行政書士の分かりやすい解説:「産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続き」の基礎

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいけど、何も分からないので、不安で不安で、仕方ありません…(泣)
このページは、産廃許可申請に不安を抱えている方のために、書かれているページですよ!
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい!
  • 産廃許可を取得したいけど、基本的なことが分からない!
  • まずは、自分で産業廃棄物収集運搬業許可申請について学びたい!

といった方は、いらっしゃいませんか?産廃の許可を取得したいとは思っているものの、許可取得に関する前提知識が0(ゼロ)だと、「何をどこから始めればよいのか?」「どんな準備が必要なのか?」分からないことだらけで、不安になってしまいますね。

確かに産廃許可の取得には、集めなければならない書類や受講しなければならない講習など、さまざまな手続きを踏まなければならないため、初めて申請する方にとっては「分からないことだらけ」というのも、無理はないかもしれません。

しかし、「まったくの知識ゼロ、何もかも分からない、右も左も分からない」となると、ただでさえ難しい産廃許可の取得が、ますます遠ざかってしまいますね。そこで、このページでは、まずは、「まったくの知識ゼロ、何もかも分からない、右も左も分からない」といった状態を脱するべく、産廃許可申請の専門家である行政書士の私が、許可申請手続きの基本について、わかりやすく解説させていただきます。

ところで、皆さんは、会社の社長さんでしょうか?それとも上司からの申請を頼まれた社員さんでしょうか?

「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければならない」といっても、正直、楽ではないですね。申請書類は間違えないように作成しなければならなし、住民票や納税証明書を集めなければならないし、さらに申請先が複数ある場合には、実際に都庁や県庁に足を運んで提出しなければならない。骨の折れる作業が多いです。そんな骨の折れる作業だからこそ、まずは正確な情報と知識を身につけて、少しでもスムーズに申請が通るようにこのページを読み進めてみてください。

このページは、

  • 産廃許可申請に関する知識が全くない方
  • 初めて産廃許可を取得しようと考えている方
  • 産廃許可を取得できるかどうか不安な方
  • これから産廃許可を取得しようと考えている方

に向けて、書かれているページです。

目次

まずは、以下の目次をご覧ください。産廃許可の申請手続きの時系列に沿って、目次が記載されています。この目次のうち、上から順番に読み進めても構いませんし、分からないところだけポイントを絞って読んで頂いても構いません。

  • 1.許可要件のチェック
  • 2.事業計画の決定
  • 3.必要書類の準備
  • 4.予約を入れて申請
  • 5.終わりに

それでは、さっそく中身を見て行きましょう!

1.許可要件のチェック

まずは、産廃許可を取得するために必要な要件を見て行きましょう!!
産廃許可を取得するために必要な要件って?

産廃許可を取得するために一番重要なこと。それは「自社が産廃許可を取得するための必要な要件を満たしているか否か?を確認すること」です。産廃の許可を取るためには法で定められた許可要件を満たしていることが必要で、この要件を満たしていないと、どんなに「許可をください!!」と大声を出しても、許可を取得することはできません。

  • (1)講習会の受講
  • (2)車両運搬具
  • (3)財産的要件
  • (4)欠格事由

(1)講習会の受講

まず、一番大事なのは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の許可申請に関する講習会(新規)」を受けていることです。グーグルで「産業廃棄物 講習会」といったワードで検索するとすぐに出てきます。廃棄物を扱うのに必要な知識と技能を習得するために、2日間にわたって講習を受講していただくことになります(※2021年現在、コロナ禍の影響で、講習会の受講はリモートで行われています)。

許可申請の際には、原則として、代表者もしくは取締役の「講習会の修了証の写し」が必要です(※自治体によっては、「講習会の修了証」の代わりに、「後日、講習会を受講します」といった誓約書で代用できる場合があります)。

この講習会は、開催時間や開催場所が限られていて、「いつでも・どこでも」受けることができるというものではありません。すこしでも急いで許可を取得したいというのであれば、まずは、「講習会の開催日程・空席状況」を確認する必要があります。。

(2)車両運搬具

当たり前の話ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を収集運搬するために必要な許可です。産業廃棄物の収集運搬を行うわけですから、産業廃棄物を収集・運搬するための、車や容器が必要です。この点については、当たり前と言えば当たり前ですね。

ただ、過去には、

  • 収集運搬に利用しようと考えていた車の車検が切れていた
  • 廃油を扱うのに廃油を運ぶための容器を準備していなかった

ということが実際にありました。

車の車検は、申請の際にコピーを提出しますし、運搬容器は写真に撮って提出します。車検が切れていたり、容器を準備していないと許可申請が通ることはありません。「うっかり忘れていた」ということもあるので、事前に確認が必要です。

(3)財産的要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際に、会社の財産状況もチェックされます。

具体的には、過去3期分の納税証明書や決算報告書の提出が義務付けられています。そのため、会社の直近の決算報告書の貸借対照表を確認する必要があります。「負債の総額」が「資産の総額」を上回る、いわゆる「債務超過」の状態になっていませんか?「債務超過」の状態になっていると申請書類とは別に、公認会計士や中小企業診断士の先生に「財務診断書」や「経理的基礎を確認するための書類」といった書類の作成をお願いしなければならないかもしれないので、よく注意して見ておいてください。

(4)欠格事由

許可申請の際には、「欠格事由に該当している人はいません」といった誓約書を提出します。

「欠格事由に該当する」とは、例えば、過去に「罪を犯して逮捕されてしまったとか、破産してしまったとか、許可取り消しの処分をうけてしまった場合」をいいます。法人の場合、取締役の中に、「欠格事由に該当する」人が1人でもいると、許可を取得することができません。欠格事由の有無は、外部からは判別できないので取締役の方によく確認を取ってみてください。

以上の4つが産廃許可を取得するために必要な要件となります。

産廃許可を取得するのに必要な要件が、なんとなくわかりました!

2.事業計画の決定

続いて、事業計画について、一緒に検討していきましょう!
事業計画!?なんだか、とても、難しそう….

事業計画と聞くと、「なんだかとても難しそう」と思うかもしれませんが、そんなに難しく考える必要はありません。

事業計画とは、これからが、産廃許可を取得するにあたって、「どのような廃棄物をどれだけ扱うか?」「どこからどこに運ぶのか?」といったことを、申請書類に落とし込むという作業だと思ってください。

  • (1)取扱品目
  • (2)排出元・排出先
  • (3)廃棄物の量

(1)取扱品目

許可申請の際には、20種類ほどある産業廃棄物の中から取り扱う廃棄物を選んで申請することになります。例えば、建設業者であるならば、工事現場から出た「木くず」「がれき類」が収集運搬する取扱品目に該当するかもしれません。一方で会社の取引先に食品を扱っている会社があれば「動植物性残さ」が取扱品目に該当するかもしれません。

許可を申請する際には、20種類の産業廃棄物の中から、どんな種類の廃棄物を収集運搬することになるのかを決めて、書類を作成しなければなりません。必要な廃棄物の種類が分かっている場合には、問題ありませんが、取引先や仕事仲間から産廃許可を取るように頼まれているのであれば、一度、「取扱品目は何にすればよいのか?」といったことを相談してから、決定された方が良いかもしれません。

(2)排出元・排出先

事業計画を作成する際には「どこから出された廃棄物(排出元)を、どこの処理場まで運ぶのか(排出先)」といったことについて、記載をしなければならない箇所があります。この「排出元・排出先」についても(1)の取扱品目と同様に一人で、決められるものではないかもしれません。

取引先や処分場が同じ県内にあるのか?それとも他県にあるのかによって、「排出元・排出先」は変わってきますね。ここで大事なのは、産業廃棄物収集運搬業の許可は「排出元」「排出先」の両方で取得しなければならないということです。例えば、『東京都内の工事現場から出た「がれき類」を埼玉県の処分場まで運搬します』といった場合。東京都知事許可と埼玉県知事許可の2つの産廃の許可を取得しなければなりません。

産業廃棄物をより多くの場所から回収し、より多くの場所へ運搬するには、複数の自治体の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。自身の会社が、「何県」の現場から「何県」の処理場・中間処分場へ廃棄物を運ぶのか?よく検討してみてください。

(3)廃棄物の量

最後に、「1カ月にどれくらいの量の廃棄物を運搬するか?」を想定してみてください。申請書類には「運搬量 月〇t」というように運搬量を記載する箇所があります。以前「がれき類 月10t」と記載して申請したところ、「社長1人で本当に10tものがれきを扱うのですか?」とつっこみを受けたことがありました。

あくまでも予定ですので、正確な数値を記載しなければならないわけではありませんが、ご自身の会社の実態に合った記載をすることが必要です。

事業計画については、1人で決めずに、取引先とも相談し、社内で検討してみます!

3.必要処理の準備

産廃許可を取得するには住民票などの必要書類も準備しなければなりません。
必要書類の準備が一番、面倒なんだよな~

必要書類の準備は、許可申請の手続きの中で、一番面倒な作業と言えるかもしれません。自分自身の「住民票」や「登記されていないことの証明書」を取得することはできるかもしれませんが、必要書類の中には、会社の取締役全員の枚数分を集めなければならないものもあるからです。また、例えば、東京都、埼玉県、神奈川県といったように複数の自治体の許可を取得しようとする場合、複数の自治体分の枚数が必要になります。

必要書類の種類

産廃許可を申請する際に、絶対に漏らしてはならない必要書類は下記の通りです。

  • (1)住民票
  • (2)登記されていないことの証明書
  • (3)登記簿謄本
  • (4)法人税納税証明書
  • (5)その他

(1)「住民票」

区役所や市役所で取得することができます。この際に必ず、「本籍地が記載されたもの」、「マイナンバーが記載されていないもの」を取得してください。「本籍地」が記載されていなかったり「マイナンバー」が記載されていたりすると、後日取り直しを求められることになります。

(2)「登記されていないことの証明書」

「成年被後見人又は被保佐人に該当していないこと」を証明する書類です。これは管轄の法務局および地方法務局(本局)で取得することができます。東京都の場合は、九段下にある東京法務局です。

(3)「登記簿謄本」

登記簿謄本は、ご存知の方も多いと思います。会社の商号や設立年月日、取締役の名前などが記載されている書類(全部事項証明書)です。これは、法務局で取得することができます。

(4)「法人税納税証明書」

税務署で取得することができます。「その1 納税額証明用」を直近3か年分取得することが必要です。「法人事業税」や「消費税」の納税証明書ではありませんので、注意してください。

(5)その他

上記のほかには、「会社の定款の写し」や「運搬車両の写真・車検証」「会社の財務諸表(3年分)」が必要になります。「会社の定款がどこにあるか分からない?」「財務諸表を紛失してしまった」ということがないように、普段から書類の管理をしておいてください。

書類収集の際の注意点

上記でも少し記載しましたが、産廃許可を取得するための書類収集が面倒なのは、会社の取締役の人数分の書類を、申請先自治体の件数に合わせて取得しなければならないといった点にあります。例えば、会社の取締役が3名で、「東京都」「千葉県」「埼玉県」の3か所に申請するとした場合、

  • 住民票:3名×3か所分=9枚
  • 登記されていないことの証明書:3名×3か所分=9枚
  • 登記簿謄本:3か所分=3枚
  • 納税証明書:3か所分=3枚

合計=24枚もの必要書類を用意しなければなりません。いったん集めた24枚の必要書類を「東京都」「千葉県」「埼玉県」といった各自治体ごとに割振り、申請書類を準備する必要があります。

必要書類については、理解できました!ただ、自分で集めるとなると、時間がかかり、大変そうですね。

4.予約を入れて申請

えっ、、。申請するには都庁や県庁への予約が必要なんですか?
はい。産廃許可を申請するには、事前に都庁や県庁へ予約を入れる必要があります!

(1)予約を入れましょう!

産廃の許可を申請するには、予約が必要です。都庁・県庁に申請に行く前に、まずは予約を入れましょう。申請先の自治体の混雑具合によっては、予約に空きがないこともあり、予約の電話を入れてから数週間から1カ月程度、先に申請がズレることが多いです。せっかく急いで書類を収集し、作成したのに、いざ予約をいれたら「申請が1カ月以上先」ということにならないように、あらかじめ申請のスケジュールを立てておきたいところです。

(2)申請手数料も忘れずに用意しましょう!

申請の際には、申請書類に不備がないか、押印漏れがないか、副本(コピー)もあるかなど十分に注意してください。また、申請手数料も忘れずに持っていきましょう。新規申請手数料は81000円です。東京都・千葉県・埼玉県のように複数の自治体に申請する場合には、申請先分の手数料が必要になります。3箇所に申請する場合には、手数料だけで、81000円×3箇所=243000円の費用が必要です。

(3)レターパックも忘れずに用意しましょう!

無事、申請が終われば、あとは許可通知書を受け取るだけです。東京都の産廃許可申請の場合、「都庁に自ら許可通知書を受け取りに行く方法」と、「許可通知書を会社まで郵送で送ってもらう方法」の2通りがあります。許可通知書を都庁まで取りに行くのであればよいのですが、そんな時間はもったいないというのであればレターパックプラスを持参することをお勧めいたします。レターパックプラスを持参すれば許可通知書を会社まで郵送してくれます。

許可通知書の受領については、自治体によって取扱いが異なりますので、申請の予約を入れた際に、確認してみると良いかもしれません。

(4)2~3カ月くらいの余裕を見ておきましょう

許可申請から実際に許可通知書が届くまでの標準処理期間は60日です。ただ、この60日はあくまでも目安なので、役所が混んでいるときや、申請に不備訂正があったときは、より多くの時間がかかってしまいます。大体の経験でいうと、申請から許可通知書が事業者のもとに届くまで2~3カ月と考えておいてください。

予約、申請、許可通知書の受領まで、結構、時間がかかるんですね。事前に知っておいてよかった!!

5.終わりに

産廃許可の申請について、一通り理解できたのですが、自分ではできそうにありません…
そんな方は、ぜひ、弊所にご依頼ください。弊所は、産廃許可申請を得意とする行政書士事務所です!

『行政書士が解説:「産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続き」の基礎』を最後まで、お読み頂きありがとうございます。上記に記載してあったことをある程度理解できれば、あとは、実際に行動に移して、事業計画を立てたり、書類を集めたり、役所に予約を入れたりして、手続きを進めていけばよいだけです。

ただ、皆さんに、そんな時間はありますか?「忙しくて、いちいち作業している暇なんてない!」というのが本心ではないでしょうか?そこで、このページの最後に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行政書士法人スマートサイドに依頼するメリットについて記載させていただきます。

(1)行政書士法人スマートサイドに依頼するメリット

メリット1.必要書類の収集を自らやらなくて済む!

産廃許可申請の際には、住民票や登記されていないことの証明書や納税証明書など、申請に必要な書類がたくさんありました。ご存知ない方も多いのですが、そういった書類は、委任状を使うことによって行政書士が代理取得することができます。弊所にご依頼頂ければ、会社の社長や、書類作成担当の方が実際に法務局や区役所・市役所などに行って取得する必要はありません。

弊所ですべて、代理取得させて頂きます。

メリット2.申請予約やスケジュール管理も代行できる!

また、都庁や県庁に予約を入れても申請が1カ月以上先になってしまうということがありますが、弊所にご依頼いただければ、面談や打ち合わせの段階で、予約の空状況を確認して先にスケジュールを組んでしまうので、極端に申請が遅れるということはありません。

申請手続きだけでなく、申請までの予定やスケジュール管理も行います。

メリット3.申請手続きを丸投げできる!

さらに、ただでさえ忙しい事業者の皆さんが、申請手数料を準備して、レターパックを持参して、都庁や県庁まで実際に申請しに行くのは、時間がもったいないです。そんなことより、もっとやらなければならないことがあるはずです!!弊所にご依頼いただければ、事業者の皆さんに代わって都庁や県庁への申請も代行させていただきます。

御社に代わって、御社と役所とのパイプ役になって、役所からの問い合わせ、確認、不備の補正など、すべて対応させて頂きます。

メリット4.細かい点は打ち合わせやZoomにてフォロー!

上記のような書類の収集・作成・申請すべての手続きをすべて代行させていただくほか、事業計画の決定、講習受講の予約の仕方などの細かいところについては、打ち合わせを通してきちんとフォローさせていただきます。

メリット5.複数自治体申請割引(2件目以降50%OFF)

1度に2箇所以上の申請をご希望される場合には、「複数自治体同時申請割引き」として、「2件目以降の行政書士報酬を50%OFFにする」というサービスも提供しています。急いで複数自治体への申請をしなければならないといったお客様から、大変ご好評を頂いている弊所一押しのサービスです!!

(2)最後に

数ある行政書士事務所のなかから行政書士法人スマートサイドのホームページを見つけて、最後までお読み頂きありがとうございました。産廃許可取得を検討している皆さんのお役に立てたのであれば、幸いです。皆さんが、無事、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することを祈っております。

産廃の申請でお困りの際は、ご連絡ください。


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