東京都で「積替え保管あり」の収集運搬業許可を取得するときの注意点


このページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管あり」を取得したい事業者さまのために、「積替え保管あり」を取得する際の注意点について、簡潔に記載していきたいと思います。

「積替え保管あり」は「積替え保管なし」と比較して、事前計画書の提出や現地調査など、必要とされる作業がとても多いうえに、チェックも厳しいです。このページをぜひ参考にしていただき、もしわからない点などあればお気軽にお問合せ下さい。

指定作業場設置届の提出

まず、積替え保管施設を設置する区または市に「指定作業場設置届」を提出しましょう。「指定作業場設置届」の作成の仕方自体は、さほど難しくありません。しかし、指定作業場の設置届の提出を忘れていたりすると「区役所」「市役所」からお叱りをうけることがあります。また、「積替え保管あり」の申請をする時の添付資料として「指定作業場設置届」の控えを提出しなければなりませんので、早めの準備を心がけましょう。

貸主の承諾

「積替え保管あり」の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するということは、産業廃棄物を「積替えたり・保管したり」することを意味しますね。その場合に必要なのが、「施設の貸主の承諾」になります。単に「積替え保管なし」の収集運搬業を行うのと、施設で産業廃棄物を積替えたり、保管したりする「積替え保管あり」の収集運搬業を行うのとでは、施設の使用方法が大きく異なってきますね。

そのため、「積替え保管あり」の許可を取得する際には、施設の貸主の承諾もしくは、積替え保管施設として使用することの了承が必要になります。あらかじめ、賃貸借契約書に記載されていれば良いのですが、記載されていない場合には別途、承諾書を用意していただくことになります。

周辺住民の同意

貸主の承諾と同様に、「積替え保管あり」の収集運搬業の許可を取得するうえで、ネックになるのが「周辺住民の同意」を得る作業となります。実は、『周辺住民』と言ってもどこまでの人たちを指すのか?『同意』といっても、どこまでの了解を取り付けるのか?については、明確に線引きがされていません。この辺りは、東京都の審査係と相談しながら作業を進めるというイメージを持って頂いた方が良いかもしれません。行政書士法人スマートサイドでは、過去の申請の実績から、周辺住民の同意の取り方についてもノウハウを持っています。

現地調査

取り扱う廃棄物の種類・量、施設の周辺地図、概要、環境への配慮・対策など、事前計画書には様々な項目の記載が必要になります。「積替え保管なし」の許可とは比べ物にならないくらい、細かく記載しなければなりません。正確な記載が求められます。そのうえで、「事前計画書に記載した事項が事実に基づくものであるか否か?」現地調査が入ります。行政書士法人スマートサイドでは、この現地調査にも立ち会います。現地調査で不備や修正が指摘されると、それだけ許可取得までの時間が長引くことになります。

事前計画書の記載を正確にし、現地調査で不備や修正が指摘されることが無いようにしなければなりません。

以下の点に、ご注意ください!!

「積替え保管あり」の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合には、特に「行政書士法人スマートサイドとの役割分担」が重要になってきます。例えば、『どんな廃棄物をどれくらいの量、扱うのか?』といったことに関して、弊所で決めるわけにはいきませんね。他にも、保管容器の準備、環境対策(散水設備、施設の施錠対策)などは御社で行っていただくことになります。

また、「積替え保管あり」の許可を取得するまでには、1.指定作業場設置届 2.事前計画書作成 3.現地調査 4.本申請 5.許可通知書の取得 といった長い時間を要します。その分、弊所との綿密な打ち合わせ、スケジュール調整が必要になってきます。


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