【産廃許可を取得したい方のための動画】複数自治体への申請

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産業廃棄物収集運搬業の許可では、複数自治体への申請が必要になる場合が多いです。では、複数自治体への申請が必要になる場合は、どういった場合でしょうか?また、複数自治体へ申請する場合に注意する点は、どのような点なのでしょうか?

1.複数自治体への申請が必要になる場合

「東京都内で収集した廃棄物を、埼玉県内の処分場に運搬する場合」や「神奈川県内で収集した廃棄物を、東京都内の処分場に運搬する場合」など、廃棄物の排出元と運搬先が異なる自治体にまたがる場合、排出元と運搬先の両方の自治体の許可が必要になります。

一方、「東京都内で収集した廃棄物を東京都内の処分場に運搬する場合」のように、都内(または県内)のみで収集運搬する場合には、東京都知事許可(または県知事許可)のみで足ります。

2.複数自治体へ申請する場合の注意点

(1)住民票などの枚数

複数自治体へ申請する場合には、申請先ごとに「住民票や納税証明書」を準備しなければなりません。申請先が1都3県の4か所であれば、準備する書類も4倍に増えます。「住民票や納税証明書」などの法定書類は、「発行後、3か月以内」といった期間指定があるのが通常です。半年や1年前に取得した住民票では再取得となる場合が多いので注意してください。

(2)独自の添付書類

どの県に提出する書類もすべて同じ書類であれば、苦労しないのですが、申請先自治体によって、必要となる添付書類が異なる場合があります。たとえば、駐車場の賃貸借契約書のコピー、駐車場の見取り図、営業所の地図、など、を添付しなければならない県もあります。よく手引きを確認しましょう。


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