【産廃許可を取得したい方のための動画】取り寄せる書類

←(戻る)自社で用意する書類貸借対照表を確認しよう!→(進む)

産廃許可申請をする際に、役所から取り寄せる書類について解説いたします。

1.履歴事項全部証明書

会社の登記簿謄本のことです。法務局(本局もしくは出張所)で取得することが可能です。

2.住民票

監査役・相談役・顧問を含む役員全員分の住民票が必要です。本籍が記載されていること・マイナンバーが記載されていないことが必要です。

3.成年被後見人に該当しない旨の証明書

法務局(本局)で取得することができます(東京都内では、九段下にある東京法務局のみ)。

4.法人税の納税証明書

法人税の納税証明書は、「その1 納税額等証明用」を直近3年分取得することが必要です。

5.書類を取り寄せる際の注意点

住民票や納税証明書などの必要書類は、申請先自治体ごとに用意する必要があります。仮に御社が東京都・埼玉県・千葉県の3か所に申請する場合、上記1~4までの「取り寄せる書類」は、各3部ずつ必要になります。なお、行政書士法人スマートサイドにご依頼を頂ければ、これらの書類は弊所で取り寄せることも可能です。

ご相談の予約・お問い合わせ
  • 手続きに関する電話での無料相談は承っておりません。 質問や相談は、すべて事前予約制の有料相談をご案内させて頂きます。
お電話でのご相談の予約

「積替保管のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日7:00-15:00(土日祝休み)
メールでのご相談の予約・お問い合わせ



    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る