なるほど!丸わかり!産廃許可業者の会社設立手続き!

  • 会社を設立して、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい!
  • 会社設立直後に、間を空けずに、産廃許可を申請したい!
  • 産廃許可を取得するための会社設立手続きについて知りたい!
  • 会社設立と産廃許可取得を同時に行いたい!

といった方は、いらっしゃいませんか?

「株式会社の設立」について書かれたホームぺージは、よく見かけることがあります。司法書士事務所や税理士事務所が・会社設立の手続き・費用・独自サービスについて、いろいろな情報を記載しています。

では、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいと考えている業者のための会社設立手続きについて、記載してあるホームぺージを見たことがあるでしょうか?おそらく、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい人のために書かれた会社設立手続きに関するサイトは、このページが日本で唯一ではないでしょうか?

このページでは、一般的な会社設立手続きの記載は最小限にとどめ、これから産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい方のための会社設立手続きについて

  1. どういった点を注意すればよいのか?
  2. どうすれば産廃許可をスムーズに取得することができるのか?
  3. あらかじめ準備しておくものは何か?

といった点に的を絞って、記載しています。

会社設立手続きは、「司法書士」でも「税理士」でもすることが可能かもしれません。しかし、もし仮に会社設立手続きを依頼した「司法書士や税理士の先生方」に産業廃棄物収集運搬業許可取得のノウハウがなかったとしたら….許可申請が遅れてしまったり、再度定款の記載を修正しなければならなかったりといった、タイムロスが発生するかもしれません。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいのであれば、産業廃棄物収集運搬業の許可をスムーズに取得できるような会社設立手続きの仕方をする必要があります。以下、記載を参考にしてみてください。

一般的な会社設立手続きの流れ

まず、一般的な会社設立手続きの流れは以下の通りです。

  1. 定款作成
  2. 定款認証(公証役場)
  3. 登記申請書類の作成
  4. 登記申請(法務局)

上記の1~4の手続きの流れについては、ご存知の方も多いように思います。まさに「一般的な会社設立手続きの流れ」ですね。このページを読んで頂いている方の中にも、会社設立手続きをしたことがある方がいらっしゃるかもしれません。4.の登記申請をすると、およそ1~2週間程度で、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が出来上がります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合の会社設立手続きも、上記1~4までの一般的な会社設立手続きの流れと異なるところはありません。しかし、「会社設立後、すぐにでも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい」とお考えであれば、以下の点に注意してください。

産業廃棄物収集運搬業許可業者の会社設立手続き

注意点1:定款・登記簿謄本の目的欄に注意

まず、最初に注意して頂きたいのが、定款を作成する際の「会社の目的」についてです。多くの場合、定款第2条に「会社の目的」を記載します。例えば、「フィットネスジム・スポーツクラブの運営」とか「飲食店の経営」とか「土木・建築工事の請負及び施工」といったように、これから会社が行うであろうことを、定款第2条に「会社の目的」として記載します。

会社設立後に産業廃棄物収集運搬業の許可取得を考えているのであれば、会社の目的(定款第2条)には、「産業廃棄物収集運搬業」という文言を入れるのが望ましいといえます。会社の目的(定款第2条)には、これから会社が行うであろうことを記載するわけですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して、産業廃棄物収集運搬業を行うのですから、定款の記載には、「産業廃棄物収集運搬業」という文言を入れましょう。

定款の目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」という文言を入れると、会社設立後にできる「登記簿謄本」にも「産業廃棄物収集運搬業」という文言が自動的に入ることになります。

定款・登記簿謄本の目的欄に注意が必要なのは、定款も登記簿謄本もともに、産廃許可申請時の添付書類として必要だからです。例えば、「定款をなくしてしまいました」とか「定款ってなんですか?」という事業者さまもいらっしゃいますが、定款は会社設立時に必ず作成するものですから、許可申請時にすぐにコピーを取って提出できるように会社に大切に保管されていなければなりません。

注意点2:役員のうち1人は先に講習会を受講しましょう!

会社設立時には、当然、取締役を決定しなければなりません。取締役が1人もいない株式会社というのはあり得ないので、会社を設立しようと思い立った時には、必ず、取締役(候補者)が何人かいるはずです。

実は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、役員のうち1人が日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講していなければなりません。講習会受講の修了証のコピーは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請時の必要書類として添付が必要になります。そのため、役員が誰も講習会を受講していない会社は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはおろか、許可申請をすることすらできません。

この講習会を受講する役員は、代表取締役である必要はありません。また、会社設立後に受講しなければならないわけでもありません。会社を設立する段階であれば、だれが取締役になるか?は、ある程度想像がつくはずです。ですので、会社設立段階での講習会の受講を強くお勧めします。なぜなら、この講習会は、いつでもどこでも自由に受講できるわけではなく、予約が必要になるからです。

予約に空きがなければ、1~2ケ月程度、受講が後伸ばしになってしまうこともあります。会社設立段階で、取締役が決まっているのであれば、その取締役に先に、講習会の受講をしてもらうようにしましょう。

注意点3:「役員+5%以上の株主」の必要書類

会社設立時には、取締役などの役員と同様に出資者である株主も決まっているはずです。「取締役も株主も決まっていないけど、会社設立しました」ということはあり得ません。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請の際には、役員および5%以上の株主

  • 住民票(本籍地あり、マイナンバー記載なし)
  • 登記されていないことの証明書

を添付しなければなりません。いずれも発行後3ケ月以内の原本です。よくありがちなケースとして、「産業廃棄物収集運搬業の許可を急いで取りたい」と言っているわりに、取締役や株主の住民票を取得していないケースが見受けられます。

たしかに、住民票を区役所や市役所に取りに行く、登記されていないことの証明書を法務局に取りに行くといった行為は時間もかかるうえ、面倒かもしれません。しかし、取締役の人数も、株主の構成も、いずれも、会社設立時点ではわかっていることです。

そのため、会社設立後、すぐにでも産業廃棄物収集運搬業の許可が欲しいという方は、役員+5%以上の株主の「住民票」「登記されていないことの証明書」をあらかじめ取得しておくと良いでしょう。

注意点4:会社設立のタイミングを見計らって先に予約を

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際には、申請先の「都庁」「県庁」に事前に予約を入れなければなりません。会社が無事、設立し、必要書類が準備できたからと言って、「都庁・県庁に行けば」いつでも書類を見てくれる(申請を受け付けてくれる)わけではありません。

都庁・県庁の混雑状況にもよりますが、この予約には、1ケ月以上、空きがないこともあります。

  1. 「会社を設立し登記簿謄本が完成し、住民票などの書類を収集し、全部そろった時点」で予約を入れる
  2. 「会社設立前に、会社設立のタイミングを見計らって、あらかじめ」都庁・県庁に予約を入れ、その予約日時に間に合うように住民票などを収集し、書類作成を行う

のとでは、後者(ⅱ)の方が、無駄に待たされるといった事態を回避することができます。

会社を設立すると、法務局に登記申請を行ってから1~2週間程度で登記簿謄本が出来上がってきます。登記簿謄本は、産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類なので、登記簿謄本が出来上がってこない段階での申請はできません。しかし、登記簿謄本が出来上がってくるタイミングを見て、事前に都庁・県庁に予約を入れておくことは可能です。

会社設立後すぐにでも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいという方は、会社設立手続きの最中に、都庁・県庁に予約を入れてみることをお勧めいたします。

注意点5:車検証の名義を変更しましょう

会社を設立した際に、車検証の名義を「代表取締役」のままにしているとか、「個人名義」のままにしているといったことがよくありますが、車検証の名義については、会社名義に変更しておくことが望ましいといえます。

自治体にもよりますが、例えば東京都の場合、

  • 注 1)運搬車両の使用権原は、自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認します。使用権原があると認められるのは、次の場合のみです。
  • ① 自動車検査証の使用者が申請者である場合
  • ② 自動車検査証の使用者欄が空欄の場合には、所有者が申請者である場合
  • 注 2)レンタル車両(借受契約等で借りている車両)の登録は認めていません。

と手引きに記載されています。〇〇株式会社で、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいのであれば、〇〇株式会社が申請者です。ということは、自動車検査証の使用者もしくは所有者の欄が「〇〇株式会社」になっていなければ、東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできません。

特に個人事業主を行っていた方が法人成りする場合や、子会社を設立して産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、自動車検査証の名義人が「代表取締役個人の名義」であったり、「親会社名義」であったりすることがあります。この場合には、名義変更をしてからでないと、許可申請をすることができませんので注意してください。(※自治体によっては、借受車両の登録を認めている自治体もあります。)

お困りの際は、行政書士法人スマートサイドへ

さて、以上、「産業廃棄物収集運搬業許可業者の会社設立手続き」と題して、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい業者が会社設立をする際には、どんな点に注意すればよいのかについて記載してみました。まとめると

  1. 定款・登記簿謄本の目的欄に注意しましょう。
  2. 役員のうち、1人は先に講習会を受講しましょう。
  3. 役員+5%以上の株主の必要書類は先に準備しましょう。
  4. 会社設立のタイミングを見計らって先に都庁・県庁に予約を入れましょう。
  5. 車検証の名義は、会社設立とともに、申請会社名義に変更しておきましょう。

という点が、一般的な会社設立手続きと異なる部分といえます。

行政書士法人スマートサイドに依頼するメリット

以上のような5点について、十分理解したうえで、会社設立手続きを行える人は、どれだけいるでしょうか?冒頭に、「産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい人のために書かれた会社設立手続きに関するサイトは、このページが日本で唯一」と記載しましたが、

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請に慣れている税理士
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請に精通している司法書士

というのは、ほぼ0(ゼロ)といってよいかもしれません。一般的な会社設立手続きには慣れていても、産業廃棄物収集運搬業の許可をスムーズに取得できるような会社設立の仕方をしなければ、

  • 余計に時間がかかった
  • いつのまにか費用が膨れ上がっていた
  • 手続きが先に進まずイライラした
  • 進捗が分からず、不安になった

といった事態になるかもしれません。そこで、このページの最後に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請や産廃会社の設立手続きを、行政書士法人スマートサイドに依頼するメリットについて記載いたします。

1.会社設立手続き段階からフォロー

行政書士は法律上、会社設立に関する法務局への申請を行ってはならないことになっています。しかし、弊所では、信頼できる司法書士と連携して、会社設立後にすぐにでも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できるような会社設立手続きをフォローさせて頂きます。

2.講習会の予約、都庁・県庁への予約も代行

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、講習会を受講し、都庁・県庁への申請が必要になります。この講習会の受講も予約制、都庁・県庁への申請も予約制になっています。

本文にも記載したように、すべての書類が準備できてから、「日本産業廃棄物処理振興センターに予約を入れる」「東京都庁や県庁に予約を入れる」のでは、遅すぎます。2~3ケ月程度の時間のロスになってしまいます。

行政書士法人スマートサイドでは、会社設立時点から遡って、申請スケジュールを組んで、講習会の予約、都庁・県庁への予約をお客様に代わって行い、会社設立後、タイムロスなく、申請を行うことができます。

3.法定書類の取得をすべて代行

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「住民票」「登記されていないことの証明書」「登記簿謄本」など必ず用意しなければならない書類がたくさんあります。仮に東京都と埼玉県の許可を取得するとなった場合、これらの書類は、申請先自治体の数だけ取得しなければなりません。「住民票」をコピーして使いまわすといったことはできないのです。

行政書士法人スマートサイドでは、これらの法定書類をお客様に代わってすべて代行取得いたします。

4.設立したての若い会社の許可申請が得意

弊所のお客様の中には、設立後何十年もたっている事業者さまもいらっしゃいますが、比較的、会社設立したての若い会社のお手伝いをさせて頂くことが多いです。

  • 会社設立と合わせて、講習会の受講+許可申請まで行った事例
  • 会社設立後、2週間で産廃許可を申請した事例

など、設立直後の会社のお手伝いをさせて頂いた経験・実績が豊富にあります。

最後に…

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、誰にでもできる簡単な手続きではありません。ましてや、会社設立直後は、税務署への届出、年金事務所への届出、取引先へのあいさつ回りなど、やらなければならないことが山のようにあり、「住民票を取得したり、講習会の予約をしたり、申請書類を作成したり」といった、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の準備を行う時間など、ないと思います。

そんな時は、ぜひ、申請のプロを頼ってみてはいかがでしょうか?

行政書士法人スマートサイドは、産業廃棄物収集運搬業の許可取得はもちろんのこと、「スムーズに許可を取得するための会社設立の仕方」を熟知した、申請のプロです。

お困りの際には、どうぞ遠慮なくご連絡ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。


Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/smartyk/sanpai-web.jp/public_html/wp-content/themes/FLOW2016v2/page.php on line 24

Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/smartyk/sanpai-web.jp/public_html/wp-content/themes/FLOW2016v2/page.php on line 24
 

業務に関するご相談(有料)をご希望の方は、メールにてご予約ください。

    ページトップへ戻る