←(戻る)会社設立後すぐの申請/許可の期限を切らしてしまった場合(進む)→
個人事業主が法人化するにしても、親会社が子会社を作るにしても、どちらの場合も「会社を設立する手続き」が必要になります。会社を設立したうえで、産廃許可申請という流れですね。そこで、以下では、「会社設立と産廃許可申請の手続き」について簡単に記載します。
1.会社設立手続き
まずは、会社を設立する手続きからです。
(1)定款作成
会社の基本となる条項、たとえば、「商号」「本店所在地」「資本金」「事業年度」などを決定し、定款を作成しましょう。
(2)定款認証
定款を作成した後は、公証役場で認証をしてもらう必要があります。この「認証」とは、定款が法律上問題なく成立していることのお墨付きをもらう行為です。
(3)登記申請
定款の認証を受けたら、登記申請書類を作成し、法務局に登記の申請を行いましょう。登記の申請は、「会社の設立」「取締役」などの会社の基本的事項を広く公表する行為であるとお考え下さい。
(4)登記簿謄本の取得
登記申請をすると2週間程度で登記簿謄本を取得できます。会社設立後はいろいろな事で登記簿謄本を使用しますので、3~4枚と少し多めに取得しておくとよいかもしれません。
2.産廃許可申請手続き
会社が無事設立されたら、次は産廃許可を申請する手続きです。
(1)取締役の講習会の受講
産廃許可を申請するには、取締役のうち、1名が「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講して、修了証を取得しなくてはなりません。
(2)必要書類の収集・作成
住民票や身分証の必要書類を収集し、申請書類を作成しましょう。
(3)申請先自治体への予約
新規の申請は、どの自治体も予約制をとっているところがほとんどです。空き状況を確認し、スケジュール調整のうえ、申請の予約をしてください。
(4)申請
申請の際は、申請に必要な書類はもちろんのこと、法定手数料もお忘れなくお持ちください。
(5)許可証の受領
申請後、60日程度で、許可通知書が御社に郵送で届きます