千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可を申請しました!

事案の概要

本店所在地 東京都新宿区
申請先自治体 千葉県
廃棄物の種類 廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/がれき類/紙くず/繊維くず
依頼の内容 ・千葉県への産廃許可申請

・住民票、登記されていないことの証明書など必要書類一式の取得

相談内容

東京都新宿区にある事業者さまからの相談です。東京都の産廃許可は持っているものの、千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可も取得したいとのことでした。取引先からの依頼で、東京都内から出た廃棄物を千葉県内の中間処分場に運搬する必要があり、あらかじめ千葉県の許可も取得しなければならないようです。

「東京都の産廃許可申請は、数年前に自社で取得したものの、当時、事務を担当していた方が退職してしまい申請の仕方がわからないので、行政書士事務所を探していた。ホームページを検索したところ、同じ新宿区で産廃許可申請を専門に行っている横内事務所があったため、依頼することにした。」

弊所の対応

「事務員さんが退職してしまい、やり方がわからなくなってしまったので、申請手続きを代行したい」といったご依頼は、よくあります。前任者が後任者に、きちんと引継ぎを行えればよいのでしょが、許可申請手続きともなると、細かすぎるため引継ぎを行うのは、なかなか難しいですね。

今回は、すでに東京都の許可をお持ちであるとのことでしたので、東京都の産廃許可を取得した際の副本をお借りし、中身を拝見させていただくところから始めました。

東京都の許可取得状況

東京都で産廃許可申請を行った際の副本を拝見したところ、申請自体は3年前に行っていたようです。東京都では、「廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/がれき類/紙くず/繊維くず」の7つの品目に絞って許可を取得したようですが、千葉県でも同様の7つの品目で問題ないとのことでしたので、東京都の申請書の副本を参考に、早速、事業計画書の作成から始めました。

千葉県の産廃許可取得に向けての準備

東京都で産廃許可を取得できたからと言って、決して、「東京都に提出した書類のコピーを千葉県に提出すればよい」というものではありません。千葉県で産廃許可を申請する際には、千葉県用に産廃許可申請書類を別途作成しなおさなければなりません。そこで、以下では、千葉県で産廃許可を取得する際の注意点について、この会社のように東京都で許可を取得した際の比較を交えながら解説していきたいと思います。

書類の提出先

東京都の場合、産廃許可申請の提出先は、東京都庁です。多摩環境事務所でも受け付けていますが、ほとんどの方が、東京都庁にある、「東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課」に提出しに行くと思います。これに対して、千葉県の産廃許可を取得する場合、書類の提出先は、千葉県庁ではありません。

千葉県の産廃許可を取得する場合の書類の提出先は、「一般社団法人 千葉県産業資源循環協会」になります。千葉駅から千葉都市モノレールに乗って2つ目の「葭川公園駅」にあります。間違って千葉県庁に提出しに行くことがないように注意しなければなりません。

私の事務所は、JR山手線の高田馬場駅にあります。そのため、本件の申請のように、千葉県の産廃許可を取得する場合には、新宿駅から総武線で千葉駅まで行って、千葉駅から千葉都市モノレールに乗るという結構な長旅になります。片道1時間30分はかかります。

書類の綴り方

千葉県で産廃許可を取得する際に注意しなければならないのは、書類の綴り方です。「東京都」「埼玉県」「神奈川県」には、ないのですが、千葉県の場合、提出書類にインデックスを貼ることが義務付けられています。例えば

提出書類 インデックス
定款又は寄付行為の写し 定款
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 会社謄本
事業計画書の概要 事業計画
講習会修了証の写し 修了証

といったように、提出書類の各項目ごとにインデックス貼付が義務付けられています。このような指示が手引きに明確に記載されているのは、私の知る限り千葉県のみです。

このように申請書類の書き方はもちろんのこと、提出の仕方も手引きに細かく記載されていますので、「東京都で許可をとれたのだから千葉県の申請も同じでしょ」と簡単に考えずに、きちんと手引きの記載通りに、書類を準備することが大切になります。

本件でも、事前に事務所に準備してあったインデックスに必要事項を記載の上、項目ごとにインデックスを貼って書類を申請しました。

定款の目的

産廃許可申請の際には、定款のコピーが添付書類として必要になりますが、千葉県に申請する際には「定款の目的」の記載事項にも注意をしなければなりません。千葉県の場合、定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」といった文言がないと、「定款の目的を変更し、『産業廃棄物収集運搬業』といった文言を追加しますという株主総会議事録の写し」が必要になります。東京都や埼玉県や神奈川県では必要とされていないのに、千葉県でのみ必要とされる書類です。

もちろん、会社として、産業廃棄物収集運搬業を行うのであれば、定款の目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」といった文言があったほうが望ましいのですが、この文言がない場合、念書や覚書ではなく「文言を追加しますという株主総会議事録の写し」がないと、少なくとも千葉県の場合には産廃許可を取得することができません。

本事案のお客様の場合、定款に「産業廃棄物収集運搬業」という文言がなかったため、株主総会を開催し、株主総会議事録を作成したうえで、コピーを提出することになりました。

無事、許可取得

上記のような手続きを経て、無事、「一般社団法人 千葉県産業資源循環協会」に申請書類を提出し、千葉県の産廃許可を取得することができました。あくまでも私の感想ですが、東京都や埼玉県と比べて、若干、申請から許可証の交付まで時間がかかるような気がします。これはあくまでも私の私見です。

千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい皆様へ

最後までお読みいただきましてありがとうございました。千葉県の産廃許可申請の特殊性が、少しはお分かり頂けたでしょうか?

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「1か所(1都または1県)で取得すれば、それでよい」といったものではなく、複数県にまたがって取得することが多いと思います。本件のご依頼をいただいた新宿区の事業者さまのように、東京都新宿区に会社があるから、東京都知事許可を取得すればよいというだけでなく、後々、千葉県の産廃許可はもちろんのこと、東京都近郊の埼玉県、神奈川県の産廃許可が必要になることもあるかもしれません。

その時に思い出してほしいのは、申請する自治体ごとに「書類の提出先」「書類の作成方法」に独自のルールがあるということです。この会社の場合にも、東京都で産廃許可を取得していたものの、千葉県に産廃許可申請書類を提出するには、千葉県独自のルールに注意しながら、手引きを確認しつつ、申請書類を作成しなければなりませんでした。

皆様の中で、千葉県の産廃許可を取得したいという方がいれば、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。

皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。


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