←(戻る)複数自治体への申請/会社設立と産廃許可の申請手続き(進む)→
時と場合によっては、会社を設立して、すぐに「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい!!」という事業者さまもいらっしゃいます。すでに産廃の収集運搬を業として行うことを決めたうえで、会社を設立する場合ですね。以下では、2つのパターンに場合分けしてご説明いたします。
1.個人事業主から法人化する場合
個人事業主が法人化するタイミングで産廃業の許可を取得したいといった場合です。個人事業主として産廃許可をっ持っていたか否かにかかわりなく、法人として産業廃棄物の収集運搬業を行うには、法人としての許可が必要になります。
2.親会社が子会社に産廃許可を取得させる場合
今までは、親会社が産廃許可を取得し収集運搬業を行ってきたが、業務の整理や、事業のスリム化をするために、子会社を作ったうえで、産廃収集運搬はすべて、子会社に行わせるといったケースがあります。特に建設業・エネルギー事業・太陽光発電などを行う、経営規模の大きい親会社が、法人をグループ化する際の手法として利用されます。
親会社と子会社は別法人ですから、親会社で産廃許可を持っていたとしても、子会社で産廃許可を新たに取得する必要があります。