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産廃許可を申請する際には、御社の定款のコピー・登記簿謄本を一緒に提出します。その際に、以下の4点について事前に確認をしてみてください。
- 本店所在地
- 資本金
- 取締役
- 事業年度
1.本店所在地について
本店を移転した場合には、登記簿謄本の「本店」の記載の変更が必要です。また定款の記載を変更する場合も出てきます。現在の御社の本店所在地と定款・登記簿の本店所在地の記載が一致していないと申請書類を受け付けてくれません。
「本店を移転したものの、登記簿や定款の記載を変更することをうっかり忘れていた!」ということがないように注意しましょう。
2.資本金について
資本金も同様に、資本金を増やしたのに、定款や登記簿の記載が変わっていない事業者さまが散見されます。申請段階では、会社の資本金もチェックされますので、今現在の実態に合っているか、今一度「定款」「登記簿謄本」の記載をチェックする必要があります。
3.取締役について
取締役についても、1.2と同様に、「今現在の御社の取締役」と「登記簿謄本に記載されている取締役」は一致していますか?何年か連絡を取らないうちにお亡くなりになっていたとか、数年前に退任した取締役の名前が登記簿謄本に残っているというケースが過去にありました。
取締役の住民票や登記されていないことの証明書は申請に必須の書類です。御社の取締役の就任状況と登記簿の記載とを照らし合わせて確認してみてください。
4.事業年度について
事業年度については、通常変更はありません。もっともまれに、7月末決算から3月末決算に変更したり、5月末決算を12月末決算に変更したりと、決算期の変更を行う場合があります。事業年度は定款記載事項となっております。万が一御社が決算期を変更した場合には、定款記載の事業年度も変更してあるか確認してみてください。