「まさか!?」の更新期限を切れ。産廃許可を取り直すことできますか?

皆さんは「産業廃棄物収集運搬業の許可を『いつ取得』して、『いつ更新期限』を迎えるのか?」を把握していますか?産業廃棄物収集運搬業許可を、東京都だけでなく、東京近郊の千葉県・埼玉県・神奈川県や、その他の自治体で、複数取得している事業者さまの場合、いちいち覚えていられないかもしれませんね。

気が付いたら更新期限が過ぎていたとういことが無いように事前に確認しておきましょう。

1日でも過ぎたらアウトです。

産廃許可業者さまの中には、「更新期限を1日くらい過ぎても大丈夫でしょう」と勘違いなさっている方もいるのではないでしょうか?実際に以前弊所にご相談にいらっしゃった事業者さまも「たった1日遅れただけで、全然話を聞いてくれなかった…」と役所の対応を批判されていました。すこし厳しい言い方になってしまいますが、このようなケースでは、役所が悪いというより、「事業者さまの認識が甘い」というほかありません。

どんなに忙しいという事情があっても、はたまた体調がすぐれなくて申請書類を作ることができなかったとしても、更新期限を1日でも過ぎたら許可を維持することはできませんので、くれぐれもご注意ください。

役所と喧嘩してもダメです…

なかには、どうしても納得できず、役所の担当者と「言い合い」になる方もいらっしゃるようです。実際に私が、埼玉県へ申請に行ったときに、お隣の事業者らしき方が「おまえじゃ話が通じないから責任者を出せ!」と役所の方に罵声を浴びせていました。経緯は不明ですが、残念ながら、このような状況で、申請が通る可能性はとても低いように思われます。

あらたに許可を取り直そう!

では、更新期限が過ぎてしまい許可を維持できなくなってしまったら、どうすればよいのでしょうか?もちろん、未来永劫、産廃許可を取得できなくなるわけではありません。逆にいうと、更新期限に間に合わずに許可を維持できなかっただけですから、「あらたに許可を取得しなおせばよい」という話になります。

あらたに許可を取り直すことになれば、従前の許可番号ではなくなります。また、あらたに許可通知書が届くまでの2~3カ月の間、収集運搬業を行うことはできなくなります。それでも、とりあえずは、未許可期間を少しでも短くするために急いで許可を取得しなおしましょう。

許可更新の際に慌てない方法

許可の有効年月日を確認しよう!

まずは、許可の有効年月日を確認しましょう。許可の有効期限は5年間です。「許可を取得してから1~2年しか経っていない」というのであれば問題ないかもしれませんが、「いつ許可を取ったのか忘れてしまった」という場合には、必ず、許可の有効年月日を確認してください。許可の有効年月日は、許可証に記載されています。許可証をなくしてしまった場合には、許可行政庁に問い合わせるのも1つの方法です。

とにかく、自社の産廃許可の許可有効年月日を必ず確認してみてください。

取締役の変更や本店所在地の変更がないか確認しよう!

更新の際によくあるのが、「取締役の変更届」や「本店所在地の変更届」を提出し忘れていたといったケースです。ただでさえ時間が限られているのに、更新申請書類のほかに変更届出書も準備しなければならないとなると時間が足りません。また、会社の中で、申請担当者が移動になったり、部署替えになったりして、前任者と新任者との間で引継ぎがうまくできていない場合には、思わぬ変更漏れがある可能性があります。

更新の際には、変更届の提出も漏れがないか確認してください。

講習修了証の期限が切れていないか確認しよう!

産業廃棄物収集運搬業の「新規」許可申請の際にはもちろんのこと、「更新」申請の場合にも、講習の修了証は必須です。講習の修了証にも有効期限があります。「かなり前に講習は受けたはず…」「講習は以前受けたので大丈夫…」と思っていると、まさかまさかの「講習修了証の有効期限切れ」という思わぬ事態に遭遇することになります。新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。

講習は開催場所・開催日時が限られていますので、許可更新の際には講習のスケジュールも確認しておいてください。

書類作成・提出は行政書士に任せてしまおう!

上記のようなスケジュール管理は自社で行うことができるとしても、本業が忙しい事業者さまが「申請書類の作成・収集・提出」を行うのはスケジュール的に厳しいのではないでしょうか?「更新期限まで間に合うように書類を準備して、県庁・都庁に予約を入れて、当日は遅れないように役所まで足を運ぶ」という作業は、慣れていないととても難しいものです。

そこで、産廃許可申請の手続きをすべて丸ごと行政書士にお任せしてしまうというのはどうでしょうか?自社で処理できないこと、自社での処理に不安があることは、外部の専門家にお願いするというのも1つの手段です。

時間がないときこそ、行政書士法人スマートサイドへ!

「時間がない・・・誰に相談したら良いかわからない・・・このままでは期限が過ぎてしまう・・・と不安になって胃が痛い」なんてことはないですか?すべてを自分ひとりで処理しようと思うと、時間がいくらあっても足りません。ましてや産廃業許可の更新手続きは、申請書類も多く、実際に役所まで足を運んで申請しなければならないため、簡単に誰でもできる作業というわけではありません。

「更新期限が迫っている」「更新期限を徒過してしまった」「確実に更新できるように事前に準備をしてもらいたい」といった方は、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。


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