「積替え保管あり」の許可を急いで取得しなければなりません!

積替え保管「あり」の産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するための準備をしています。手続きが煩雑でわかりにくいので、サポートしていただくことはできますか?
はい。積替え保管施設が東京都内にある場合に限って、弊所でもサポートさせて頂くことが可能です。
積替え保管「なし」の許可を「あり」に変更したい!
産業廃棄物収集運搬業の許可には、積替え保管「なし」と「あり」の2種類があり、御社が持っている「なし」を「あり」に変えるには、変更許可申請が必要になります。
中間処分場に行く前に、自社施設で積替えがしたい!
産業廃棄物を積替えたり、保管したりするには、積替え保管ありの許可申請を行わなければなりません。事前計画書の作成や現地確認などが行われるため、手続きの難易度が一気に高くなります。
空いている資材置き場を、積替え保管場所として有効活用できないか?
中間処分場にもっていく前に、自社施設を利用して「積替え」や「保管」ができたらとても便利ですね。とはいっても、積替え保管場所を設置するための手続きは、とてもわかりにくく、複雑です

弊所は、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管なし」の依頼だけでなく、「積替え保管あり」の依頼も承っています。「積替え保管あり」とは、「積替え保管施設」や「仮置き場」を自社で設置する種類の産廃収集運搬業の許可を言います。

御社でも「積替え保管施設」「仮置き場」があった方が「便利だし仕事が楽」といったことはないでしょうか?以下では、実際に弊所が受任した案件を記載いたします。

  • 積替え保管施設があった方が便利
  • できることなら仮置き場を設置して、廃棄物を保管したい
  • 毎日、毎日、処分場まで運搬するのが、業務の効率化を阻害している

という方は、ぜひ、参考にしてみてください。

「積替え保管あり」の許可を急いで取得!

以前、弊所に『積替え保管ありの許可を急いで取得しなければならない』という事業者さまが面談にいらっしゃいました。お話しを伺うと、今すぐにでも自社施設で「積替え」「保管」を行いたいとのことでした。すでに東京都の「積替え保管なし」の産廃収集運搬業の許可を持っていて、廃棄物を多数取り扱っているので、急いでいるとのことでした。

積替え保管あり許可申請のポイント
積替え保管ありの許可を取得するには、まずは、事前計画書の作成から始める必要があります。事前計画書を提出し、現地審査も完了した後に行うのが本申請です。産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管なし」の許可を持っている場合には変更許可申請が必要で、「積替え保管なし」の許可を持っていない場合には新規申請が必要になります。

弊所の対応

積替え保管場所の下見や現地の確認

積替え保管施設は、どこにでも設置できるわけではありません。周辺住民の同意や施設所有者の同意が必要になります。そこで、どういった場所で、どういった廃棄物(液体?固体?)を、どの程度の量、保管することになるのか?保管場所、保管施設の現地確認をさせて頂きました。

指定作業場設置届出書の作成・提出

東京都に事前計画書を提出する際には、区や市に提出した「指定作業場設置届出書」の提出が求められます(区や市の状況に応じて、後日提出も可)。弊所では事前に区に指定作業場の設置届を提出しました。

都庁とのスケジュール調整

「積替え保管あり」の許可を取得するには、事前計画書の提出や現地調査といった手続きが必要になります。この場合、私たち申請者側の都合でいつでもOKというわけではありません。事前計画書の提出は〇月〇日、現地調査は毎週〇曜日というように東京都側の指定があります。そこで、まずは、東京都に電話をし、スケジュールを確認し、最短の予定を組めるように調整をしました。

都庁での事前相談

また、もろもろの準備をしたにも関わらず、あとになってから「やっぱり許可を取得することができません」「積替え保管を行うことはできません」となってしまっては、時間や労力が無駄になってしまいます。そこで、都庁と申請スケジュールを調整するほかに、実際に都庁に訪問し、事前相談を実施し、不安点や問題点を1つ1つ質問していきました。

「事前計画書」の作成+「事前計画書」の提出

次に、事前計画書の作成に取り掛かりました。事前計画書には、取り扱う廃棄物の量、保管場所の図面などかなり細かい部分の作成が必要です。この辺りは、会社の担当者さまとメールなどで密に連絡を取り合い、必要な情報を提供していただくなどして、作成しました。

またこれと同時並行して、東京都庁に事前に予約を入れておき、事前計画書ができてから事前計画書を提出しに行きました。あらかじめ書類を細かく精査していたので、大きな不備はなく、書類を受付けてもらうことができました。

現地調査

東京都庁の担当者の現地調査には、私も代理人行政書士として立ち会いました。事前計画書には相当細かく保管場所や保管量を記載したのですが、実際に現地に来て確認作業となると緊張するものです。この現地調査では、・一部の積替え保管場所をフェンスで囲うこと、・外部から自由に出入りできないように施錠すること、・廃棄物の保管場所ごとに「廃棄物名」を明記した紙をテープで貼ること、などの指導をうけました。

もっとも、大きな不備もなく、現地調査も無事クリアすることができました。

本申請(変更許可申請)

最後は、「積替え保管なし」を「積替え保管あり」に変更する「変更許可申請(本申請)」を行いました。現地調査の際に指摘された「フェンス」「施錠」「廃棄物名の表記」などを設置した証拠となる写真ともに、申請書類一式を提出しました。

「積替え保管あり」は難しい?

行政書士事務所のホームページを見てみると、「積替え保管なし」の記載は充実していても「積替え保管あり」の記載がないホームページが圧倒的に多いです。その理由は「積替え保管あり」の許可申請が「積替え保管なし」に比べてとても難しく、手間がかかる作業であるからにほかなりません。

弊所では、実際に「東京都の積替え保管あり」の許可申請のご相談を受けた際には、以下の流れで対応させて頂きます。

内容 詳細
1 事前相談 積替え保管施設の設置は、非常に難しい手続きです。事前に有料相談(1時間11.000円)を、弊所にて実施させて頂きます。
2 保管場所の下見・現地の確認 弊所のサポートを受けたいという方に限って、積替え保管場所の下見や現地の確認をさせて頂きます。プロの目から判断して、申請の際にどのような点に注意すべきかをご案内させて頂きます。
3 都庁への事前相談 都庁への事前相談には、私もご同行させて頂きます。手続きに関する質問だけでなく、申請スケジュールや申請の予約なども事前相談の際に行うようにします。
4 事前計画書の作成・提出 事前計画書を作成し、都庁に提出を行います。計画書の作成は、御社のご担当者さまと二人三脚で行います。電話(口頭)ではなく、メールもしくはチャットワークでやり取りします。都庁への提出の際には、御社のご担当者さまもご同行して頂きます。
5 現地調査の立ち合い 事前計画書が受け付けてもらえれば、後日、積替え保管施設の「現地審査」となります。現地審査には、私も代理人行政書士として立ち合いをさせて頂きます。
6 本申請のための書類作成

本申請

現地調査が終わった後は、本申請(新規申請もしくは変更許可申請)のための書類を作成し、都庁に提出に行きます。
指定作業場の設置届の作成・提出 区や市に「環境確保条例」に基づく、「指定作業場設置届」の提出を行います。

「積替え保管あり」の費用について

行政書士法人スマートサイドに「積替え保管あり」の許可申請をご依頼頂いた際の費用は以下の通りです。

サポート内容 行政書士報酬として

(税込み表記)

1 事前相談(1時間) 11.000円
2 保管場所の下見・現地確認都庁への事前相談 110,000円
3 事前計画書の作成・提出現地調査の立ち合い 220,000円
4 本申請 110,000円
5 指定作業場設置届の作成・提出 55,000円
  • 本申請の際には、別途、法定の手数料として「新規申請の場合:81,000円」「変更許可申請の場合:73,000円」が必要になります。
  • 住民票や納税証明書などの取得については、1通あたり2,200円をご請求させて頂きます。
  • 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

困ったら行政書士法人スマートサイドへ

行政書士法人スマートサイドは、「積替え保管なし」の産廃許可だけでなく「積替え保管あり」の産廃許可も承っています(東京都限定)。「積替え保管あり」は申請自体がとても難しく、作業に手間がかかるため、事前の打ち合わせやメール(もしくはチャットワーク)での情報共有を密に行う必要があります。

積替え保管ありの産廃許可申請で行政書士法人スマートサイドのサポートを受けたいという方は、下記、お問い合わせフォームからご連絡下さい。まことに申し訳ございませんが、現在、お電話でのお問い合わせをお断りしております。弊所への連絡は、下記、問い合わせフォームからしていただきますよう、ご理解のほど、何卒、よろしくお願いいたします。


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