【産廃許可を取得したい方のための動画】産廃許可申請に必要な費用・期間

産廃許可申請に必要な費用と期間についてご説明いたします。

費用について

産廃許可の新規申請の際には、81.000円の手数料がかかります。この手数料は、東京都・埼玉県・千葉県などの自治体に支払う法定の手数料です。産廃許可の申請が終了した段階で、お支払いすることになります。自治体によっては、証紙を購入する場合もあります。申請の際には、忘れずに持参するようにしましょう。

なお、81.000円の手数料は、1自治体あたりの手数料です。東京都・埼玉県・神奈川県の3つの自治体で許可を取得したいという場合には、81.000円×3件分の法定手数料が必要になりますので、ご注意ください。

期間について

産廃許可を申請してから、およそ60日程度で、御社に許可通知書が郵送されます。申請した書類に不備や補正があるとその分だけ、許可通知書の郵送が先延ばしになるので、申請書類の不備は避けたいものです。

また、「【動画】産廃許可申請の手続きの流れ」でもお話したように、産廃許可を申請するには、「公益財団法人 産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講」や「申請先自治体への予約」が必要でした。少しでも早く、産廃許可を取得したい場合には、申請にたどり着くまでに無駄がないように事前に「講習会の受講」「必要書類の作成」「予約」の手順でスケジュールを組んでおくとよいかもしれません。

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