産廃許可申請に必要な書類だけを取り寄せてもらうことはできますか?

弊所のサービスを利用して、東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得された事業者さまからのご相談です。「東京都の次は、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいのだけど、申請書類は自社で作成し、申請も自社で行うので、申請に必要な法定書類のみを代行取得してくれないか?」とのご相談です。

通常、事業者さまから産廃許可申請をご依頼頂く際には、法定書類の代行取得のみということはなく、法定書類の代行取得も含め、講習会の申込代行、産廃許可申請書類の作成、都庁・県庁への予約、都庁・県庁への申請のすべてを一括で引き受けます。

しかし、今回は、過去に弊所サービスをご利用いただいた事業者さまからのご相談であったため、特殊な形式ではありますが、法定書類の取得だけを弊所にて代行するといった形で業務を受任することといたしました。

取得が必要な法定書類とは

産廃許可を申請する際に、取得が必要な法定書類には、どういったものがあるのでしょうか?「何が必要で、どこから取り寄せるか?何枚必要か?」などの基本的事項から確認をしていきましょう。

1.住民票

住民票は、「役員等(取締役の他、監査役・相談役を含む)、5%以上の株主又は出資者、令第6条の10に規定する使用人(使用人がいる場合)」について、全員分が必要です。とくに注意しなければならないのは、本籍地が記載されていること、マイナンバーが記載されていないものといった指定があることです。

住民票は、取締役の人数分を取得しないといけないので、取締役の人数が多いと大変です。取締役の人数が2~3人程度で、すべて東京都内在住であるような場合には、役所に赴いて住民票を取得しても、半日か1日程度で終わるかもしれません。

しかし、取締役の人数が5人以上いるとか、取締役のほかに5%以上の株主が複数いるといった場合や、取締役が東京都内ではなく、埼玉県や神奈川県に在住しているといった場合には、とてもではありませんが、役所に赴いて住民票を取得していたのでは、いくら時間があっても足りません。

弊所では、取締役の人数にもよりますが、住民票は、郵送で取得するようにしています。

2.成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書

「成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書」は、法務局の本局で取得する書類になります。この書類も、「役員等(取締役の他、監査役・相談役を含む)、5%以上の株主又は出資者、令第6条の10に規定する使用人(使用人がいる場合)」について、全員分必要です。

東京都内であれば、九段下の東京法務局で取得できるため、取締役が何人いたとしても、住民票のように複数の役所に取りに行かなければならないわけではありません。

3.履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書は、会社の登記簿謄本のことを言います。会社の商号・本店所在地・目的・取締役の氏名などが記載されています。「成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書」が法務局の本局でしか取得できなかったのに対して、履歴事項全部証明書は、支局・出張所でも取得することが可能です。

もっとも、インターネットを経由して、取得も可能ですので、弊所では、ほとんどネットから依頼しています。ネットから依頼をすれば、翌営業日には、郵便で届くのでとても便利です。

4.法人税の納税証明書「その1 納税額など証明用」

産廃許可申請を行うには、直近3年分の「法人税の納税証明書(その1 納税額など証明用)」が必要になります。「直近1年分の納税証明書で足りる」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、納税証明書は、直近3年分が必要になります。

法人税の納税証明書は、「管轄の税務署」から取得します。「都税事務所」や「県税事務所」ではありません。

例えば、新宿区に本店所在地がある会社の場合。法人事業税納税証明書は、新宿都税事務所でも、豊島都税事務所でも、都税事務所であれば、どこからでも取得することができます。

しかし、法人税の納税証明書の場合、管轄が「四谷税務署」と「新宿税務署」の2つに分かれています。新宿区のうち、四谷・牛込地区は「四谷税務署」、新宿地区は「新宿税務署」と管轄が分かれていますので、必ず、自社の管轄である税務署に納税証明書を取りに行くようにしてください。

その他に用意が必要な書類とは

今回の事業者さまからのご依頼で、弊所で取得した書類は、上記の4点です。いずれも、申請日時点で、発行翌日から3ケ月以内の原本が必要です。

では、上記の4点以外の書類で、お客様ご自身が用意して頂く書類には何があるでしょうか?申請書類は、県庁のホームぺージからダウンロードできるので、以下では、申請書類以外の書類を一覧にして記載したいと思います。

  1. 運搬車両の写真
  2. 運搬容器の写真
  3. 定款の写し
  4. 貸借対照表(直近3年分)
  5. 損益計算書(直近3年分)
  6. 株主資本等変動計算書(直近3年分)
  7. 個別注記表(直近3年分)
  8. 講習会修了証の写し
  9. 自動車車検証の写し

といったように、結構あります。

ですが、「1.2の写真」は、申請の際に準備すれば足ります。「3.4.5.6.7.9の書類」は、通常、社内に保管してある書類ですので、心配ありません。「3.定款の写し」がどこにあるか分からないとか、「9.車検証」がどこにあるか分からないといった方は、いずれも会社の超重要書類ですので、すぐに探してみてください。

「8.講習会の修了証」については、講習会を受講し、効果測定に合格すると郵送されてきますので、紛失しないようにしましょう。

無事、埼玉県での産廃許可取得!

以上のように、申請に必要な「住民票」「成年被後見人に該当しない旨の登記事項」「履歴事項全部証明書」「法人税の納税証明書」を弊所にて取得し、事業者様は、無事、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することが出来ました。

住民票の取得や納税証明書の取得と聞くと、簡単なように思えます。実際、手慣れている方であれば、数日から1週間程度で全部、準備することができるかもしれません。御社にも、そのような事務員の方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、住民票の代理取得が初めての方や、手慣れている事務員さんがいらっしゃらない場合、または、事務員さんがいても忙しくて手が回らない場合など、必要書類の取得に思いのほか時間がかかってしまう場合もあるかと思います。

必要書類の取得に時間がかかれば、それだけ申請書類の作成も遅れ、ひいては、産廃許可申請または産廃許可の取得まで、必要以上に時間がかかってしまう事態を招いてしまうかもしれません。

行政書士法人スマートサイドは、「東京都」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」を中心に、産廃許可申請の代行を行う行政書士事務所です。産廃許可の取得、申請書類の作成、収集などでおこまりのことがあれば、どうぞ遠慮なくご連絡ください。


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