相談者:産廃許可会社 社長
現在持っている産業廃棄物収集運搬業の東京都知事許可を、「積替え保管あり」に変更したいです。少し確認したところ、事前計画書の作成をしなければならなかったり、現地調査があったりと、かなり手続きが煩雑であると感じています。なんとか、行政書士法人スマートサイドさんのお力をお借りできないでしょうか?
回答者:行政書士
東京都の「積替え保管あり」の産廃許可を取得したいのですね。かしこまりました。「積替え保管施設」が東京都内にある場合には、弊所でも対応可能です。「保管場所」「保管容器」を準備しなければなりませんね。ほかにも、土地・建物所有者の同意を得なければならなかったりと、手続きは複雑です。ぜひ、一緒に手続きを進めていきましょう。
「積替え保管施設」「仮置き場」があった方が「便利だし仕事が楽」といったことはないですか?弊所は、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管なし」の依頼だけでなく、「積替え保管あり」の依頼も承っています。
「積替え保管あり」とは、「積替え保管施設」や「仮置き場」を自社で設置する種類の産廃収集運搬業の許可を言います。廃棄物を一時保管することが認めらるため、あると便利ですが、許可取得のハードルは高いといえます。このページでは、実際にあった相談事例をもとに、実際に弊所が受任した案件を解説していきたいと思います。
- 積替え保管施設があった方が便利
- できることなら仮置き場を設置して、廃棄物を保管したい
- 毎日、毎日、処分場まで運搬するのが、業務の効率化を妨げている
という方は、ぜひ、参考にしてみてください。
相談内容:「積替え保管あり」の許可を急いで取得したい!
以前、弊所に『積替え保管ありの許可を急いで取得しなければならない』という事業者さまが面談にいらっしゃいました。お話しを伺うと、今すぐにでも自社施設で「積替え」「保管」を行いたいとのことでした。すでに東京都の「積替え保管なし」の産廃収集運搬業の許可を持っていて、廃棄物を多数取り扱っているので、急いでいるとのことでした。
積替え保管ありの許可を取得するには、まずは、事前計画書の作成から始める必要があります。事前計画書を提出し、現地審査も完了した後に行うのが本申請です。産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管なし」の許可を持っている場合には変更許可申請が必要で、「積替え保管なし」の許可を持っていない場合には新規申請が必要になります。
行政書士法人スマートサイドの対応
1.積替え保管場所の下見や現地の確認
積替え保管施設は、どこにでも設置できるわけではありません。周辺住民の同意や施設所有者の同意が必要になります。そこで、どういった場所で、どういった廃棄物(液体?固体?)を、どの程度の量、保管することになるのか?保管場所、保管施設の現地確認をさせて頂きました。
2.指定作業場設置届出書の作成・提出
東京都に事前計画書を提出する際には、区や市に提出した「指定作業場設置届出書」の提出が求められます(区や市の状況に応じて、後日提出も可)。弊所では事前に区に指定作業場の設置届を提出しました。
3.都庁とのスケジュール調整
「積替え保管あり」の許可を取得するには、事前計画書の提出や現地調査といった手続きが必要になります。この場合、私たち申請者側の都合でいつでもOKというわけではありません。事前計画書の提出は〇月〇日、現地調査は毎週〇曜日というように東京都側の指定があります。そこで、まずは、東京都に電話をし、スケジュールを確認し、最短の予定を組めるように調整をしました。
4.都庁での事前相談
また、もろもろの準備をしたにも関わらず、あとになってから「やっぱり許可を取得することができません」「積替え保管を行うことはできません」となってしまっては、時間や労力が無駄になってしまいます。そこで、都庁と申請スケジュールを調整するほかに、実際に都庁に訪問し、事前相談を実施し、不安点や問題点を1つ1つ質問していきました。
5.「事前計画書」の作成+「事前計画書」の提出
次に、事前計画書の作成に取り掛かりました。事前計画書には、取り扱う廃棄物の量、保管場所の図面などかなり細かい部分の作成が必要です。この辺りは、会社の担当者さまとメールなどで密に連絡を取り合い、必要な情報を提供していただくなどして、作成しました。
またこれと同時並行して、東京都庁に事前に予約を入れておき、事前計画書ができてから事前計画書を提出しに行きました。あらかじめ書類を細かく精査していたので、大きな不備はなく、書類を受付けてもらうことができました。
6.現地調査
東京都庁の担当者の現地調査には、代理人行政書士として立ち会いました。事前計画書には相当細かく保管場所や保管量を記載したのですが、実際に現地に来て確認作業となると緊張するものです。この現地調査では、・一部の積替え保管場所をフェンスで囲うこと、・外部から自由に出入りできないように施錠すること、・廃棄物の保管場所ごとに「廃棄物名」を明記した紙をテープで貼ること、などの指導をうけました。
もっとも、大きな不備もなく、現地調査も無事クリアすることができました。
7.本申請(変更許可申請)
最後は、「積替え保管なし」を「積替え保管あり」に変更する「変更許可申請(本申請)」を行いました。現地調査の際に指摘された「フェンス」「施錠」「廃棄物名の表記」などを設置した証拠となる写真ともに、申請書類一式を提出しました。
「積替え保管あり」は難しい?
行政書士事務所のホームページを見てみると、「積替え保管なし」の記載は充実していても「積替え保管あり」の記載がないホームページが圧倒的に多いです。その理由は「積替え保管あり」の許可申請が「積替え保管なし」に比べてとても難しく、手間がかかる作業であるからにほかなりません。
弊所では、実際に「東京都の積替え保管あり」の許可申請のご相談を受けた際には、以下の流れで対応させて頂きます。
– | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 事前相談 | 積替え保管施設の設置は、非常に難しい手続きです。事前に有料相談(1時間11.000円)を、弊所にて実施させて頂きます。 |
2 | 保管場所の下見・現地の確認 | 弊所のサポートを受けたいという方に限って、積替え保管場所の下見や現地の確認をさせて頂きます。プロの目から判断して、申請の際にどのような点に注意すべきかをご案内させて頂きます。 |
3 | 都庁への事前相談 | 都庁への事前相談には、私もご同行させて頂きます。手続きに関する質問だけでなく、申請スケジュールや申請の予約なども事前相談の際に行うようにします。 |
4 | 事前計画書の作成・提出 | 事前計画書を作成し、都庁に提出を行います。計画書の作成は、御社のご担当者さまと二人三脚で行います。電話(口頭)ではなく、メールもしくはチャットワークでやり取りします。都庁への提出の際には、御社のご担当者さまもご同行して頂きます。 |
5 | 現地調査の立ち合い | 事前計画書が受け付けてもらえれば、後日、積替え保管施設の「現地審査」となります。現地審査には、私も代理人行政書士として立ち合いをさせて頂きます。 |
6 | 本申請のための書類作成
本申請 |
現地調査が終わった後は、本申請(新規申請もしくは変更許可申請)のための書類を作成し、都庁に提出に行きます。 |
7 | 指定作業場の設置届の作成・提出 | 区や市に「環境確保条例」に基づく、「指定作業場設置届」の提出を行います。 |
「積替え保管あり」の費用について
行政書士法人スマートサイドに「積替え保管あり」の許可申請をご依頼頂いた際の費用は以下の通りです。
– | サポート内容 | 行政書士報酬として
(税込み表記) |
---|---|---|
1 | 事前相談(1時間) | 11.000円 |
2 | 保管場所の下見・現地確認+都庁への事前相談 | 110,000円 |
3 | 事前計画書の作成・提出+現地調査の立ち合い | 220,000円 |
4 | 本申請 | 110,000円 |
5 | 指定作業場設置届の作成・提出 | 55,000円 |
- 本申請の際には、別途、法定の手数料として「新規申請の場合:81,000円」「変更許可申請の場合:73,000円」が必要になります。
- 住民票や納税証明書などの取得については、1通あたり2,200円をご請求させて頂きます。
- 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
東京都「積替え保管あり」でお困りなら行政書士法人スマートサイドへ
・積替え保管「なし」の許可を「あり」に変更したい!
・中間処分場に行く前に、自社施設で積替えがしたい!
・空いている資材置き場を、積替え保管場所として有効活用したい?
上記のようなことでお困りではありませんか?
産業廃棄物収集運搬業の許可には、積替え保管「なし」と「あり」の2種類があり、御社が持っている「なし」を「あり」に変えるには、変更許可申請が必要になります。産業廃棄物を積替えたり、保管したりするには、積替え保管ありの許可申請を行わなければならないのです。
積替え保管ありの許可申請をおこなうには、事前計画書の作成や現地確認などの手続きが発生するため、申請の難易度が一気に高くなります。中間処分場にもっていく前に、自社施設を利用して「積替え」や「保管」ができたらとても便利ですが、積替え保管場所を設置するための手続きは、とてもわかりにくく、複雑です。
行政書士法人スマートサイドは、「積替え保管なし」の産廃許可だけでなく「積替え保管あり」の産廃許可も承っています(東京都限定)。「積替え保管あり」は申請自体がとても難しく、作業に手間がかかるため、事前の打ち合わせやメールでの情報共有を密に行う必要があります。
積替え保管ありの産廃許可申請でお困りの人は、下記、お問い合わせフォームからご連絡下さい。まことに申し訳ございませんが、現在、お電話でのお問い合わせをお断りしております。弊所への連絡は、下記、問い合わせフォームからしていただきますよう、ご理解のほど、何卒、よろしくお願いいたします。