埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を徹底的に解説してみた。

皆さん。こんにちは。行政書士の横内です。弊所は、東京都新宿区にある行政書士事務所です。建設業許可の申請代行、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行、入札参加資格の申請代行を、主な業務として行っています。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための申請代行業務は、弊所の最も得意とする業務のうちの1つです。そのうち、「東京都への申請」「埼玉県への申請」「千葉県への申請」「神奈川県への申請」を得意としています。産業廃棄物収集運搬業の許可は、「荷物を積むところの許可」と「荷物を降ろすところの許可」の2つの許可を取らなければなりません。東京都内の解体工事現場から出た「がれき」などの廃棄物を、埼玉県内の中間処分場まで運ぶには、「東京都知事許可」と「埼玉県知事許可」の両方の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

弊所が、東京都新宿区にあるので、東京都内の産廃業者・建設業者から「東京都知事の産業廃棄物収集運搬業の許可の取得」を依頼されることが1番多いです。やはり、東京都内に事務所を構えているという理由で、東京都内の事業者から東京都知事の産廃許可の取得を依頼される確率が高いわけです。

しかし、弊所が得意とする「東京都」「千葉県」「埼玉県」「神奈川県」の産業廃棄物収集運搬業許可申請のうち、「東京都」に続いて多いのが「埼玉県」への許可申請の代行依頼です。しかも、埼玉県内の事業者から、ホームぺージ経由でお仕事のご依頼を頂くことが非常に多いです。

もしかしたら、この記事を読んでいる方の中にも、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討されている、埼玉県内の産廃業者さまや建設業者さまもいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、このページでは、「埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を徹底的に解説してみた」と題して、埼玉県で産廃許可を取得する方のためだけに、特集記事を掲載することにいたしました。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、東京都での取得や神奈川県での取得に比べると、比較的、難しいように思います。申請書類のチェックが厳しいのと同時に、他県に比べて、事業計画書に記載されている内容の確認もしっかりと行われているようです。申請した時点で、書類が受理されて一安心したものの、あとから埼玉県庁から電話があって、追加書類の提出や申請書類の修正を指示されるようなことも珍しくありません。

これから埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得をお考えの方は、よりスムーズに許可が取得できるように、以下の記事を参考にしてみてください。また、分からない点、ご不明点、書類申請の代行の依頼があれば、ぜひ、ご連絡ください。

申請場所

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、下記の受付場所に、申請書類一式と手数料を持参しなければなりません。郵送での申請は、おこなわれていません。

住所 〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(第三庁舎2階)

担当部署 埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当
電話 048-830-3026
FAX 048-830-4774

※埼玉県の場合、申請場所が「埼玉県庁」になっているので、分かりやすいと思います。ちなみに、神奈川県の場合は、申請する会社の本店所在地によって、申請場所が変わってきます。また、千葉県の場合、申請場所は1か所ですが、千葉県庁ではありません。

申請方法

事前予約制

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、他の自治体と同様、予約制になっています(この点は、東京都、千葉県、神奈川県も一緒です)。そのため、事前に電話で予約を入れなければなりません。書類がひと通り揃ったからと言って、「県庁に持参すれば見てくれる」というわけではありませんので、ご注意ください。

新規申請

予約時間

 

9:00~

 

 

10:30~

 

 

13:30~

 

 

15:00~

 

※予約に空きがない場合や、県庁の混雑時には、2ケ月近く待たされる可能性があります。埼玉県の産廃許可申請を急いで取得したい方は、あらかじめスケジュール調整の上、早めに予約を入れておくことをお勧めいたします。

提出部数

申請書類や法定必要書類(住民票や納税証明書)を正本と副本の2部用意します。副本は、正本のコピーで構いません。正本、副本ともに左側に2穴をあけ、綴じひもで綴じて提出してください。

産廃講習受講の必要性

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講する必要があります。「積替え保管なし・新規」の場合、2日間の講習を受講したうえで、最終日に行われる効果測定に合格しなければなりません。

効果測定に合格すると約2週間後に、修了証が送られてきます。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合には、もちろんのこと、どの自治体で許可を取得する際にも必要になります。必ず事前に、講習会を受講するようにしましょう。

申請の費用

  • 申請の費用→81.000円
  • 支払い方法→申請当日に、埼玉県庁内の販売所で埼玉県証紙を購入します。

許可証を受領するまでの流れ

産業廃棄物収集運搬業の許可証を受領するまでの手続きの流れは、大まかに以下の通りとなっています。書類に不備があったり、受付不可事由があったりすると下記の流れの通りには行きません。

手順 流れ 御社or県庁
講習会の申込 御社
講習会の受講→修了証の取得 御社
申請書類の作成 御社
申請の予約 御社
申請 御社
審査 埼玉県庁
許可証の交付 埼玉県庁
許可証の受領 御社

※あらかじめ申請の予約を入れておいた方が良い場合や、先に必要書類を収集しておいた方が良い場合など、ケースバイケースです。御社の状況と講習会の空き具合などを参考に、手続きの流れを検討してみてください。

申請書類

上記のような「許可証を受領するまでの流れ」を理解することも、とても重要ですが、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにあたって、何よりも大事なのは、申請書類の準備です。申請書類が正確に作成されていないと、どんなに急いで許可を取得したくても、「書類の補正、書類の再取得」となってしまい時間がかかってしまいます。

申請書類については、手引の記載要領を見ながら、丁寧に、慎重に作成していく必要があります。以下では、<<法人が新規許可を申請する場合>>を想定し、必要となる申請書類について、一覧にして記載させて頂きます。

NO 申請書類 備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)  -
事業計画の概要  -
運搬車両の写真  -
運搬容器の写真  -
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法  -
誓約書  -
定款  -
履歴事項全部証明書 発行翌日から3ケ月以内のもの
住民票 発行翌日から3ケ月以内のもの

役員等(監査役、相談役を含む)

5%以上の株主

10 成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書 発行翌日から3ケ月以内のもの

役員等(監査役、相談役を含む)

5%以上の株主

11 許可証の写し 他県での許可を持っている場合
12 ・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

直近3年分
13 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」 発行翌日から3ケ月以内のもの

直近3年分

14 ・金融機関の残高証明書

・融資証明書

設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合のみ
15 ・財務実績計画書

・財務診断書

該当者のみ
16 講習会修了証の写し
17 自動車検査証の写し 使用する全車両分
18 借上げ車両を登録する場合の添付書類 車検証上の使用者が申請者でない車両を使用する場合に必要
19 石綿含有産業廃棄物を運搬する場合の添付書類 石綿含有産業廃棄物を運搬する場合にのみ必要
20 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する場合の申出書 取扱いがない場合でも「取扱い無し」といて提出することが必要

※「1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)」や「6 誓約書」などは、埼玉県庁のホームぺージからひな形をダウンロードすることができます。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可取得でお困りの方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。

さて、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を徹底的に解説してみましたが、いかがでしたでしょうか?許可取得への道筋は、見えてきましたか?

冒頭にも記載しましたが、埼玉県の産廃許可申請は、東京都や神奈川県の産廃許可申請と比べて、少し難易度が高いように思います。事業計画書はもちろんのこと、車検証の形式欄の記載まで確認されるので、手引を十分に読み込んで、慎重に申請書類を作成しないと、思わぬところで不備を指摘される可能性が大いにあります。

弊所は、東京都新宿区にある行政書士事務所ですが、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請を大変得意としています。

埼玉県を含む1都3県で、産廃許可の同時取得に成功した事案
会社設立後、2週間で産廃許可申請を行った事案
講習会の受講申込(WEB申込)を代行し、産廃許可を取得した事案
代表取締役が外国籍の会社の産廃許可を取得した事案
個人事業主が法人成りし、会社設立手続きと合わせて、産廃許可申請を行った事案

などなど・・・弊所には、様々な産廃許可申請の実績があります。もし御社が埼玉県をはじめとして、産業廃棄物収集運搬業の許可申請でお困りの際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。


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