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知っていると得をする。産業廃棄物収集運搬業許可を最短・最速で取得する方法! | 産業廃棄物収集運搬業の許可申請

知っていると得をする。産業廃棄物収集運搬業許可を最短・最速で取得する方法!

このページは、

  • どうしても急ぎで、産業廃棄物収集運搬業の許可が欲しい…
  • 取引先から催促されて困っているので、早く許可を取りたい…
  • これ以上遅れると、会社として「ヤバい」…

という方のために、記載しました。行政書士事務所のホームぺージを見ると「最短〇〇日」といった文言が目立ちますが、本当にそんなに早く産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができるのでしょうか?

急ぐ気持ちもわかりますが、まずは、冷静に「どうやったらできるだけ早く産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できるのか?」を学んでみてはいかがでしょうか?

以下では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県といった1都3県の産廃収集運搬業許可の代行申請を行っている専門家の私が、申請実務を通して身に着けた「産業廃棄物収集運搬業の許可を早く取得するコツ」を記載して行きたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。

「まずは、書類の準備から。」は大間違い

皆さんが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考えた場合、真っ先に頭に浮かぶのが

  • どんな書類を準備すればよいのだろう?
  • 申請書には、何を記載すればよいのだろう?
  • 住民票などの法定書類は、何を集めればよいのだろう?

といったことではないでしょうか?実は、この考え方が、大きくズレています。もっとはっきり言うと、間違っています!

確かに、産廃許可申請は、都庁や県庁に書類を持参して実際に職員にチェックされるという書類審査です。しかし、書類申請の前にもっともっとやらなければならないことがあります。

  • どんな書類を準備すればよいのだろう?
  • 申請書には、何を記載すればよいのだろう?
  • 住民票などの法定書類は、何を集めればよいのだろう?

と真っ先に考えてしまった人は、手続きの優先順位(順番)を理解できていない素人さんです。

まずは、講習会の受講の予約を!

皆さんが、

  • どうしても急ぎで、産業廃棄物収集運搬業の許可が欲しい…
  • 取引先から催促されて困っているので、早く許可を取りたい…
  • これ以上遅れると、会社として「ヤバい」…

と思ったなら、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための手続きを理解しなければなりません。そして産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するために真っ先に行うべきは、「日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講の予約」です!!これを後回しにして、良いことは一切ありません。

なぜでしょうか?

産廃許可取得に必須だから

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、先に述べた「日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証」が必要です。つまり、この修了証がなければ、どんなに「役員の住民票」や「会社の登記簿謄本」をそろえたとしても、産廃許可を取得することができません。

大事なことなので、もう一度記載すると、「日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証」なくして、産廃許可取得はあり得ないのです。

予約の空きが少ないから

また、この講習会は、思い立った時に「いつでも、どこでも」自由に受けられる講習ではありません。予約の空きがなかったり、「開催日時・開催場所といった開催予定」と「御社の役員のスケジュール」が合わなかったりすれば、講習の受講が2ケ月も3ケ月も先になってしまいます。

講習会受講の修了証がなければ、都庁や県庁に行っても産廃許可を取得することができないのに、講習会の受講が2ケ月先、3ケ月先ということになれば、それだけ、産廃許可を取得する時期も後倒しになってしまいます。

申し込みの仕方がよく分からないから

さらに、

  • 講習会の申込方法がよく分からない
  • どの講習会に申し込んでよいのか分からない
  • WEB申込ってどうやってやればよいのか分からない

といったお問い合わせを受けることがよくあります。多くの方が、講習会の予約の空き状況の検索方法や、WEB申込の方法について難しさを感じているようです。そのため、講習会の受講の申込を後回し、後回しにする傾向があります。

先にも記載したように、講習会受講の修了証がなければ、都庁や県庁に行っても産廃許可を取得することができないのに、講習会の受講が2ケ月先、3ケ月先ということになれば、それだけ、産廃許可を取得する時期も後倒しになってしまいます。

以上が、御社が、真っ先に講習会の受講予約を行うことの理由になります。

続いて、都庁・県庁への予約を!

講習会の受講予約の次は、何をすればよいでしょうか?

講習会の受講予約の次に行うべきは、書類の作成でも書類の収集でもありません。次に行うべきは、都庁・県庁への申請予約の申込です。「えっ。書類の準備の前に、都庁・県庁へ予約を入れてよいのですか?」と思った人もいるかもしれません。

ですが、もし、御社が少しでも早く産廃許可申請を行いたいのであれば、書類の収集作成よりも先に、都庁・県庁への予約を済ませてしまってください。

なぜでしょうか?

申請が予約制だから

まず、産業廃棄物収集運搬業の許可申請が予約制となっているからです。準備が整ったからといって、都庁や県庁に予約なしに赴いても、「予約を入れてから出直してください」と門前払いを喰らってしまいます。建設業の許可申請などは、予約をしないでも受付をしてくれますが、産廃業許可申請の場合は、予約制なので、必ず予約を入れる必要があります。

予約の空きが1ケ月以上先になるから

また、都庁・県庁の混雑状況によっては、予約の空きが1ケ月以上先になるケースがあります。私の経験では、2ケ月以上、予約の空きがないことがありました。こればかりは、私たちがどんなに「急いでいる」と言っても致し方ないかもしれません。

「書類を整えてから予約を入れればよい」と悠長に考えていると、「書類を整えるのに1ケ月」、さらに「申請に1ケ月」と「合計2ケ月」かかってしまうことになります。これに対して、先に予約を入れてしまえば、「申請までの1ケ月」の間に、書類を整えることができる計算になります。

最後に書類の準備を!

講習受講の申込、都庁県庁へ予約が済んだら、都庁県庁へ申請をしに行く日から遡って日数を計算し、申請書類の準備に充ててください。予約日が1ケ月後であれば1ケ月以内に書類の準備を、予約日が2週間後であれば2週間以内に書類の準備を行ってください。

書類の準備を行う際に、まず行うべきは、法定書類(住民票/登記されていないことの証明書/登記事項証明書など)の収集です。

なぜでしょうか?

時間がかかるから

法定書類の収集から先に行うべき理由の1つ目は、住民票などの取得には「時間がかかるから」です。例えば、東京都内に本社のある会社が、東京都内に住んでいる取締役の住民票を取得する場合、直接、区役所や市役所に行って、交付を受けることができるかもしれません。

しかし、東京都内に本社のある会社が、福岡県に住んでいる取締役の住民票を取得する場合、飛行機に乗って福岡県まで取りに行くことはできませんね。この場合、郵送で取得することになると思います。

郵送での取得の仕方に慣れていれよいのですが、慣れていない場合、思わぬ記載ミスや、手数料の同封ミスなどによって、通常より多くの時間がかかってしまう場合があります。そのため、ある程度時間がかかっても申請予約日までに間に合うように、先んじて、法定書類の収集を行う必要があります。

申請書への転記が必要だから

また、産廃許可を取得する際に必要な申請書類には、「住民票」や「会社の登記簿謄本」から転記する箇所がいくつもあります。例えば、取締役の氏名・生年月日・本籍地は「住民票」から、資本金や会社の正確な所在地・発行済株式の総数などは「登記簿謄本」から転記する事項になります。

申請書類を作るには、法定書類にある情報を正確に転記する必要があります。そのため、住民票や登記簿謄本などの法定書類を先に収集する必要があります。

最悪のパターン…

では、最後に、上記で私が述べてきたことと真逆の方法をとったとしたらどうでしょう。

Aさんを例に

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考えたAさんは、都庁や県庁のホームぺージから産廃許可申請の手引きをダウンロードし、一生懸命読み込みました。手引きには、書類の記載方法や必要書類の一覧が丁寧に記載されていたため、「なんだ!これなら簡単だ!」と思って自分一人の力で許可を取得することにチャレンジしてみました。

まずは、書類の準備から

Aさんは、手引きからたくさんの書類を準備しなければならないことを学び、まずは、必要書類を用意し、申請書類を書き上げようと熱心に取り組みました。時間はかかったものの、住民票、登記されていないことの証明書、登記簿謄本、納税証明書などを2週間で取得し、申請書類もほぼ、書き終えました。

※後悔:その1※

この時点で、Aさんは、「書類を集めるのは意外と大変だったな~」と少し後悔しました。

産廃の講習の予約を

手引きには、産廃許可を取得するには、産廃許可講習の受講が必要とあったため、申請書類を書き終えてから、産廃講習の予約を入れることにしました。すると、近場である東京都内、埼玉県内の講習は満席で予約を入れることが出来ず、講習の受講が3ケ月先になってしまいました。

※後悔:その2※

この時点で、Aさんは、「先に産廃講習の予約を入れておけばよかった」と後悔しました。

産廃修了証が届いたので、都庁県庁への予約を

3か月後、Aさんは、無事、講習会を受講し、Aさんのもとに修了証が届きました。これでやっと産廃許可申請に必要な書類が揃いました。そこで、Aさんは、都庁、県庁に産廃申請の予約を入れることにしました。予約の電話を入れたところ、都庁も県庁も申請件数がいっぱいなので、予約がなんと1ケ月以上先になってしまいました。

※後悔:その3※

この時点で、Aさんは、「『書類の準備が整ってから、予約を入れよう』なんて思わずに、先に予約だけでも入れておけばよかった」と後悔しました。

申請当日

いろいろあったものの、Aさんは、申請当日、予約時間通りに都庁(県庁)に赴き、申請を行うことになりました。ところが、当初、産廃講習の受講前に取得した「住民票」や「登記されていないことの証明書」(法定書類)が発行から3ケ月以上経過してしまっていました。そのため、「再度あらたに取り直してください」と言われてしまいました。Aさんは、法定書類を取り直すはめになりました。

※後悔:その4※

この時点で、Aさんは、手引きに「発行翌日から3ケ月以内」といった注意書きがあることを思いだし、後悔しました。

どうでしょうか?このAさんのパターンは大袈裟かもしれませんが、申請手続きの流れ、優先順位を理解していないと、Aさんと同じような後悔をすることになりかねません。

最後に…

以上、

  • どうしても急ぎで、産業廃棄物収集運搬業の許可が欲しい…
  • 取引先から催促されて困っているので、早く許可を取りたい…
  • これ以上遅れると、会社として「ヤバい」…

という方のために、申請実務で培った経験をもとに私なりにわかりやすく記載したつもりでしたが、如何でしたでしょうか?冒頭にも記載しましたが、行政書士事務所のホームぺージを見ると「最短○日」といった文字が躍っていますが、実際には、数か月かかるのが当たり前です。

そのうえで、いかに無駄なく、スムーズに申請手続きを行うかが、「産廃許可申請を最短・最速で取得する」際のコツになります。

但し、これらの事項を理解して実際に申請するのは、相当ハードルが高いといえます。御社の本業は、書類作成でも書類収集でも、産廃申請でもないはずです。本業をやりながら空いた時間で、申請手続きを進めようとすると、大きな負担になりかねません。

もし、申請手続きでお困りの際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。御社に代わって、

  1. 講習会の申込代行
  2. 都庁・県庁への予約の申込
  3. 法定書類の収集
  4. 申請書類の作成
  5. 都庁・県庁への申請

のすべてを代行させて頂きます。

皆さまが、最短最速で産廃許可を取得し、晴れて許可業者となって、産廃収集運搬が行える日が1日でも早く来ることを祈念して、終わりにしたいと思います。最後まで、お読み頂きましてありがとうございました。


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