産業廃棄物収集運搬許可申請を自分でやってみたけど、うまく行きそうにありません。

相談者:産廃業者 鈴木社長(仮)

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考えております。本社は東京都内にあるのですが、運搬先が、「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」にあるため、この機会に、1都3県の許可をまとめて取得したいと思っています。総務部の担当者が手続きを進める予定でしたが、業務の繁忙を理由になかなか進んでいません。このような状態でも、行政書士法人スマートサイドさんにご依頼させて頂くことは可能でしょうか?

回答者:行政書士

産廃許可は、複数の自治体で必要になることが多く、「必要書類の収集」や「申請書類の作成」を社内で行うとなると、非常に時間がかかるのが特徴です。通常業務とのバランスを考えると、1都3県の申請を一気に進めることは、難しいかもしれません。産廃許可申請は、弊所の得意とする申請ですので、複数自治体への申請も、御社に代わって、手続き代行させていたくことが可能です。安心してご依頼ください。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請、自分でやってみたけど途中から何が何だかわからなくなってしまった
  • 会社内で処理しようと考えていたけど、忙しくて結局手が付けられないまま
  • 県庁に書類を持って行ったら、細かいところを色々指摘されてしまって、プロの任せたい

これらは、すべて、実際に行政書士法人スマートサイドへご相談へご相談に来られたお客さまの声です。たしかに、産廃収集運搬業の許可は、各都道府県や政令市のホームページから手引きや様式をダウンロードすれば、自分で申請することもできます。「できるところまでは自分でやってみよう」「一度やっておけば、今後のためにもなる」——そんなふうに考える方も多いかもしれません。

ただし、いざ手を付けてみると

✅ どの様式を使えばよいのかわからない

✅ 手引きの記載例が、自社にどうあてはめるかが曖昧

✅ 決算書の読み方や必要な添付資料の判断が難しい

✅ 役所の担当者に電話で聞いても、いまいちピンと来ない

といった理由で、途中で立ち止まってしまう人が、とても多いのが実情です。

行政書士法人スマートサイドでは、「途中まで自分でがんばってみたけど、やっぱり専門家に任せたい」という方からのご依頼も、数多くお請けしています。

以下では、自分で産廃許可申請を行おうと思った事業者さまが、どんなところで挫折してしまうのか?なぜ、最終的には、行政書士法人スマートサイドに依頼することになったのか?という点をまとめました。まさに、皆さんが思っていることと合致するかもしれませんね。参考までにご一読いただけると幸いです。

1.申請書類の作成の煩わしさ

産廃許可申請を行政書士に依頼せず、自分(自社)で行おうとするときに、1番面倒なのが、申請書類の作成です。これは誰もが思うところです。とくに申請手続きや書類作成に慣れていない初心者の方は、都庁や県庁のホームページのどこに「手引き」が載っているのか?どこから「申請書類」をダウンロードすればよいのか?といった、初歩の初歩から躓いてしまうようです。

「普通産廃なのか?特別産廃なのか?」「新規なのか?更新なのか?変更なのか?」「郵送なのか?持参なのか?」といったことがわからないといった方も多いようです。これでは時間ばかりが過ぎて、なかなか許可申請までたどり着けません。

2.必要書類収集の煩わしさ

許可申請書類を作成できたとしても、産廃許可申請には、「会社の登記簿謄本」「役員の住民票」「役員の登記されていないことの証明書」「会社の納税証明書」などいくつもの法定書類を取り寄せなければなりません。例えば、会社の登記簿謄本は法務局、納税証明書は税務署、住民票は区役所・市役所、登記されていないことの証明書は法務局といったように、いちいち役所を訪問することになります。

仮に取締役が3名だとしたら、3名分の「住民」票、3名分の「登記されていないことの証明書」を、準備しなければなりません。この時点で、かなり労力と時間を奪われてしまいます。本来の業務があるのに、その合間を縫って、必要書類を収集するのはかなり厳しいと言わざるを得ません。

3.複数箇所申請の煩わしさ

「申請先が東京都1箇所」という場合には、仮に都庁に何回か足を運ぶはめになったとしても、それほど苦痛ではないかもしれませんが、申請先が複数個所あった場合はどうでしょうか?東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など複数の箇所に申請する場合には、申請書類も必要書類も複数箇所分、用意しなければなりません。

申請書類は申請先によって様式が違うので、東京都の申請書類をコピーして、神奈川県に提出するようなことはできません。また住民票や登記されていないことの証明書は、原本を添付しなければなりません。複数個所に申請する場合には、その申請先ごとに手引きを読み込み、申請書類を準備をしなければならないという煩わしさがあります。

4.予約・申請などスケジュール管理の煩わしさ

産廃許可申請は、どの自治体も予約制になっているようです。申請書類ができたから、必要書類が集まったからといって、その日のうちに申請に行くということはできません。しかも、混んでいる時には、申請が1カ月待ち、なんてこともあります。「なかなか予約をとることができない」と申請はもちろん、許可取得までに大変な期間を費やしてしまうことになります。

事前に予約を入れて、申請スケジュールを組んでいないと、申請がどんどん後回しになってしまいます。

5.書類訂正・不備補正の煩わしさ

無事申請までこぎつけたとしても、申請書類や必要書類に不備があれば、再度訂正をし直さなければなりません。もちろん、審査の場で、二重線を引いて訂正をできるようなこともありますが、大きな間違いをすると、書類の作成し直しや都庁・県庁への再訪問ということになりかねません。「申請が無事済んだと思ったら、役所から電話があって、修正や追加書類を指示された」ということは多々あります。

これでは、気が休まりません。せっかく急いで、申請をしたのに、訂正・補正のためにさらに時間がかかると考えると、がっかりしてしまいます。

産廃許可申請の手続きでお困りなら、行政書士法人スマートサイドへ

行政書士法人スマートサイドには、「東京都の申請は自社で処理したけど、埼玉県の申請については、お願いしたい」とか「住民票と登記されていないことの証明書は自分で集めるので、その他の申請のすべてをお願いしたい」といったようなご依頼もあります。ご依頼者さまとの役割分担ですね。

途中までは、自分でやってみたけど、これ以上、時間と労力を奪われるくらいなら、結局は、専門家に外注した方が、効率が良いと判断されているようです。

もちろん、最後まで自分で処理するのも良いかもしれませんが、そのような時間をもったいないと考える人もいることでしょう。書類の作成や申請手続きに時間をかけるくらいであれば、そういった時間は、本業の為に使っていただいて、産廃許可取得のための手続きは、専門家にお願いした方が、賢い時間の使い方であるともいえます。

「途中までご自身で進めてみたものの、専門的な部分はプロに任せたい」——そうお考えの際には、行政書士法人スマートサイドへご相談ください。当法人では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートに多数の実績があり、申請途中からのご依頼にも柔軟に対応しております。申請内容の精査から、必要書類の整備、行政とのやり取りまで、一貫してサポートいたします。

限られた時間を有効に活用し、確実な許可取得を目指すのであれば、専門家のサポートは大きな力になります。「途中までの作業を無駄にしたくない」「確実に進めたい」「短時間のうちに許可を取得したい」とお考えの方こそ、ぜひ当法人をご活用ください。ご相談は随時承っております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

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