相談者:産廃許可業者社長
東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています。現在は、「積替え保管なし」の許可のため、毎回・毎回、処分場まで廃棄物を運搬しなければなりません。しかし、従業員の労働時間、費用、コストを考えると、あまり良いことではありません。そこで、積替え保管施設を設置し、産業廃棄物の収集運搬業の許可を「積替え保管あり」に変えたいのですが、東京都で「積替え保管あり」の許可を取得することは、可能でしょうか?
回答者:行政書士
現在、持っている東京都の「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」に変えたいということですね。「指定作業場の設置届」「事前計画書」「土地・建物所有者からの同意書」など、さまざまな書類を準備しなければなりませんが、都内でも積替え保管施設を設置することは可能です。特に弊所の場合、東京都の手続きを得意としておりますので、このページで簡単にご説明させて頂きますね。
積替え保管なしから積替え保管ありへの変更について
今回の相談者の産廃許可業者の社長のように、すでに持っている東京都の産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管なし」の許可を、「積替え保管あり」の許可に変更したいというご相談は、弊所に多く寄せられています。
- 毎回毎回、処分場に運搬する時間がもったいない
- ある程度、廃棄物がまとまってから処分したほうが、コストが安い
- 自社の施設に廃棄物を保管できれば、社員の労力を減らすことができる
といったように、積替え保管施設を設置し、積替え保管ありの許可にすることによって、コストの削減や業務の効率化および生産性の向上に繋がるようです。
結論から申し上げますと、東京都内だからと言って、「積替え保管施設を設置することができない」「積替え保管ありの許可を取得することができない」ということはありません。但し、「積替え保管なし」の許可と違って、さまざまな書類、手続きを経なければなりません。「積替え保管施設」を設置するということは、環境や周辺住民への配慮が必要になるからです。
弊所は、東京都内における積替え保管施設の設置(東京都の積替え保管ありの許可の取得)を専門にしていますので、以下では、東京都のルールに則って、説明を進めていきたいと思います。
指定作業場の設置届書の提出
まず、積替え保管施設を設置する場所の「区」や「市」に、「指定作業場設置届書」を提出する必要があります。「指定作業場設置届出書」は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」によって、「廃棄物の積替え場所又は保管場所」を設置する30日前までに、積替え保管施設を設置する「区」や「市」に届け出ることが義務づけられています。
積替え保管施設の所有者の承諾
「積替え保管あり」の東京都知事許可を取得するには、事前計画書を東京都に提出しなければなりません。その事前計画書の提出の際にい必要なのが、積替え保管施設の所有者の承諾になります。
具体的には、土地所有者や建物所有者から、「産業廃棄物である○○を保管してもよい」という承諾を得なければなりません。
近隣住民からの同意・近隣住民への配慮
東京都の手引きには、「敷地が接している方、道路を挟んだ向かい側とその両方の方」に対して、説明資料を配布するように求められています。この説明資料には、
- 施設で取り扱う産業廃棄物の種類
- 施設における具体的な作業内容
- 廃棄物の飛散および流出など生活環境への影響に対する防止対策
を記載する必要があります。
また、説明経過書として「説明対象者に対する説明日・説明結果」などを記載した書類の提出も求められています。
東京都の産廃収集運搬業(積替え保管あり)の許可を取得したい人へ
行政書士
現在、持っている東京都の「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」に変えたい場合。手続きの流れや必要書類について、自社で対応するのは、難しいかもしれません。まずは、私たちのような行政手続きの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
弊所では、ご希望者さまに限って、1時間11,000円の有料相談を実施しております。
このページの冒頭でお伝えしたように、「東京都だから積替え保管施設ありの許可を取得するのは難しい」とか「区内に仮置き場を設置して、積替え保管を行うことはできない」ということはありません。東京都内でも、住宅がある区内でも、積替え保管ありの許可を取得することは可能です。
但し、東京都が発行している手引きや、区市町村が公開している届出書のホームページを見て頂ければわかる通り、何の手続きから始めればよいのか?どのような書類を提出すればよいのか?が、初心者の人にとっては、いまいち、わかりにくくなっています。
東京都に事前計画書を提出する前に、区市町村に指定作業場の設置届を提出することが必要ですが、東京都に事前計画書を提出した後には、現地調査が行われます。計画書に記載した通りの施設や保管容器があるかを都庁の職員の目で調査が行われます。
さらに、その後は、「積替え保管なし」の許可を「積替え保管あり」にするために、変更許可申請も必要になります。このように、「積替え保管なし」の産業廃棄物収集運搬業を取得した時とは、比べものにならないほどの、手続きが必要で、時間を要することになります。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の積替え保管ありの許可申請を大変得意とした事務所です。豊島区や墨田区といった都内特別区で積替え保管ありの許可を取得した実績もあります。
弊所では、お客さまのご要望に応じて1時間11,000円の有料相談を実施しています。
積替え保管なしの許可取得はもちろんのこと、積替え保管なしを積替え保管ありに変えたいといったご相談もお請けしておりますので、お困りの人は、ぜひ、下記、問い合わせフォームからご連絡下さい。