【産廃許可を取得したい方のための動画】取り寄せる書類

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産廃許可申請をする際に、役所から取り寄せる書類について解説いたします。

1.履歴事項全部証明書

会社の登記簿謄本のことです。法務局(本局もしくは出張所)で取得することが可能です。

2.住民票

監査役・相談役・顧問を含む役員全員分の住民票が必要です。本籍が記載されていること・マイナンバーが記載されていないことが必要です。

3.成年被後見人に該当しない旨の証明書

法務局(本局)で取得することができます(東京都内では、九段下にある東京法務局のみ)。

4.法人税の納税証明書

法人税の納税証明書は、「その1 納税額等証明用」を直近3年分取得することが必要です。

5.書類を取り寄せる際の注意点

住民票や納税証明書などの必要書類は、申請先自治体ごとに用意する必要があります。仮に御社が東京都・埼玉県・千葉県の3か所に申請する場合、上記1~4までの「取り寄せる書類」は、各3部ずつ必要になります。なお、行政書士法人スマートサイドにご依頼を頂ければ、これらの書類は弊所で取り寄せることも可能です。


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