このページでは、産廃許可申請に必要な手数料について、簡単に記載いたします。「申請手数料」と聞くと、「都庁や県庁に支払う手数料のみ」を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、ここでは、より一歩踏み込んで、『産廃許可申請に必要な住民票などの取得実費分』についてもご説明させていただきます。
新規許可申請手数料
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請に必要な手数料(都庁や県庁にお支払いする手数料)は、81000円です。
法定書類の取得手数料
履歴事項証明書(1通600円)
履歴事項証明書は、最寄りの法務局で取得することができます。1通600円です。東京都・千葉県・埼玉県といったように複数の申請先に申請するような場合には、申請先の数だけ必要になります。
住民票(1通300円)
監査役・相談役・顧問を含む役員のほか、5%以上の株主がいる場合にはその株主の住民票も必要です。住民票は、役所によって異なりますが、1通300円~400円で取得できます。「地方にお住いの方に取締役になってもらっている」ようなケースはよくあることです。こういった場合は、住民票の郵送請求が便利ですね。
「取締役3名、株主2名、申請先3県」といったケースでは、住民票だけでも15枚も必要になりますね!!
登記されていないことの証明書(1通300円)
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人に該当しないことの証明書を言います。登記されていないことの証明書は1通300円です。これも住民票と同じように監査役・相談役・顧問を含む役員のほか、5%以上の株主がいる場合にはその株主の分も必要です。
法人税納税証明書「その1納税額等証明書 直近3年分」(1通1200円)
法人税の納税証明書は、税務署で取得できます(都税事務所・県税事務所ではありません)。1期分につき400円の手数料が必要です。直近3年分の証明が必要ですので、400円×3年分で1200円の手数料が必要です。この納税証明書も、申請先ごとに必要ですので、申請先が1都3県の計4か所になると、1200円×4か所で4800円の実費分が必要になります。意外とかかりますね。
レターパックプラス(1通510円)
「許可通知書を役所まで取りに行く!!」という方は、少ないのではないでしょうか?申請を済ませてしまえば、あとは許可通知書を受け取るだけですので、皆さん郵送での受け取りを希望されます。その場合、返信用封筒として、レターパックプラスの提出が必要です。レターパックプラスは1通510円です。
行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた場合には…
『産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、都庁・県庁に支払う81000円の手数料のほかに、住民票・納税証明書・登記簿謄本といった法定書類の実費分が意外とかかる』ということについては、ご存知ない方も多いのかもしれません。また、様々な書類を「人数×申請先件数」分、取得しなければならないので、費用にもまして、手続きが面倒に感じるかもしれません。
行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた場合には、上記書類を委任状を使って代理取得させていただきます。費用については、上記書類の取得にかかった実費分のみ別途ご請求させていただきます。もっとも、複数個所に申請する事業者さまには、2件目以降の申請の割引きサービスも行っております。詳しい見積りなどをご希望の方は、どうぞ遠慮なくご連絡をください。