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えっ!?嘘っ!会社設立直後だと、産業廃棄物収集運搬業の許可は取れないのですか? | 産業廃棄物収集運搬業の許可申請

えっ!?嘘っ!会社設立直後だと、産業廃棄物収集運搬業の許可は取れないのですか?

よくあるお問い合わせの1つに、「会社設立直後だと、産廃許可を取得することはできないのですか?」といった質問があります。どういうわけか、この手の質問は非常に多いです。

しかし、安心してください。結論から申し上げますと、会社設立直後でも、産廃許可を取得することはできます。「個人事業主であろうが法人であろうが」「設立直後であろうが設立50年目であろうが」、産業廃棄物収集運搬業を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

そのため、会社設立直後であったとしても、産業廃棄物収集運搬業を行うのであれば、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。会社設立直後だからといって、産業廃棄物収集運搬業の許可が取れないということは、全くありませんので、ご安心ください。

私が推察するに、「会社設立直後は、税務署への手続きや社会保険の手続きなど、やることが多すぎて猛烈に忙しい」→「会社設立直後は、時間がない」→「産廃許可申請にまで手が回らない」→「会社設立直後は、産廃許可は取れない」といったように、「忙しい」や「時間がない」といった個別の事情で、「産廃許可を取得するところまでたどり着けない」といった状況が、ひとりでに「会社設立直後は、産廃許可は取れないといったルールでもあるのか?」といった誤解を与えてしまっているのかもしれません。

そんな心配をしている方に再度、申し上げますが、大丈夫です。行政書士法人スマートサイドでは、会社設立直後に、産廃許可を取得したお客様がたくさんいらっしゃいますので、以下では、会社設立直後に最短・最速で産廃許可を取得するコツについてご説明させていただきます。

会社設立直後に最短・最速で産廃許可を取得するコツ

設立直後の会社が最短・最速で産業廃棄物産廃許可を申請するには、ちょっとしたコツが必要です。だれでも簡単にスムーズに許可申請にたどり着けるわけではありません。特に会社設立直後というのは、税務署や年金事務所に届出を出さなければならなかったり、取引先に挨拶周りをしなければならなかったり、名刺やホームぺージをリニューアルしたりと、やらなければならないことがたくさんあります。

そんな忙しいなかで、産廃許可の申請書類を作成し、法定書類を収集し、滞りなく、県庁・都庁へ申請するのは至難の業といえます。そこで、以下では、会社設立直後に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにしても、いかに最短・最速で取得するか?といった点に着目して、最短・最速で産廃許可を取得するためのコツについてご紹介させて頂きます。

1.役員の講習会の受講

まずは、取締役の講習会の受講を済ませておく必要があります。産廃許可を申請するには、講習会受講の修了証が必須で、講習会受講の修了証は、講習会を受講していないともらえないからです。日本産業廃棄物処理振興センターの講習会はなるべく早めに受講しましょう。

なお、この講習会は、御社の取締役1名に受講して頂く必要がありますが、必ずしも、代表取締役である必要はありません。また、会社設立後に受講しなければならないわけではありません。講習会の修了証は、あくまでも、受講した個人に発行されるものです。会社の取締役として登記簿謄本に記載されるのであれば、会社設立前に受講しておくことも可能です。

早め早めの講習会受講を心がけましょう。

2.定款・登記簿謄本の準備

設立後、何年もたつ会社はそうでもありませんが、会社設立直後の社長に「定款・登記簿謄本を用意してください」と言っても、ピンとこないことがあります。会社を設立したばかりであれば、無理もないかもしれません。会社の定款も登記簿謄本も、どちらも産廃許可申請に必要な会社の書類です。産廃許可申請時には、これらの書類を添付書類として提示し、取締役、商号、株式数、所在地などといった会社の基本的事項の確認が行われます。

定款は、会社の商号、本店所在地、目的、事業年度などを条文形式で記載した書類のことを言います。会社設立時に、公証役場の認証を得て、会社に保管しておかなければならない書類です。必ず、御社にあるはずですので、「定款がない」といったことがないようにしてください。

登記簿謄本は、会社設立後、法務局から取り寄せることができる書類です。会社設立を司法書士にお願いすれば、たいていの場合、登記簿謄本も取り寄せてくれると思いますが、仮に会社になかったとしても、法務局から取り寄せることは可能です。

定款も登記簿謄本も、産廃許可申請に必要な書類です。定款を紛失してしまったとか、登記簿謄本がどこにあるのか分からないとなると、最短・最速での産廃申請は困難です。会社設立時に必ず取得する書類ですので、産廃申請前に準備をしておきましょう。

3.住民票・登記されていないことの証明書の準備

設立直後の会社に関わらず、取得に時間がかかるのが、「住民票」と「登記されていないことの証明書」です。いずれも取締役・監査役・5%以上の株主といった、個人に関する証明資料として必要な書類です。

住民票は、本籍地記載あり、マイナンバー記載なしのものを住居地の市役所・区役所から取り寄せます。登記されていないことの証明書は、法務局の本局(東京都内であれば、九段下の東京法務局)から取り寄せます。産廃許可申請に必ず必要な書類であるにもかかわらず、意外と取得に手がかかる書類ですので、事前に用意しておくと良いでしょう。

産廃許可申請時には、住民票や登記されていないことの証明書によって、取締役や株主に犯罪歴のある人や、成年後見人に該当する人がいないかの確認をされます。

4.車検証の名義を確認

会社設立直後に最も注意して頂きたいのが、車検証の名義が会社名義になっているか?といった点です。個人事業主が法人成りしたり、新たに会社を立ち上げたりした場合に、運搬車両として登録する車両の名義が、個人名義代表取締役名義である場合、産廃許可を申請することができない可能性があります(自治体によって取扱いが異なります)。

会社設立直後は、車検証の名義まで、気が回らないかもしれませんが、少なくとも運搬車両として、産業廃棄物収集運搬に使用する車両については、車検証の名義を「会社名義」にしておくことを強くお勧めいたします。

どうしても急ぎで許可を取得したいときは…

冒頭にも記載しましたが、会社設立直後だからといって産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できないといったことはありません。しかし、会社設立直後は、税務署への届出年金事務所への届出など、各役所への届出が忙しく、産業廃棄物収集運搬業の許可申請まで、手が回らないかもしれません。

そんな時は、ぜひ、プロの力を頼ってみてください。

弊所では、産業廃棄物収集運搬業の許可取得はもちろんのこと、会社設立手続き(個人事業主から法人への法人成り)、最短・最速での許可取得手続き、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県など複数自治体へ申請など、様々な申請を行うことができます。

  • 設立後1年未満の会社の許可取得に成功した実績
  • 個人事業主から法人成りした後、2週間で産廃許可を申請した実績
  • 子会社設立後、1ケ月以内に、東京・千葉・埼玉・神奈川といった複数県で産廃許可を申請した実績

など、比較的経歴の若い会社のお手伝いをさせて頂く機会が非常に多いです。

  • 会社を設立したはいいけど、産廃許可の取得の仕方が分からない
  • 会社設立と合わせて、産廃許可申請の手続きもお願いしたい
  • 会社設立後、最短・最速で許可を取得したい

といった方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。


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