【産廃許可を取得したい方のための動画】本申請をする際の注意点

「事前計画書の提出」「現地調査」が無事終了すれば、あとは「本申請」を行うことになります。すでに「積替え保管なし」の許可を持っている場合には「変更許可申請」、「積替え保管なし」の許可を持っていない場合には「新規許可申請」になります。

もし、現地調査の際に不備や改善点を指摘されていた場合には、本申請までに修正が必要です。本申請は、通常の「積替え保管なし」の時の申請とほぼ同じなので、住民票や納税証明書の準備や申請手数料を忘れないように持参するなど、基本的な事項を注意すれば足りると思います。

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