東京・埼玉・千葉・神奈川(1都3県)の産廃許可をまとめて申請しました!

事案の概要

本店所在地 埼玉県志木市
申請先自治体 東京都+埼玉県+千葉県+神奈川県
廃棄物の種類 廃プラスチック類/紙くず/木くず/がれき類 など主に建設系産業廃棄物
依頼の内容 ・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県への産廃許可申請

・申請に必要な書類の作成

・申請に必要な書類の収集

相談内容

当初、埼玉県のみの申請を考えていたため、自分で書類を作成していましたが、社長の方針で急遽、埼玉県のみならず東京都、千葉県、神奈川県でも産廃許可を取得することになった。埼玉県1か所の申請だけでも四苦八苦していたのに、さすがに4か所分も自分一人で行うのは無理であったため、社長に相談したところ、行政書士の先生に外注することになった。

知り合いに行政書士がいなかったため、税理士の先生から行政書士法人スマートサイドを紹介してもらった。複数自治体の申請を同時に依頼すると2件目以降50%oFFという良心的な値段設定であったため、迷わず、依頼することにしました。

弊所の対応

弊所ではWEBからのご依頼もありますが、知り合いの士業の先生からお客様をご紹介していただくことも、よくあります。このお客様は弊所と同じ新宿区で税理士をしている先生からのご紹介でした。税理士の先生の顧問先のお客さまだったようです。

ヒアリングの際に注意したこと

講習会の受講

まず、ヒアリングの際に注意したことは、「講習会の受講の有無」です。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、講習会の受講修了証のコピーが必須です。このお客様の場合、自分で埼玉県の産廃許可申請を試みていただけあって、講習会の受講は、すでに済んでいました。

債務超過

次に、ヒアリングの際に注意したことは、この事業者さまの直近の財務状況が「債務超過になっていないか?」です。債務超過になっていると特別の様式を用いた書類を別途準備しなければなりません。中には、公認会計士や中小企業診断士といった資格のある方の、証明書及び押印が必要な書類もあります。このため、産廃許可申請を行う会社の直近の財務状況は、大変重要になってきます。

このお客様の場合、税理士の先生がしっかりしており、債務超過にはなっていなかったので、特に問題はありませんでした。

そのほか

そのほかには、「運搬する廃棄物の種類」や「取締役の人数」など、申請の際に必要な事項について、しっかりとヒアリングを行いました。

書類作成・収集の際に注意したこと

申請書類の違い

申請先が複数ある場合に、注意をしなければならないことの1つに、「申請書類の違い」というものがあります。申請書類のひな形は、各自治体のホームページからダウンロードできます。手引き(記載要領)についても同様に、ホームページからダウンロードできます。東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県では、それぞれ、申請書類の記載の仕方・申請書類のひな形が異なりますので、間違いのないように注意しなければなりません。

決して、「埼玉県に提出した書類のコピーを、東京都で提出すればよい」といったものではありませんので、記載の仕方や準備する書類について確認が必要です。

法定必要書類について

法定必要書類とは、住民票や登記簿謄本など、産廃許可申請を行うにあたって、法律上必要とされている書類のことを言います。例えば、住民票であれば、「マイナンバー記載なし、本籍地記載要、発行後3か月以内の原本」といったように細かな指定があります。複数自治体に申請する場合には、自治体ごとに原本を提出する必要があるため、取得した枚数が少ないと、再度、原本を取得しなおさなければならなくなります。「住民票は〇枚必要」「納税証明書は〇枚必要」といったように事前に、枚数を確認する必要があります。

書類提出の際に注意したこと

予約について

産廃許可を申請するには、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県のそれぞれに申請の予約をしなければなりません。例えば、「東京都では2週間後に予約が取れたが、埼玉県の申請は1か月後にしか、予約の空きがなかった」というように混雑状況によって、申請日時がバラバラになってしまいます。

複数の自治体に申請する際には、書類作成・収集の進行状況に合わせて、各自治体の予約の空き状況がどのようになっているかを気にしながら、申請の予約を入れるとよいでしょう。

本件では、まずは、予約の取りにくい埼玉県へ予約の空き状況について確認し、その後、順に千葉県、神奈川県、東京都といった申請ができるようにスケジュールを組みました。

手引きに忠実に

書類を提出する際には、書類の綴り順を手引きに忠実に再現する必要があります。記載間違いや書類の提出漏れがないのはもちろんのこと、書類の綴り順が違うと審査担当者に余計なストレスを与えてしまいます。審査時間は短いに越したことはないので、書類の書き方はもちろんのこと、綴り順についても手引きを忠実に再現するように心がけたいです。

本件では、特に注意をうけることなく無事、申請が完了しました。

コメント

産廃許可の複数自治体への申請は、行政書士法人スマートサイドの最も得意とする申請のうちの1つです。「産廃許可申請なんて、どこも一緒でしょ…」と思っている事業者さまも多いようですが、申請書類の記載方法、用意する書類の種類、準備の仕方は、それぞれの自治体によって異なります。「埼玉県に提出した書類のコピーを取って、千葉県に提出すれば済む」といったものではありません。

登記簿謄本、納税証明書、住民票、登記されていないことの証明書などの法定書類は、申請先自治体の数だけ必要になります。本件では、「申請先4か所」「取締役が2名」であったため、

  • 登記簿謄本      4通
  • 納税証明書      4通
  • 住民票        8通
  • 登記ないこと証明書  8通

の合計24通もの法定書類が必要でした。このような大量の法定必要書類を会社の事務員さんが1人で準備するとなるととても大変です。

また、弊所では、同時に複数自治体への申請を検討されている事業者さまのために、複数自治体同時申請割引をさせていただいております。具体的には、2件目以降の申請から、行政書士報酬を50%OFFにさせていただくサービスです。この事業者様の場合、合計198.000円もの割引額になり、社長にも大変喜んでいただくことができました。

東京都や埼玉県や神奈川県や千葉県といったように、東京近郊の複数の自治体にまとめて申請したいというニーズは今後も高まってくるように思います。1か所だけの申請はもちろんのこと、複数の自治体でまとめて産廃許可を取得したいという方は、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご連絡をください。

皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。


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