産廃許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリット


産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際に、行政書士を利用するか?それとも、自社で申請するか?どっちの方がお得なのでしょうか?そもそも前提として、産廃許可申請は、本人が申請するか、もしくは、行政書士(または弁護士)が代理で申請するかの2通りしかありません。

行政書士の資格を持っていない人が、代理人として産廃許可申請を行うことは法律上禁止されています。であれば、なおさら、自分の力で申請するか、代理人として行政書士に依頼するかは、結構重要な判断になってきますね。

「知合いに行政書士がいる」とか「以前から付き合いのある行政書士がいる」というのであれば、行政書士に依頼することに、抵抗がないかもしれません。しかし、まったく見ず知らずの行政書士に依頼するとなると、さすがに抵抗のある方も多いのではないでしょうか?

費用のことはもちろん、行政書士の人柄、能力、事務所の場所、個人情報の管理など、どうしても気になってしまいますね。そこで、このページでは、産廃許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリットを検討したうえで、行政書士法人スマートサイドはどうなっているのかの3点について記載させていただきます。

産廃許可申請を行政書士に依頼するデメリット

まず、産廃許可申請を行政書士に依頼するデメリット(マイナス点)について記載します。デメリットというと少し表現の仕方が悪いですが、「行政書士に依頼する際に皆さんが不安に思っている点」といった形で読んでいただけると良いかと思います。

1.費用がかかる…

まず1番に挙がるのが、「費用」「行政書士報酬」についてですね。自分で申請すれば、「申請手数料(新規申請の場合には81.000円)」はかかりますが、行政書士に支払う費用は掛かりません。どうしても費用を安く抑えたいとか、行政書士に支払うお金がもったいないと思う方は、行政書士に依頼せず、自分で申請する方法を検討することになりそうです。

2.どういう人かわからない…

冒頭にも記載しましたが「以前から付き合いのある行政書士さんがいる」とか「知合いの行政書士に頼む」とかであれば、費用以外に心配することはなさそうです。しかし、産廃許可申請のためだけに、新たに行政書士を見つけるとなると、心理的なハードルが高いですね。

果たしてその行政書士は親身になって対応してくれるだろうか?ちゃんと許可を取得してくれるだろうか?といった不安がよぎってくるのも仕方ありません。

3.個人情報は大丈夫か…

2の「どういう人かわからない…」と同じ視点から、個人情報管理の点が挙げられると思います。産廃許可申請には住民票や納税証明書が必要です。国家資格を保有している行政書士とは言え、見ず知らずの人に個人情報や会社の財務状況のわかる資料を提出するには抵抗があります。

そういった資料を外部の人間に提示するくらいなら自社で処理してしまおうと思うのも無理はないかもしれません。

産廃許可申請を行政書士に依頼するメリット

さて、産廃許可申請を行政書士に依頼するデメリットについて、かなり具体的に記載してしまいました。これなら、行政書士に依頼する意味がないのではないか?とは思わないでください。以下では、産廃許可申請を行政書士に依頼するメリットについて記載いたします。

1.時間が短縮できる

まずは、何といっても時間の短縮です。本来自分がやらなけれがならない申請行為を他人がやってくれるわけですから時間に余裕が生まれます。とくに本業が忙しい場合、書類を作成したり、都庁県庁まで足を運んだり、手引きを読んで産廃許可申請について勉強する時間なんてありませんね。

そういった面倒くさいことを行政書士は代理で行ってくれます。いわば、お金を払って時間を買うといったイメージです。

2.複数自治体への申請も

申請先が1箇所である場合には、時間も労力もそれほどかからないかもしれません。しかし、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県といったように1都3県に、「まとめて同時に申請をしたい」といった場合はどうでしょうか?このような場合には、申請書類も4倍、集めなければならない法定書類も4倍、手引きの確認も4倍になります。

複数の自治体への申請に対応できるだけの体制が御社に整っていれば良いのですが、そのような体制は整っていないのが通常です。複数自治体への申請をしなければならないような場合には行政書士に依頼するべきでしょう。

3.専門性が期待できる

行政書士の中には、産廃許可申請を専門に行っている事務所もあります。そういった行政書士に依頼すれば、よりスムーズに産廃許可を取得できると思います。手慣れている行政書士であれば時間を短縮し、しかも、事業者さまの負担をなるべく軽減する形で申請にたどりつくことが出来ます。

また、定款の記載や登記簿謄本の記載など、通常はあまり気にしないようなところまで、確認してくれることと思います。

行政書士法人スマートサイドに依頼した場合には?

以上、産廃許可申請を行政書士に依頼する「メリット」「デメリット」を記載しましたが、如何でしたか?少なくとも、申請先が複数自治体になるような場合には、積極的に行政書士を利用した方が、御社のメリットが大きいのではないかと思います。

申請先が複数あるのに、すべての申請を自社で行うとなると、「手引きの確認にかかる時間、申請書類の作成、必要書類の収集に係る手間暇」など当初は予定していなかった労力をつぎ込むことになるかもしれません。

それでは、最後に。行政書士法人スマートサイドに依頼した場合には、どのようなメリットがあるのでしょうか?御社が実際に、行政書士法人スマートサイドに産廃許可申請を依頼する場面をイメージしながら読んでいただくと分かりやすいかもしれませんね。

1.費用について

(1)申請にかかる費用がリーズナブル

まず、デメリットの1番目にあった「費用」について。行政書士法人スマートサイドは、産廃許可申請(新規)を『100.000円(税抜き)~』といった比較的リーズナブルな価格で提供しております。もちろん、その他に申請手数料や登記簿謄本の取得費用については実費分をご請求させていただきますが、いずれも、お見積もりに明確に記載させて頂いております。

(2)複数申請の場合には割引サービスも

また、同時に複数の自治体に申請が必要な場合には、2件目以降の行政書士報酬を割引きするといったサービスも提供しております。これにより、御社の費用負担をできるだけ最小限に抑えた価格設定となっています。

2.時間短縮について

どんなに費用が安くても、申請までに時間がかかってしまっては、意味がないですね。申請にたどり着くまでには、「講習会の受講」「申請先への予約」といったスケジュール管理が欠かせません。行政書士事務所の中には、そういったスケジュール管理までは行わないといった事務所もあるようですが、行政書士法人スマートサイドは違います。

お客様としては少しでも早く許可が欲しいですね。行政書士法人スマートサイドはあらゆる時間のタイムロスを防ぎ、最短最速での許可申請を目指しています。

3.専門性について

行政書士法人スマートサイドは「東京都」「神奈川県」「千葉県」「埼玉県」への産廃許可申請を得意とする産廃許可専門の行政書士事務所です。行政書士事務所の中でも、産廃許可申請をやったことがない事務所や産廃許可申請を専門にしていない事務所がたくさんあります。行政書士事務所にも専門分野があるので、仕方ないことですが、産廃許可申請が得意でない事務所に依頼する理由はないですね。

行政書士法人スマートサイドは、会社設立と一緒に産廃許可を申請したり、積替え保管施設の設置を伴う産廃許可申請を行ったり、更新期限ぎりぎりの産廃許可申請を期限に間に合わせたりと、とても難易度の高い案件にも対応できます。

4.人柄・人物について

行政書士へ依頼するデメリットの2番目に「どういう人かわからない…」という点をあげました。初めて行政書士に依頼する場合は、特に心理的にハードルが高くなるという話です。もっとも、このホームページには私の顔写真や動画、無料メール講座など沢山の情報を用意しております。

行政書士事務所のホームページには顔写真やプロフィールが出ていないものもたくさんありますが、そういった事務所のホームページとよく比較してみていただければ、弊所の特徴がよくわかると思います。初めて電話するには抵抗があるという方や、もう少し自分で勉強してから依頼したいという方は、ぜひ、動画や無料メール講座を参考にしてみてください。

お困りの際には、行政書士法人スマートサイドへ

産廃許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリットはいかがでしたか?「そう。そう。」と納得いただける部分も多かったのではないでしょうか?行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた場合には、上記に掲げたようなデメリットではなくメリットの部分を感じていただけるように努力いたします。

行政書士法人スマートサイドは、産廃許可申請の専門家として、今まで沢山の事業者さまの許可取得のお手伝いをしてきました。次は御社の番ですね。御社のお手伝いをできるのを楽しみにしております。

産廃許可申請でお困りのことがあれば、どうぞ遠慮なく、行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。


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