個人事業主!産廃講習の受講申込を代行し、東京都・神奈川県で産廃許可を取得しました!

「個人事業主でも産廃許可を取得することはできるのですか?」という問い合わせを受けることがありますが、もちろん、個人事業主でも産廃許可を取得することはできます。

このお客様の場合、どうしても講習会の受講申込の仕方が分からないということだったので、弊所にお越し頂いて、弊所での初回打合せの際に、証明写真(顔写真)を撮影し、その写真をパソコンに取り込み、データをアップロードして、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会受講の申込をしました。

弊所では、講習の申込の仕方が分からなかったり、講習のスケジュールを確認したい方のために、講習受講の申込の代行も行っています。

依頼内容

ご依頼者さまの所在地 神奈川県厚木市
申請先自治体 東京都+神奈川県
廃棄物の種類 燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック/紙くず/木くず/繊維くず/ゴムくず/金属くず/ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん/(石綿含有産業廃棄物を含む・限定無し)
依頼内容 東京都・神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可申請

相談内容

20代前半の若い方

弊所に産廃許可申請をご依頼になるお客様の8割は法人のお客様ですが、個人事業主さまからのご依頼がないわけではありません。また、40~50代の社長からのご依頼が多いですが、今回のご依頼者さまは、20代半ばの比較的若い方です。打ち合わせの際の第一印象は「若いのにしっかりされているな」という印象でした。

受け答えがしっかりしているのはもとより、何とか産廃許可を取得しないと、この先の業務の展開が見込めないといった危機感が伝わってきて「これはうちの事務所でなんとか産廃許可取得まで、フォローしてあげないといけないな!」という想いがこみあげてきました。

厚木からお越しいただいた理由

神奈川県厚木市から東京都にある弊所にご依頼をしてくださった理由は「弊所ホームページを見たから」というものでした。弊所が日本産業廃棄物処理振興センターの講習会受講申込の代行を行っているということが決め手だったようです。実は、ご自宅の近くにある行政書士事務所にも頼んでみたらしいのですが「講習会の受講の申し込みは自分でやってください」と門前払いを食らってしまったようです。

受講申込が自分でできない理由

なぜ「講習会受講の申込を自分ではできそうにない」のか?をお聞きしたところ、

  1. どの講習会(コース)を選んでよいのかが分からない
  2. どの場所、どの日時を選べばよいのかが分からない
  3. 申込の仕方が分からない

とのことでした。これは、うちの事務所に多く寄せられる相談です。結局、自分でできないので、わかる人にやってもらった方が早いですね。もし、皆さんが、産廃許可の取得を行政書士に依頼したいとお考えであれば、「講習受講の申込も代行してくれるかどうか?」といった点を行政書士事務所を選ぶ1つの基準にしてみるのも良いかもしれません。

弊所の対応

初回打合せ 2020年9月19日
講習会受講申込日 2020年9月19日(初回打合せ当日)
試験日 2020年10月21日

上記のような相談内容の場合、初回面談の際に、身分証明書(運転免許証)を持参して頂き、講習会の空き日程を確認し、その場で、講習会の受講申込を行うことにしています。今回も、弊所の初期対応としては以下の通りです。

  1. 講習会の最新の空き日程をその場で確認する。
  2. お客様にその日時・場所で良いかを確認する。
  3. OKであれば、顔写真(証明写真)を撮影し、パソコンにアップする。
  4. 顔写真(証明写真)の大きさを調整し、住所・氏名・生年月日などを入力後、仮申込を行う。
  5. お客さまには、コンビニで受講料をお支払い頂く。

といった流れです。コンビニで受講料を支払えば、受講の申込が確定します。2020・2021年現在はコロナの影響により、講習会はオンライン受講となっています。そのため、講習会はWEBを使って受講して頂くことになりますが、講習会を受講するための教材は、受講申し込み後(受講料のお支払い後)、自宅に届くことになっています。

参考までに、実際に使用した「修了試験の受講票」です。当たり前のことですが、修了試験の際には、この「受講票」と「筆記用具」を忘れずに持参してください。

このお客様の場合、少しでも早く講習を受講し、産廃許可を取得したいということでしたので、日程の都合により、東京都やご自宅のある神奈川県の会場ではなく、埼玉県の会場で試験を受けることになりました。

コメント

申請日 東京都2021年2月16日/神奈川県2021年1月21日
許可取得日 東京都2021年4月2日/神奈川県2021年2月18日

この事案では、書類の準備などをしつつ、同時期に「東京都庁」「神奈川県庁」に申請の予約を入れたのですが、神奈川県の予約が1月中に取れたのに対して、東京都の予約が2月になってしまいました。この結果、許可取得日も、それぞれずれ込み、神奈川県は2月中に許可を取得できたのに対して、東京都は4月上旬に許可取得となりました。

このホームページにも何回も書いている通り、産廃許可申請は予約制になっています。事前に電話予約が必要です。ただし、申請先自治体のその時の混雑状況により、申請の予約がなかなか取れないこともあります。コロナ禍の現在では、申請書類を窓口に持参するか?郵送するか?選択できる自治体も多いようですので、あらかじめ確認をしてみるとよいと思います。

まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を取得しなければなりません。産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するのでさえ、大変なのに、その前段階である講習会の受講申込段階で時間や労力を奪われるのは、あまり良いこととは思えません。

確かに、講習受講の申込を自分でできる方もいらっしゃると思います。しかし、中には、「どの講習会を選んでよいのかわからない」「写真画像の整形の仕方が分からない」「空いている日時・場所が分からない」といったように講習会の受講申込の段階でつまずいてしまうひとは結構多いように思います。

弊所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請とセットで、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の申込代行も行っています。初回面談の際に「身分証明書」を持参して頂き、顔写真(証明写真)を撮影させて頂ければ、その場で試験会場の場所や日時を調整のうえ、申込を行うことができます。

こういった手続きは、1人で行うよりも、わかる人に頼んだ方が早いですね。特に今回のケースのように、個人事業主の方の場合、自分でやることがたくさんあるのに、「申込」「書類の収集」「書類の作成」「役所への提出」といった手続きに時間を取られるのは非常にもったいないと思います。


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