相談者:産廃許可業者 総務部長
1都3県で産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています。今年が5年に1度の許可更新の年であることは把握していたのですが、予想以上に、通常業務に時間を取られた影響があり、許可更新のための準備をまったくしておりませんでした。社長にも相談したところ、更新申請手続きを外部の専門家に依頼するように指示がありました。行政書士法人スマートサイドさんに、1都3県の産廃許可の更新手続きを全て、お任せすることはできますか?
回答者:行政書士
1都3県。合計4か所の産廃許可の更新手続きですね。弊所で対応可能です。許可の更新にあたっては、講習会の修了証が必要になりますので、事前に確認をしてください。納税証明書や住民票などは、すべて、弊所で代行取得しますので、ご安心ください。申請書類の作成・都庁県庁への予約・書類の提出のすべてを御社に代わって、手続きさせて頂きます。弊所は複数のスタッフが在籍する法人事務所ですので、急ぎ案件にも柔軟に対応いたします。
皆さんは「産業廃棄物収集運搬業の許可を『いつ取得』して、『いつ更新期限』を迎えるのか?」を把握していますか?産業廃棄物収集運搬業許可を、東京都だけでなく、東京近郊の千葉県・埼玉県・神奈川県や、その他の自治体で、複数取得している事業者さまの場合、いちいち覚えていられないかもしれません。気が付いたら更新期限が過ぎていたとういことが無いように事前に確認しておきましょう。
たったの1日遅れただけでも、許可を維持することはできません。
産廃許可業者の皆さまの中には、「更新期限を1日程度過ぎても許可は維持できる」と思われている方がいらっしゃいますが、それは誤解です。実際に「わずか1日遅れただけで役所に全く相手にされなかった」と、驚かれて弊所にご相談にいらした事業者さまもいます。厳しい言い方かもしれませんが、更新期限に遅れれば許可が維持できなくなるのは当然で、役所の対応は厳格であることを認識する必要があります。
忙しかったり、体調不良など、さまざまな事情があったとしても、更新手続きは必ず期限内に完了させてください。1日でも期限を過ぎれば許可は失効しますので、くれぐれもご注意ください。
絶対に避けたい役所の担当者とのトラブル
中には、許可が通らないことに納得できず、役所の担当者とトラブルになる事業者の方もいます。実際、私自身が埼玉県庁へ申請に行った際、近くの窓口で、事業者らしき方が「お前じゃ話にならない、責任者を出せ!」と担当者に怒鳴っている場面を目撃しました。どのような理由があったのかは分かりませんが、こうした態度をとってしまうと、許可が得られる可能性は非常に低くなります。
仮に、1回の申請で書類が受け付けられることがなかったとしても、感情的にならず、冷静に対応することが、許可取得のためにも重要です。
更新期限に間に合わなかった場合は、どうすればよいか?
もし更新期限を過ぎて許可が失効してしまったとしても、再び産廃許可を取得することは可能です。ただし、一度失効すると今までの許可番号は無効になり、新しい許可番号で取り直す必要があります。また、新しい許可が出るまでには2〜3カ月程度かかるため、その間は収集運搬業務を行うことができません。
未許可の期間を最短に抑えるためにも、速やかに再申請を行いましょう。
産廃収集運搬業許可の更新でチェックするポイント
産廃許可の有効年月日の確認
まずは、許可の有効年月日を確認しましょう。許可の有効期限は5年間です。「許可を取得してから1~2年しか経っていない」というのであれば問題ないかもしれませんが、「いつ許可を取ったのか忘れてしまった」という場合には、必ず、許可の有効年月日を確認してください。許可の有効年月日は、許可証に記載されています。許可証をなくしてしまった場合には、許可行政庁に問い合わせるのも1つの方法です。
とにかく、自社の産廃許可の許可有効年月日を必ず確認してみてください。
「取締役の就任・退任」や「本店所在地の移転」などの変更事項の確認
更新の際によくあるのが、「取締役の変更届」や「本店所在地の変更届」を提出し忘れていたといったケースです。ただでさえ時間が限られているのに、更新申請書類のほかに変更届出書も準備しなければならないとなると時間が足りません。また、会社の中で、申請担当者が移動になったり、部署替えになったりして、前任者と新任者との間で引継ぎがうまくできていない場合には、思わぬ変更漏れがある可能性があります。
更新の際には、変更届の提出も漏れがないか確認してください。
産廃の講習修了証の期限を確認
産業廃棄物収集運搬業の「新規」許可申請の際にはもちろんのこと、「更新」申請の場合にも、講習の修了証は必須です。講習の修了証にも有効期限があります。「かなり前に講習は受けたはず…」「講習は以前受けたので大丈夫…」と思っていると、まさかまさかの「講習修了証の有効期限切れ」という思わぬ事態に遭遇することになります。新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。
講習は開催場所・開催日時が限られていますので、許可更新の際には講習のスケジュールも確認しておいてください。
産業廃棄物収集運搬業の更新手続きでお困りの人へ
産廃許可の更新手続きは、一見単純そうに思えるかもしれません。「新規ではなく、更新だから、簡単だ」という思い込みが、そう感じさせるのかもしれません。しかし、実際に手を動かし始めると、その煩雑さに驚く方が少なくありません。忙しい日々の中で『期限に間に合うように申請書類を作成し、必要な添付資料をそろえ、役所へ予約を取り、そして当日、その時間に役所へ足を運ぶ』これらの作業は、想像以上に時間と労力がかかります。
ましてや、1か所のみならず、1都3県のように複数の自治体の更新期限が迫っている場合には、なおさらです。行政書士法人スマートサイドは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県といった1都3県のスピード申請を大変得意とした事務所です。
産廃許可の更新書類は、住民票や納税証明書を取得しなければならないのみならず、作成した書類が正確でなければ申請がスムーズに進まない可能性があります。加えて、県庁や都庁での手続きには独自のルールがある場合も多く、慣れていない方にとってはその場で的確に対応するのが難しいのが現状です。
特に、更新期限が迫っている場合、焦りや不安から手続きにミスが生じることも考えられます。こうした状況に置かれた産廃業者の方々が、「誰かに任せてしまった方が良いのではないか」と思われるのは当然のことです。自社のスタッフに頼むとしても、通常業務が忙しい中で経験の浅い人が担当するとなると、さらにリスクが高まります。
だからこそ、外部の専門家の力を借りるという方法も選択肢の1つと言うことができます。行政書士に手続きを依頼することで、書類作成や提出にかかる労力を大幅に削減し、お客さま自身は本業に専念できます。また、許可更新に必要な情報をヒアリングする際も、経験豊富な専門家であれば的確な指示を出せるため、結果として手続き全体がスムーズに進む可能性が高まります。
✅ 更新期限まで時間がない
✅ 手続きが煩雑で更新できるか不安がある
✅ いっそのこと外部の専門家に丸投げしたい
といったお悩みを抱えている場合は、ぜひ専門家の助けを検討してみてください。専門的な知識と豊富な経験を持つ行政書士であれば、適切なサポートを提供し、産廃業者様の負担を軽減することができます。
行政書士法人スマートサイドは、複数のスタッフの在籍する、産廃許可申請を得意とする行政書士法人です。現在も多くの事業者さまから、産廃許可の新規取得・更新申請のご依頼をいただいております。産業廃棄物収集運搬業の許可でお困りの際は、ぜひ、下記、問い合わせフォームからお問合せ下さい。