1人でも多くの方に、「早く」そして「簡単に」産廃収集運搬業の許可をとってあげたいという信念のもとに、日々、専門家として研鑽している東京都内トップクラスの産廃許可申請事務所。
数ある行政書士事務所の中で、産廃許可申請実務においては、都内屈指の申請実績と経験を誇る。2020年秋には、事務所を文京区小石川に移転し、さらなる飛躍を遂げようとしている。長年にわたって、産廃許可申請業務を扱ってきた行政書士の横内氏に、事業者への想い、業務を行う上で大事にしていること、将来のビジョンなどをインタビュー。
<プロフィール>
生年月日 | 1978(S53)年1月23日生まれ みずがめ座 O型 |
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出身地 | 東京都北区田端 出身 |
学歴 | 学習院大学法科大学院(5期既修)卒業 |
保有資格 | 行政書士(登録番号14081063) |
産廃収集運搬業の許可申請を代行するようになったきっかけ
行政書士法人スマートサイドでは、開業当初から「産業廃棄物収集運搬業」の許可申請代行業務を行っていますが、特に、近年、お客様から依頼が増加し、前年比での依頼件数も年を追うごとに大幅にアップしている状態です。
-なぜ、産廃許可申請の代行業務を行うようになったのですか?
弊所に産廃許可をご依頼して下さる会社は、従業員が何人もいる大きな会社から、個人経営・家族経営のような小さな会社まで、さまざまですが、「今、まさに、産廃許可を取得しなければならない」というスタートラインは一緒です。
産廃許可を取得するには、手引きを読み込み、法定書類を収集し、産廃の講習会を受講し、都庁・県庁への予約を入れて、申請書類・手数料を持参して申請するといったように、とてつもない長い道のりを経なければなりません。
手引きの読み込みなんかは、学生時代の試験前の、教科書の読み込み、論文の読み込みに似ていますね(笑)。果たして、これらの過程を本来の業務を行いながら、迅速に無理なくスムーズに行うことができるでしょうか?例えば、社内に経理担当者や総務担当者がいたとしても、産廃許可申請といった特殊性の強い事務処理手続きに馴れているというわけではありません。ましてや、社長自身が会社運営の傍ら、自力で申請手続きを行う時間など、本来ないはずです。
そこで、行政書士法人スマートサイドでは産廃許可の取得を望んでいる方たちのストレス・不安・負担をなくし、スムーズに許可を取得できるよう「産廃許可申請に必要な難解かつ複雑な事務処理手続きを会社に変わって一手に引き受ける」ために、産廃許可申請の代行業務を行うようになりました。
-「産廃許可申請に必要な事務処理手続きは、私たち専門家がすべて引き受けますので、会社の皆さんは、どうか安心して本業に専念してくださいね。」といった思いが込められているわけですね!
はい。まさにおっしゃる通り。このあたりが会社の方々に伝わりにくいのかもしれませんが。
例えば、財務諸表の作成や税務申告などは税理士さんに任せている会社がほとんどだと思います。健康保険の加入や社会保険の手続きなどは社労士さんに任せているかたも多いと思います。それと同じように、産廃許可申請なら行政書士、特に行政書士法人スマートサイドに任せておけば安心だと思ってもらいたいわけです。
以上が、私が、産廃許可申請を代行するようになったきっかけです。
次々と襲い掛かってくる難しさ
産廃許可申請業務が、難しくないといえば嘘になります。どんなに経験を積んで、どんなに回数を多くこなしても、やはり、行政庁への書類の提出というのは、毎回、毎回、緊張するものです。私のような専門家でさえ、慎重にならざるを得ません。
-産廃許可申請は、具体的に、どんな点が難しいと感じますか?
たとえば、会社の財務状況が赤字だと、会計士や中小企業診断士に財務状況に関する特別な書類を出してもらわなければなりません。しかし、私たちは、会社に決算書類を出してもらうまで、正確な会社の財務の状況を把握することはできません。申請書類がすべて整い、いざ申請となった段階で、「実は赤字でした」ということもあるわけです。
「許可を取得する際には会社の財務状況が大事になってくる」といった認識が会社の方にあれば問題ないのですが、「許可なんて取れて当たり前」といった感覚の社長だと、会社の財務状況まで詳しく中身を確認する必要があります。
-会社の決算が赤字だと確かに隠したい気持ちがあるのかもしれませんね。ほかには?
意外と多いのですが。申請する直前になって、本店移転や引っ越しをする方もいらっしゃいます。「ちょっと待って。聞いてないよ。」と言いたくなることが過去に何度かありました(笑)。申請書類は、すべて移転前の住所で作成しているわけで、申請直前に本店移転や引っ越しを行い登記簿謄本を変更していると、「申請書類」と「登記簿謄本上の本店所在地」が一致しないといった事態になります。
このようは場合には、せっかく書類を作って、都庁や県庁に申請に行ったとしても、「登記簿(もしくは住民票)の記載と、申請書類の記載が違いますね」と指摘を受けて、書類を作成しなおさなければならないといった二度手間になります。急いで許可を取得したいという会社に限って、こういった事態になるので、ほんと不思議です。
素人の方だと、会社の本店所在地や役員の住所といった細かいところまで気が回らず、なんとなくこれでいいのかな?といった感じで申請書類を作成し、提出してしまう。これだと、どんなに急いで許可を取得したいといっても、「修正や補正をしてから…」となるので、なかなか許可が下りません。
-産廃許可申請手続きの素人がやろうとするとかえって面倒なことにもなりかねないわけですね。
まさにその通り。手引きに書いてなくても、ネットに情報がなくても、そのあたりの微妙なルールというのは、やはり専門家にしかわかりえないことだと、私は思います。いま、お話したようなことは、お客様とのコミュニケーションを大事にし、申請に必要なことを慎重にヒアリングしながら進めていかないと、なかなか気が付けない部分です。「申請が通らなかった」とか「書類作成のやり直しを命じられた」とか思いもよらない事態を避けるには、やはり、きちっとした知識を持っていて、申請実績があり、経験を積んでいる専門家にお願いするよりほかないのではないか?と思うわけです。
思い出に残っている許可取得の事例
はたから見ると、産廃許可申請はどれも同じように見えますが、申請する会社の状況によって、申請の中身はだいぶ変わってきます。それぞれの会社ごとに、工夫や調整が必要になるものばかりです。私たちのように産業廃棄物収集運搬業の許可取得を何件もやらせてもらっている事務所でも、「これは難しい」「これは大変だ」といった、よくも悪くも印象に残っている事案はいくつかあります。
-「これは難しかった」とか「これは大変だった」といったように、特に思い出に残っている案件はありますか?
私が思い出に残っている事案の1つとして、子会社設立後2週間で、1都3県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県)の許可を取得した事案があります。この事案にとくに必要とされたのは、スピード感とスケジュール調整です。運の悪いことに会社設立が年末の差し迫った時期になってしまった。もちろん、会社の方が悪いわけでもなく、設立手続きを担当した司法書士が悪いわけでもなく、誰が悪いわけでもないんですが、たまたま年末になってしまいました。
当たり前ですが、年末年始は、都庁も県庁も休みで、どんなに急いでいたとしても、申請業務が滞ってしまうわけです。それでも、会社の方は急いで許可を取ってほしいという。急ぎ対応をしなければならない事案というのは、結構ありますが、私が記憶している中で、子会社設立後2週間以内に、1都3県に申請した事案というのは、ほかにありません。
この事案では、あらかじめ会社設立手続きを担当している司法書士と緊密に連携し、申請先自治体への予約、申請書類の作成と登記簿謄本の完成日などのスケジュールを調整しながら申請しました。何とか子会社設立後の2週間をめどにすべての申請を終わらせることができました。スケジュール的にも体力的にも精神的にも、とてもハードな事案だったと思います。
-申請までの日程が超過密スケジュールだったわけですね。ほかにはありますか?
思い出に残っている事案の2つ目として、これも会社設立と絡むのですが、個人事業主の方からのご依頼でした。この個人事業主の方が、最初にご相談に見えた時には、すぐにでも産廃許可を取得しようと意気込んでいたのですが、「個人で取得した産廃許可は、法人に引き継ぐことはできない」といったことを説明すると、会社設立をしてから産廃許可を取得すると方針転換をされました。
お客様ご本人は、とても悩まれていたのですが、売上的にも規模的にも、個人事業主として事業を継続していくことの限界を感じていたようです。個人で取得した産廃許可は、法人に引き継ぐことができないといった私からの説明を聞いて、意を決したようでした。そのため、今すぐに産廃許可を取得することは見送り、先に講習会・修了試験を受験し修了証を取得したうえで、会社を設立し、会社設立後産廃許可を取得するといったスケジュールを立てました。期間にして半年から8か月ほど、産廃許可申請を先送りすることにしました。
個人事業主の方が、会社を設立するというのは、すごく勇気のいることで、とても大きな方針転換だったと思います。私のほうとしては、まず、(1)お客様に代わって日本産業廃棄物処理振興センターに講習会の予約を入れ、お客様には講習会を受講して頂く、(2)司法書士、社労士、税理士をお客様に紹介し会社設立に関する諸々の手続きを行っていただく(3)会社設立後、すぐに産廃許可申請を行うといったフルサポートで対応させていただきました。
産廃許可を取得するために、持てる限りの力を尽くしてフルサポートさせていただきました。まさに、個人事業主から法人成りへの転換点に立ち会えたといったも過言ではなく、感銘を受けた記憶が昨日のように残っています。
「講習会の受講申込の代行」や「他士業の紹介」などは、いまでこそ弊所のスタンダードのサービスとして定着していますが、こういった実務経験を積んだからこそできるといった意味では、お客様のお力になれたのだな…とつくづく感じる、思い出に残る事案の1つといえます。
様々な創意工夫でお客様に最高のサービスを提供
産廃許可申請を行政書士に依頼しようと思って、インターネット上で検索すると、さまざまな行政書士事務所がヒットします。その中でも、行政書士法人スマートサイドは、都内有数の実績を誇る産廃許可申請事務所であると自負しています。
-例えば、どういった工夫でより早く、より簡単に許可が取れるようになるのですか?
これについては、弊所の企業秘密をばらしてしまうことにもなりかねないのですが(笑)。例えば、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、事前に講習会を受講し、修了試験に合格しなければなりません。ところが、講習会・修了試験の申込がWEBでしかできない。こういった場合に、何回も何回も講習会を受講している人は、なんとなく操作を覚えていて、すぐに申込ができるわけですが、今回初めて産廃許可を取得しようとする人は、どこから、どうやって、何を申し込めばよいかがわからない。いわば、産廃許可をとるどころか、そのスタート地点にすら立てない、立つ前に途方にくれてしまうわけです。
産廃許可を申請するには、講習会を受講し修了証を取得しなければならないのに、その講習会の申込の仕方すらわからないといった方が実際には多いのです。「講習会の受講の申込の代行まで行っている行政書士事務所となると、そう多くはない。」というのが私の肌感覚です。まだまだ、お客様のかゆところに手が届いていない事務所が多い証拠です。
私の事務所では、弊所に産廃許可申請をご依頼いただけることと、弊所に打ち合わせにお越しいただけることといった2点を条件に、産廃講習のWEBでの受講申込も代行しています。講習会の申込は、産廃許可を申請するにあたって、もっとも分かりにくく、複雑なところなので、このサービスはお客さまにとても好評を頂いています。
-講習会のWEB申込の代行までお願いできるんですね。驚きです!
また、うちの事務所では、複数自治体での許可取得にとても力を入れています。うちの事務所に産廃許可申請をご依頼いただく事業者さまのうち、「どこか1か所だけで許可を取れればよい」という会社は、全体の1割もいません。例えば「産廃許可を東京都だけでとればいい」とか「神奈川県(1か所)の許可を取得したい」という会社はむしろまれで、「東京都と神奈川県で許可が欲しい」とか「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県で許可が欲しい」といったご相談が圧倒的に多いです。
複数自治体に申請することの難しさは、このホームページにも記載していますが、住民票や納税証明書や登記簿謄本といった法定必要書類を申請先自治体ごとに集めなければなりません。また、東京都に提出した申請書をコピーして、そのまま神奈川県に提出するといったこともできません。なぜなら、申請書の形式が微妙に違ったり、必要書類が各自治体によって異なるからです。
「神奈川県では不備を指摘されずに、スムーズに申請が終わったのに、千葉県ではいろいろと指摘を受け、書類の書き直しを命じられた」といったことも普通に起こるわけです。複数自治体への申請をまとめて行うことの難しさは、このようなところにあります。
また、過去には「群馬県」「栃木県」「山梨県」の産廃許可申請を行ったこともあります。インターネットを検索すると、数多くの行政書士事務所が出てきますが、ここまで複数自治体への申請に対応できるところは、そう多くはないのではないかと思います。
-複数の自治体で許可を取得することにも手馴れているんですね!
はい。
「産廃許可の取得を行政書士に依頼する」というと、行政書士報酬や費用にばかり目を奪われがちですが、実は、WEBでの講習会の申込や、複数の申請先自治体への申請の予約など、裏方的な事務作業が結構あるのです。経験を積んで、回数をこなしている専門の事務所でないと、うまく対応できないと思います。
手引きを読んだり、ネットを検索したりすれば、ある程度の情報を得られる時代になりました。そのため、産廃許可申請なんて、だれでも簡単にできるといった間違ったイメージがあるかもしれません。しかし、「実際に、お客様から依頼を受けて、お客様に代わって数多くの申請を行っている事務所」「講習会のWEB申込や、複数自治体への申請など、さまざまな創意工夫を凝らしている事務所」というのは、そう多くはありません。
そういったことも踏まえて、弊所では、お客様に負担なくスムーズに許可を取得していただくべく、WEB申込の代行や、申請先自治体への早めの予約など、他の事務所ではやらないこと、他の事務所ではできないことを当たり前にできるようにする事務所を目指して精進しています。
1人でも多くの方に「より早く」「より簡単に」許可を取得してあげる
他の行政書士事務所との差別化を図る上で、大事なのは、うちの事務所が掲げるビジョンにあると思います。事務所を開業した当初は、私一人で十分回せる仕事量でしたが、さすがに、「東京都」「千葉県」「埼玉県」「神奈川県」といった東京都近県の複数の自治体のみならず、「山梨県」「群馬県」「栃木県」など比較的遠方の自治体の申請も承るようになってからは、補助者の力なくして、迅速かつスピーディーな申請というのは不可能です。
一緒に事務所で働く仲間と、共通の目的意識をもって、「よりお客様サービスにつながることは何なのか?」を追求していかなければなりません。
-今後の事務所のビジョン、将来の展望などがあれば教えて下さい。
行政書士法人スマートサイドでは、事務所設立当初から「産業廃棄物収集運搬業の許可」に力を入れて、取り組んでいます。それは、1人でも多くの方に「より早く」「より簡単に」許可を取ってあげたいといった思いがあるからです。産廃許可を取得するなら、行政書士法人スマートサイドに任せておけば安心だと思ってもらいたいですね。
産業廃棄物の収集運搬業を行うには、許可を取得することが必須です。許可を取得していないのに、廃棄物の運搬を行うことは違法です。違法なことをやって楽しい人は、いません。ましてや、会社として、事業として行うのであれば、法令をしっかりと守ってコンプライアンスを意識して会社経営を行わなければ、今後の見通しは立ちません。
-昔と比べて、法令遵守が大事な世の中ですね。
そこなんですね。経営者の皆さんは、頭では、「法律を守ろう」「規則に従って会社を運営していこう」と考えているはずなのですが、どうしても「めんどくさい」「よくわからない」「どうすればよいのか知らない」といった理由で、許可取得に二の足を踏んでしまう。この点については、確かに、私たち行政書士側にも、行政書士の仕事を知ってもらう努力が足りていないので、努力不足があるのかもしれません。世の中に、「産廃許可申請=行政書士業務」みたいなイメージが定着すれば、もっと気軽に行政書士に産廃許可申請を依頼できるのかもしれませんが。
このインタビューの一番最初にも言いましたが、産廃許可の取得は、産廃事業者にとってスタート地点です。だからこそ、「より早く」「より簡単に」スタート地点に立たなくてはなりません。「産廃許可が必要なのに、半年も1年も手続きに時間を取られてしまった」とか「何回も何回も書類の補正をやり直ししなければならなかった」といったことは、産業廃棄物収集運搬業を行う前の段階で大きく躓いてしまっているといえます。こういった事態は、産廃許可申請の専門家に手続きを代行してもらえば、回避できるのです。
1人でも多くの方に、行政書士法人スマートサイドを知っていただき、ご依頼して頂き、そして、1人でも多くの方に「より早く」「より簡単に」許可を取得して頂く、これが私のミッションだと考えています。
-すてきなミッションですね。長い時間のインタビューにお付き合いいただきありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。良い記事にしてください(笑)