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産廃許可申請手続きの流れは、以下の通りになります。
1.日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講
法人であれば取締役の中の1名、個人であれば事業主の方が、「公益財団法人 産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講して頂く必要があります。この講習会を受講しないと産廃許可を取得することはもちろんのこと、産廃許可を申請することすらできませんので、あらかじめ受講しておいてください。
なお、産業廃棄物処理振興センターのホームページはこちらになります→http://www.jwnet.or.jp/workshop/
2.必要書類の収集・申請書類の作成
産廃許可を申請する以上、「必要書類の収集や申請書類の作成」は避けて通ることができません。行政書士など外部の専門家に依頼するのであれば、丸投げすることも可能ですが、自社で処理したいとお考えの場合は、都庁や県庁のホームページから「手引き」や「申請書類のひな型」をダウンロードして頂き、書類を収集・作成することになります。
3.申請先自治体への予約
産廃許可申請は、私の知る限りどの自治体でも、申請の際に「予約」が必要です。「書類ができたから、今から持って行きます」といっても受け付けてはくれません。あらかじめ申請の日時を電話で予約するようにしてください。
4.申請
「1.公益財団法人 産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講」「2.必要書類の収集・申請書類の作成」「3.申請先自治体への予約」が終わったら、あとは、予約した日時に申請に行くことになります。自治体によっては、申請先が県庁ではなく、別の建物(機関)ということもありますので、申請に行く際には注意してください。