東京都の産廃許可を申請しました!

事案の概要

本店所在地 東京都板橋区
申請先自治体 東京都
廃棄物の種類 ・廃油・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず
申請の種類 東京都 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請

相談内容

一般廃棄物の収集運搬業の許可を持っているが、取引先から、産業廃棄物の収集運搬業の許可も持って欲しいといわれている。いくつかの行政書士事務所のホームページを検索したところ、場所も近く、ホームページの雰囲気もしっかりしていたため、お願いしようと思った。

「住民票」や「登記されていないことの証明書」を取得するのが面倒であったため、その辺りのことまでフォローしてくれるかが心配だった。

弊所の対応

面談の際に詳細を伺ったところ、練馬区内にある関連施設から出る「廃油」「廃プラ」「金属くず」「ガラ陶くず」を中間廃棄物処理施設、最終処分場に運搬するとの事でした。メインは「金属くず」で、その他「廃油」などの取り扱いはほとんどないとの事でした。もっとも液体である「廃油」を取り扱う場合には、「容器」が必要であるため、一斗缶をご用意して頂きました。

予定排出事業場が東京都内にあり、運搬先も東京都内であるため、東京都の産廃許可を取得することになりました。取引先との間で、「今後、千葉県の事業者から排出される廃棄物も運搬して欲しい」旨の話が出ており、東京都がうまく行けば、千葉県も…とお考えとこと。

面談の時点で、すでに取締役の方が講習を受講されており、修了証も取得していたので、作業はスムーズに進みました。すぐに都庁へ申請の予約をしましたが、予約が1か月程度先になってしまいました。その間、取締役3名さま分の、登記されていないことの証明書、住民票を弊所で取り寄せました。また、納税証明書3期分と会社の登記簿謄本も弊所で取り寄せました。

この事業者さまの場合、産廃許可取得に必要な財産的要件も問題ありませんでした。財産的要件に問題があある場合、税理士さんや中小企業診断士さんに「経理的基礎を有することの説明書」を書いてもらわなければなりません。すぐに書いていただけるとよいのですが、時間がかかることもあるので、財産的要件については、注意して見ておく必要があります。

なお、取締役の人数分の住民票・登記されていないことの証明書は、委任状で代理取得できるので、事業者さまにご用意して頂く必要はありません。納税証明書3期分も同様に委任状で代理取得できます。会社の登記簿謄本は委任状なしで誰でも自由に取得できるので、弊所で用意させて頂いております。

コメント

今回のように、講習会の修了証をすでに取得されていて、財産的要件に問題がなく、さらに、すでに事業計画が固まっていると申請までの手続きが非常にスムーズに進みます。申請自体も、不備や補正を指摘されることなく、無事終わりました。

取引先や関連会社から産業廃棄物の収集運搬を行って欲しいとの依頼を受けて、産廃許可取得を検討する事業者さまが多いように思います。産廃許可申請でお困りの際には、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。


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