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産業廃棄物の種類についてご説明いたします。
20種類の産業廃棄物
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記の20種類の廃棄物を言います。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず→建設業や紙製造業から生じたものに限る
- 木くず→建設業や木製品製造業から生じたものに限る
- 繊維くず→建設業や繊維工業から生じたものに限る
- 動植物性残渣→食料製造業や医薬品製造業で原料として使用されたものに限る
- 動物系固形不要物→と畜場においてとさつしたものなどに限る
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿→畜産農業によって生じたものに限る
- 動物の死体→畜産農業によって生じたものに限る
- ばいじん
- 産業廃棄物を処分するために処理したもの
特に注意が必要なのは…
上記の20種類のうち、とくに注意が必要なのは、「7.紙くず」「8.木くず」「9.繊維くず」「10.動植物性残渣」です。「7.紙くず」には、「建設業や紙製造業から生じたものに限る」という限定があるので、事務所やオフィスでシュレッダーにかけた「紙くず」は産業廃棄物に該当しません。「8.木くず」「9.繊維くず」にも同様の限定があります。
「10.動植物性残渣」には「食料製造業や医薬品製造業において原料として使用されたものに限る」という限定があります。そのため、飲食店から出る売れ残りなどの食料品は、産業廃棄物に該当しません。