郵送で行うことはできますか?
申請書類を郵送できる場合と、できない場合があります。詳しくは、都庁や県庁に確認をしてみてください。
新規許可申請に必要な手数料(法定の費用)はいくらですか?
新規許可申請に必要な手数料は81.000円と決められています。申請の際に、都庁や県庁で手数料81.000円をお支払いすることになります。
許可が取れない場合はありますか?
欠格事由に該当しなければ、許可が取れないということはほとんどありません。
許可が取れない場合、上記費用はどうなりますか?
許可が取れない場合、都庁や県庁にお支払いした81.000円は戻ってきません。
産廃許可は東京都の1か所で取ればよいのですか?
廃棄物を「積むところ」と「降ろすところ」によります。「積むところ」も「降ろすところ」も、東京都内であれば、東京都の1か所で産廃許可を取得すれば足ります。「積むところ」が東京都内でも「降ろすところ」が埼玉県内であれば、東京都のほかに埼玉県でも許可を取得する必要があります。
複数の自治体で許可を取らなければならない場合もあるので、必ず事前に確認するようにしてください。
複数の自治体で許可を取らなければならない場合、費用はどうなりますか?
法定の手数料81.000円は自治体ごとに支払わなければなりません。東京都と埼玉県の2か所で産廃許可を取得するには、法定の手数料も東京都と埼玉県の両方に支払わなければなりません。
複数の自治体で許可を取らなければならない場合、住民票などの書類も自治体ごとに用意しないといけないのですか?
はい。例えば、東京都と埼玉県と千葉県の許可を取得する場合。住民票も3通必要になります。
複数の自治体で許可を取らなければならない場合にも、いちいち持参しないといけないのですか?
郵送申請が認められている自治体もあるようです。但し、不備や補正(書類の訂正)のことを考えると、都庁や県庁まで持参して、対面で審査をしてもらう方が、早いかもしれません。
行政書士法人スマートサイドにお願いした場合、持参していただけるのでしょうか?
はい。弊所にご依頼いただければ、御社に代わって都庁・県庁に書類を提出しに行きます。
申請から許可証の受領まで何日かかりますか?
通常、50~60日程度かかります。
許可証は取りにいかないといけないのですか?
いいえ。郵送で送ってもらえるように手配することができます。
産廃許可申請を知り合いの税理士に頼むことはできますか?
いいえ。産廃許可申請は本人で行う場合を除いて、行政書士か弁護士しか行うことができません。行政書士資格、弁護士資格をお持ちでない税理士さんが産廃許可申請を代理で行うことは違法となります。
第7章:産廃許可申請書類について
基本を説明いたします。
申請書類
申請の際に、どうしてもネックになるのが、申請書類の書き方ですね。詳しくは手引きを見て確認するしかないのですが、ここでは、申請書類作成の概略についてお応えさせていただきます。
申請書類は様式が決まっているのですか?
はい。申請書類は、様式が決まっています。
申請書類は、手書きでもよいですか?
はい。申請書類は、手書きで構いません。
申請書類は、どこにあるのですか?
申請書類は、都庁や県庁のホームぺージからダウンロードすることができます。
「産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)」には、何を書くのですか?
「産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)」には、「取り扱う廃棄物の種類」や「住所・氏名」など、申請者の基本的なことを記載します。
「事業計画の概要」には、何を書くのですか?
「事業計画の概要」には、取り扱う廃棄物の「種類」「量」「排出事業者」「運搬先」など、収集運搬する際の計画を記載することになります。この「事業計画の概要」の作成が、許可申請の際に、最も苦労する書類といってよいでしょう。
「誓約書」とは、何を誓約するのですか?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘ」に該当しないことを誓約します。例えば、過去に禁固以上の刑に処せられたことがないことや、過去に産廃許可を取り消されたことがないことを誓約します。
該当箇所への押印は、角印でよいのですか?
いいえ。申請書類への押印は、代表者印(丸印)を押印します。
申請書はどやって提出するのですか?
都庁・県庁に申請の予約を入れたうえで、持参します。郵送での申請を認めているところもあるようなので、事前に確認をしてみてください。
第8章:「積替え保管あり」について
説明いたします。
積替え保管あり
「積み替え保管あり」は、とても難易度の高い申請です。収集した産業廃棄物の積み替えや保管を行うには、建物の貸主の同意や周辺住民の同意を要するなど、クリアするのが難しいことも多々あります。
「積替え保管あり」とは何ですか?
通常の産廃収集運搬業の許可が、「積替え保管なし」を言うのに対して、自社で廃棄物の「積替え」や「保管」を行う際に必要な許可を言います。
どういった場合に「積替え保管あり」の許可が必要になりますか?
収集した廃棄物を自社施設内で「積替え」「保管」する場合に、「積み替え保管あり」の許可が必要になります。
いきなり「積替え保管あり」を取得することはできますか?
通常は、最初に「積替え保管なし」の許可を取得してから「積替え保管あり」の許可に変更することが一般的ですが、いきなり最初から「積替え保管あり」の許可を取得することも可能です。
「積替え保管なし」と比べて難しいですか?
はい。自社施設で廃棄物を「積替え」「保管」するので、周囲への環境配慮が欠かせません。そのため、「積替え保管なし」と比べて許可取得は難しいといえます。
手続き流れはどうなりますか?
「積替え保管あり」の許可取得の手続きの流れは「東京都で仮置き場・積替え保管施設の設置をしたいとお考えの方へ」のページを参考にしてください。
事前計画書とはなんですか?
「積替え保管あり」の許可を取得する際に作成し、都庁や県庁に提出する事業計画書になります。
現地調査とは何をするのですか?
都庁や県庁に提出した事前計画書に誤りや不備がないかを、実際に立ち入り調査することです。
「積替え保管あり」の許可取得をお願いすることはできますか?
東京都の「積替え保管あり」の許可取得をご依頼いただくことは可能です。東京都以外のご依頼については、状況に応じて要相談となります。
第9章:税理士・行政書士・司法書士・社労士の先生方へ
ぜひ、ご紹介ください。
士業の先生方へ
クライアントや顧問先が、「産廃許可申請で困っている」という税理士や司法書士の先生方はいらっしゃいませんか?行政書士法人スマートサイドは、士業の先生からの紹介も多いのが特徴です。
自分ではできそうにないので、行政書士法人スマートサイドに丸投げしてよいですか?
はい。士業の先生方にもそれぞれの専門分野があると思います。慣れないことをやるのはとても疲れます。産廃許可申請は弊所の専門の1つです。ぜひ丸投げして頂いて構いません。
HP経由でクライアントをご紹介させて頂いてもよいですか?
もちろんです。このホームページを見て頂いて、気に入って頂けたのであれば、ぜひご紹介ください。
過去にどんな実績がありますか?
士業の先生からのご紹介で産廃許可を取得した実績は以下の通りです。
- 新宿区の司法書士から東京都、神奈川県の産廃許可新規取得の依頼
- 新宿区の税理士から東京都の産廃許可更新申請の依頼
- 埼玉県の税理士から産廃許可の代表者変更や車両登録の依頼
クライアントがすごく急いで許可を取得したがっているのですが、対応して頂くことはできますか?
はい。急ぎの対応も可能です。クライアントさまのご希望に沿う形で、受任させて頂きますので、ご安心ください。
最終章:行政書士法人スマートサイドについて
ご案内いたします。
行政書士法人スマートサイド
「自社でやるのは難しい」「自分一人ではできない」「専門家に丸投げしたい」といった方のために、行政書士法人スマートサイドのご紹介です。スマートサイドは、産廃許可申請をとても得意とした行政書士事務所です。
産廃許可申請について、まったく知識がないのですがお願いできますか?
行政書士法人スマートサイドに、産廃許可申請をご依頼いただくにあたって、産廃許可の知識は全く必要ありません。知識ゼロの方からのご依頼も承っておりますので、ご安心ください。
産廃許可の取得をお願いするには、どうすればよいですか?
下記問い合わせフォームからご連絡ください。言い間違え、伝え間違え、聞き間違えがないように、電話でのやり取りは、極力、ご遠慮願います。
相談料はかかりますか?
はい、初回相談料は税込み11.000円(税込み)となっています。
お願いする場合、費用はどれくらいですか。大体の予算をお聞かせください。
都庁や県庁にお支払いする法定手数料が、81.000円です。その他、行政書士報酬として1件あたり10万円前後の報酬を頂くことになります。
お支払いはいつすればよいのですか?
正式にご依頼を頂いたのち、請求書を発行いたします。請求書発行後、5営業日以内のお支払いをお願いいたします。
お願いする場合、何をしてくれるのですか?
弊所にご依頼頂いた場合、「講習会の受講申し込み」「都庁や県庁への予約」「納税証明書などの代理取得」「申請書類の作成」「申請書類の提出」「役所対応」のすべてをお客様に代わって行います。
お願いする場合、必ず面談が必要ですか?
原則として弊所での面談をお願いしています。しかし、忙しい場合や、遠方のお客様の場合、メールや郵便のみでの対応も可能です。
面談の際には、何を話せばよいですか?
御社の現在の状況(例えば、会社設立何年目か?決算期はいつか?どういった経緯で許可が欲しいのか?)など、ざっくばらんにお話しください。
面談の際には、何を用意すればよいですか?
身分証明書として運転免許証、車の車検証、決算書類3期分などをご用意いただけると助かります。
まだ、講習会を受講していません。講習会の受講申し込みも代わりにやってもらえますか?
はい。講習会の受講申し込みも代わりに行うことができます。
都庁や県庁への予約もしてもらえますか?
はい。都庁や県庁への予約も弊所にて行います。
住民票などの書類は代わりに取得してもらえるのですか?
はい。住民票、納税証明書、成年被後見人に該当しないことの証明書、登記事項証明書のすべてをお客様に代わって取得いたします。
申請書類は代わりに作ってもらえるのですか?
はい。申請書類もお客様に代わって作成いたします。
個人事業主ですが、申請をお願いできますか?
はい。個人事業主の方からのご依頼も承っています。
会社を設立してから、産廃許可を取得したいのですが、会社設立も併せてお願いできますか?
はい。会社設立手続きに関しては、弊所を通じて信頼できる司法書士をお取次ぎしています。会社設立手続きも産廃許可申請も、どちらも行政書士法人スマートサイドの得意分野です。どちらのご依頼も可能です。
東京都以外の申請もお願いできますか?
はい。東京都以外の申請も承っています。
東京都・埼玉県・神奈川県など複数の自治体への申請もお願いできますか?
はい。複数自治体への申請も承っています。
許可取得までの一般的な流れを教えてください。
許可取得までの流れは、「ご依頼の流れ」のページでご確認ください。
初回打ち合わせから最短どれくらいで許可取得できますか?
ケースによって異なります。例えば、産廃講習を受講していない場合、講習会の受講予約から始めなければなりません。講習会の予約に空きがあればよいのですが、講習会が3ケ月後といったこともあり得ます。お客様の状況によって変わってきますので、詳しくは面談などでヒアリングしてからでないと、ご回答いたしかねます。
急ぎ対応をしてくれますか?
はい。もちろん。お客様のご希望に合わせて、急ぎ対応をいたします。
行政書士法人スマートサイドの場所はどこですか?
東京都新宿区高田馬場です。「事務所案内」のページがわかりやすいと思います。
横内賢郎さんのプロフィールを教えてください。
はい。こちら(「プロフィール」のページ)を参考にしてください。
産廃許可申請のメール講座を申し込むことはできますか?
はい。行政書士法人スマートサイドでは、産廃許可を取得したい方のために、無料メール講座を実施しています。こちらのページからどなたでも無料で登録することができます。
産廃許可申請の動画を見ることはできますか?
はい。行政書士法人スマートサイドでは、産廃許可を取得したい方のために20以上の動画をご用意しております。こちらのページから御社の役に立ちそうな動画を選んで、視聴してみてください。
行政書士事務所を選ぶ際のポイントを教えてください。
まずは、産廃許可申請を専門に行っている行政書士事務所を探してみてください。その中で、御社から距離が近い、ホームぺージのつくりがしっかりしている、行政書士のプロフィールに興味があるなど、気になった部分を比較し、一番信頼できそうな行政書士事務所を選んでみてください。
どの事務所に依頼すればよいかわかりません。
どの事務所に依頼すればわからない方は、ぜひ行政書士法人スマートサイドをお選びください。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得でお困りの方へ
最後までお読みいただきましてありがとうございます。「行政書士が教える!!産廃許可を取得するための極意!!」と題して、産廃許可を取得するための基礎知識、よくある質問、スマートサイドの申請実績などを記載してきましたがいかがでしたでしょうか?
- まだまだ分からないことだらけで困っている
- ぜひ、スマートサイドにお願いしたい
- 至急、許可取得の手続きをしてもらいたい
といったように、状況は、それぞれあると思いますが、もし、御社が産廃許可取得にお困りなら、ぜひ行政書士法人スマートサイドまで、下記問い合わせフォームからご連絡ください。
行政書士法人スマートサイドでは、これまで
- 1都4県の産廃許可を同時申請した実績
- 政令使用人の資格を使って、産廃許可を取得した実績
- 債務超過の会社の産廃許可を取得した事例
- 個人事業主に代わって講習会の受講申し込み手続きを代行した事例
- 会社設立後、すぐに産廃許可の申請に成功した実績
など、数えるときりがないほどの申請実績があります。皆さんのお役に立てること間違いなしです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。皆さんの1日でも早い産廃許可取得を祈って、終わりにしたいと思います。