相談者:産廃業者の社長
東京都を含む1都3県の産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています。東京都内にある事務所兼倉庫を、廃棄物の仮置き場にして、「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」に変えたいです。ただ、その際に必要な事前計画書の作成の仕方がわかりません。スマートサイドさんに依頼すれば、事前計画書も作成して、都庁に提出してもらえるのでしょうか?
回答者:行政書士
はい。弊所で対応可能です。東京都の「積替え保管なし」の産廃許可を「積替え保管あり」に変えるには、事前計画書を作成し、提出しなければなりません。弊所にご依頼いただければ、事前計画書の作成・提出はもちろんのこと、その後の、現地調査・変更許可申請もサポートさせて頂くことができます。まずは、事前計画書の概要を説明させて頂きます。
東京都産廃(積替え保管あり)の事前計画書の概要
東京都内で、積替え保管施設を設置し、産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり」の許可を取得するには、東京都に事前計画書を提出することが必須です。東京都は提出された事前計画書をもとに、保管する廃棄物の種類や量、保管方法、周辺地域への配慮などを勘案し、実際に、積替え保管ありの許可を出すことができるか否かを判断するのです。
以下では、事前計画書を作成する際のポイントについて、簡単に記載させて頂きます。
ポイント | 内容 |
---|---|
【1】 | 施設周辺 |
【2】 | 施設の概要 |
【3】 | 保管場所の詳細 |
【4】 | 施設の使用権原 |
【5】 | 住民説明の状況 |
【6】 | 他の法令について |
【1】施設周辺
まずは、施設の周辺について、「施設の周辺図・写真」「用途地域を示す図面」が必要です。積替え保管施設をどこに設置するのか?については、事前計画の段階で、明らかにしておかなければなりません。「施設の周辺図」をもとに地域住民への説明が行われます。また「用途地域」については、「指定作業場設置届」にも記載を求められます。
【2】施設の概要
【1】が施設の外側であるのに対して、【2】は施設の内側についてです。「施設内の配置図」「施設内の写真」が必要になります。搬入出入口や保管場所の写真が必要なのはもちろん、排水処理設備や散水設備など環境に配慮した設備がある場合には、それらも写真におさめるようにしましょう。
【3】保管場所の詳細
「保管する廃棄物の一覧表」「保管場所の図面」「保管場所の写真」が必要です。保管場所については、直置きのほか、ドラム缶やコンテナといった容器を用いて保管することもあると思います。廃棄物の種類ごとに、保管方法・保管量・一日当たりの平均的な排出量を記載するとともに、図面を用いて、保管の概要を詳細に記載することになります。
【4】施設の使用権原
積替え保管施設の使用権原について、「公図」「土地・建物の全部事項証明書」「土地建物の賃貸借契約書」といった書類が必要になります。「公図」「土地・建物の全部事項証明書」については、法務局で取得します。土地・建物の所有者が土地や建物を産業廃棄物の積替え保管場所として使用することを承諾していることが必要です。土地・建物の所有者の同意なく、勝手に、積替え保管施設として利用することは、出来ません。
【5】住民説明の状況
積替え保管施設の設置については、周辺住民への配慮も必要になってきます。「施設で取り扱う産業廃棄物の種類」「施設における具体的な作業内容」などを、一定の周辺住民について、説明することが求められています。説明対象者を示す図面、説明経過書などの書類の提出が必要になります。
【6】他の法令について
東京都の「環境確保条例」に基づいて、「指定作業場設置届出書」を積替え保管施設を設置する「区」または「市」に提出する必要があります。そのほか、「建築基準法」や「消防法」や「火災予防条例」に基づき、所管部署に各種書類の提出が必要な場合もあります。
「積替え保管ありの許可取得」や「事前計画書の作成」でお困りの人へ
行政書士
「事前計画書」の作成のポイントについて、簡単にまとめてみましたが、いかがでしたか?何となくわかったような気になっても、実際に書類を作成するとなると、難しく感じるかもしれません。「積替え保管あり」の許可を取得するには、事前計画書の作成が必須です。行政書士法人スマートサイドは、東京都へ提出する事前計画書の作成をサポートすることができる、数少ない行政書士事務所のうちの1つです。
さて、事前計画書の作成のポイントを6つに渡って、説明してきましたが、概略はご理解いただけましたでしょうか?冒頭の産廃業者の社長のように1都3県の産廃許可を持っている会社は、少なくありません。一方で、「積替え保管あり」の許可を持っている会社は、非常に少ないイメージです。
「積替え保管あり」の許可については、行政書士事務所のなかでも、対応できる事務所が少ないというのも1つの原因かもしれませんが、なによりも、手続きが煩雑で膨大な量の書類が必要になることから、許可取得が難しい部類の申請に該当すると言えます。
たとえば、
- 「区」や「市」に提出する「指定作業場設置届」は、どうやって作成するのか?
- 廃棄物を保管するには、どういった場所・容器を準備すればよいのか?
- 周辺住民への説明は、どうやって行えばよいのか?
- そもそも今ある施設で、積替え保管ありの許可は取れるのか?
といったように、疑問が次々に湧いてくることでしょう。行政書士法人スマートサイドは、東京都限定で「積替え保管あり」の許可取得の有料相談を実施しています。
事前計画書の作成の後には、「都庁職員の現地調査」や「積替え保管なしから積替え保管ありへの変更許可申請」があります。こういった手続きに慣れている専門家をお探しの人は、ぜひ、1時間11,000円の有料相談をお申込みください。
下記、問い合わせフォームからのお問い合わせをお待ちしております。