相談者:産廃業者社長
東京・千葉・神奈川・埼玉の1都3県で、早急に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。産廃許可を取得するのは、はじめてなのでネットで検索していたところ、行政書士法人スマートサイドさんのホームページにたどり着きました。このまま、スマートサイドさんに手続きを依頼したいです。
お恥ずかしい話、社長の私をはじめ、役員一同、手続きに関する知識があまりないのですが、1都3県、合計4か所の産廃許可申請をご依頼させて頂くことは、可能でしょうか?
回答者:行政書士法人スマートサイドの行政書士
はい。もちろん、可能です。お急ぎのようですので、大至急、手続きの準備をさせて頂きます。また、弊所では、東京都をはじめ、神奈川県・千葉県・埼玉県の産廃許可申請を大変得意としています。実際に、1都3県への申請手続きを、まとめてご依頼頂くお客さまは、非常に多いです。
産廃許可を取得する手続きがはじめてのようですので、産廃許可取得に関する基本的なことを、このページでご案内させて頂きますね。
【1】はじめに
ページ冒頭のご相談者(産廃業者の社長)のように、
- 急いで産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい
- 複数自治体の産廃許可を一気にまとめて取得したい
- 手続きにかける時間がもったいないので、外部の専門家に外注したい
というご依頼をいただくことは、非常に多いです。
ところで、いま、このページを閲覧しているみなさんは、会社の社長さんでしょうか?それとも担当役員さんでしょうか?それとも総務部長や会社の事務職員の人でしょうか?「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければならない」といっても、正直、楽ではありません。
申請書類は間違えないように作成しなければならないし、住民票や納税証明書を集めなければならないし、さらに申請先が複数ある場合には、複数自治体分の申請書類を準備しなければならない。まさに、骨の折れる作業ばかりです。
そんな骨の折れる作業だからこそ、まずは正確な情報と知識を身につけて、少しでもスムーズに申請が通るように産廃許可申請の概要を抑える必要があります。
手続きの全てを弊所にご依頼頂くことは、もちろん可能ですが、もし、少しでも情報収集をして、産廃許可申請に関する知識を身に着けたいということであれば、ぜひ、このページを参考にしてみてください。きっと、役に立つ情報があるはずです。
【2】産廃許可取得に必要な要件
みなさんは、産廃収集運搬業の許可を取るために必要な要件をご存知でしょうか?産廃の許可を取るためには要件を満たしていることが必要で、この要件を満たしていないと、どんなに許可取得を急いでいても、許可を取得することはできません。
(1)講習会の受講について
まず、一番大事なのは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の許可申請に関する講習会(新規)」を受けていることです。グーグルで「産業廃棄物 講習会」といったワードで検索するとすぐに出てきます。廃棄物を扱うのに必要な知識と技能を習得するために、対面もしくはオンラインで講習を受講していただくことになります。
許可申請の際には、代表者もしくは取締役の「講習会の修了証の写し」が必要になります。そのため、講習会を受けないで(講習会の修了証を取得しないで)産廃の許可を取得することができないようになっています。なお、自治体によって異なりますが、「講習会の受講票があれば、申請を受け付けてくれる」という取扱をしているところが多いようです。その場合でも、許可が下りるのは、講習会を受講し終わって、修了証が社長の手元に届いてからということになります。
この講習会は、開催時間や開催場所が限られていて、「いつでも・どこでも」受けることができるというものではありません。すこしでも急いで許可を取得したいというのであれば、まずは、「講習会の開催日程・空席状況」を確認してみる必要があります。
(2)車両・運搬具について
産業廃棄物の収集運搬業を行うので、車や容器は必須です。運搬車両や運搬具がないのに、産業廃棄物を収集・運搬することはできません。この点については、当たり前と言えば当たり前です。ただ、過去には、
- 収集運搬に利用しようと考えていた車の車検が切れていた
- 廃油を扱うのに廃油を運ぶための容器を準備していなかった
- フレコンバックやポリタンクなどを何も用意していない
ということお客さまも実際におられました。車の車検は、申請の際にコピーを提出しますし、運搬容器は写真に撮って提出します。車検が切れていたり、容器を準備していないと許可申請が通ることはありません。「うっかり忘れていた」ということもあるので、みなさんも、車両・運搬具について、もう一度確認をしてみてください。
(3)財産的要件について
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際には、会社の財務状況もチェックされます。これは、財務状況の悪い会社が、倒産や不法投棄をして環境に悪影響を与えることがないように、許可申請時点で審査を行うためと言われています。
具体的には、過去3期分の納税証明書や決算報告書の提出が義務付けられています。みなさんもお手元に「会社の直近の決算報告書」の貸借対照表をご用意してみてください。「負債の総額」が「資産の総額」を上回る、いわゆる「債務超過」の状態になっていませんか?
「債務超過」の状態になっていると申請書類とは別に、税理士さんや中小企業診断士さんに書類の作成を、お願いしなければならない場合があります。
(4)欠格事由にについて
許可要件の最後は「欠格事由に該当していないか?」という点です。「欠格事由に該当する」とは、例えば、
- 過去に罪を犯して逮捕されてしまったとか
- 破産してしまったとか
- 許可取り消しの処分をうけてしまった
場合をいいます。
許可申請の際には、「欠格事由に該当している人はいません」といった誓約書を提出します。そのため、法人の場合、取締役の中に、「欠格事由に該当する」人が1人でもいると、許可を取得することができません。欠格事由の有無は、外部からは判別できないので取締役の方によく確認を取ってみてください。
【3】事業計画の決定
「事業計画」と聞くと、とても難しそうなイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、この「事業計画」は、みなさんの会社が産廃許可を取得するにあたって、
- どのような廃棄物をどれだけ扱うか?
- どこからどこに運ぶのか?
といったようなことを、予想して正確に記載すればよいだけの話です。これから産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して、産業廃棄物の収集運搬を行おうとしているわけですから「どのような廃棄物をどれだけ扱うか?」「どこからどこに運ぶか?」がイメージできないということはないと思います。
(1)取扱品目
許可申請の際には、20種類ほどある産業廃棄物の中から取り扱う廃棄物を選んで申請しなければなりません。
たとえば、みなさんの会社が建設業者であるならば、工事現場から出た「木くず」「がれき類」が取扱品目に該当します。一方で会社の取引先に食品を扱っている会社があれば「動植物性残さ」が取扱品目に該当するかもしれません。この点については、仮に弊所にご依頼をいただいたとしても、弊所側で、品目を決定することは致しかねますので、もし、取引先や仕事仲間から産廃許可を取るように頼まれているのであれば、一度相談してから、取扱品目を決定された方が良いかもしれません。
(2)排出元・排出先
この点についても(1)の取扱品目と同様に申請の際には、みなさんに決めて頂く必要があります。取引先や処分場が同じ県内にあるのか?それとも他県にあるのか?によって、「排出元・排出先」は変わってきます。
ここで大事なのは、産業廃棄物収集運搬業の許可は「排出元」「排出先」の両方で取得しなければならないということです。例えば、『東京都内の工事現場から出た「がれき類」を埼玉県の処分場まで運搬します』といった場合、東京都知事許可と埼玉県知事許可の2つの産廃の許可を取得しなければなりません。
このため、弊所に産廃許可の申請手続きをご依頼になる事業者さまのほとんどが、複数自治体での許可取得を希望されています。
(3)廃棄物の量
最後に、「1カ月にどれくらいの量の廃棄物を運搬するか」という点についても、申請書に記載しなければなりません。具体的には「運搬量 月〇t」というように運搬量を記載する箇所があります。
以前「がれき類 月10t」と記載して申請したところ、「社長1人で本当に10tものがれきを扱うのですか?」とつっこみを受けたことがありました。あくまでも予定ですので、正確な数値を記載しなければならないわけではありませんが、今後の業務量を考慮して、会社の実態に合った記載をすることが必要です。
「(1)取扱品目、(2)排出元・排出先、(3)廃棄物の量」といった『事業計画』については、すでに決まっていることもあれば、取引先や今後の会社の方向性を見極めて、周りと相談しながら決めていくこともあると思います。「許可を取得したあと、どの廃棄物をどのように扱うか?」という会社の根本にかかわることですので、一度じっくり検討してみてください。
【4】必要書類の準備
必要書類を準備することが、許可申請の中で、一番面倒な作業と言えるかもしれません。自分の「住民票」や「登記されていないことの証明書」を取得するのでさえ億劫なのに、会社の取締役全員の枚数分を集めなければならないとなると、喜ぶ人はいませんね。
許可申請の際に、集めなければならない書類は以下の4つです。
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 登記簿謄本
- 法人税納税証明書
住民票
住民票は区役所や市役所で取得することができます。この際に必ず、「本籍地が記載されたもの」、「マイナンバーが記載されていないもの」を取得する必要があります。「本籍地」が記載されていなかったり「マイナンバー」が記載されていたりすると、後日取り直しの憂き目にあうことになります。
登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」とは「成年被後見人又は被保佐人に該当していないこと」を証明する書類です。これは管轄の法務局および地方法務局(本局)で取得することができます。東京都の場合は、九段下にある東京法務局で取得します。
登記簿謄本
「登記簿謄本」は、会社の商号や設立年月日、取締役の名前などが記載されている書類(全部事項証明書)です。これは、法務局で取得することができます。
法人税納税証明書
「法人税納税証明書」は、税務署で取得することができます。「その1 納税額証明用」を直近3か年分取得することが必要です。「法人事業税」や「消費税」の納税証明書ではありませんので、注意してください。
その他
そのほかには、「会社の定款の写し」「運搬車両の写真・車検証」「会社の財務諸表(3年分)」が必要になりますが、これらは、わざわざ役所に取りに行くといった種類のものではありません。産廃許可を取得する際に必要になる書類の集め方のコツとしては、「役所に取りに行かなければならないもの」と「自社で保管してあるもの」の2つに分けて、考えてみると、スッキリするかもしれません。
上記で言うと、住民票や法人税納税証明書などは公的機関が発行する書類として「役所に取りに行かなければならないもの」にあたります。一方で、「会社の定款の写し」や「財務諸表」は会社で保管しておくことが義務付けられているため「自社で保管してあるもの」といおうことができます。
なお、取締役が全3名の会社が「東京都」「千葉県」「神奈川県」の3か所に申請するとした場合。
- 住民票:3名×3か所分=9枚
- 登記されていないことの証明書:3名×3か所分=9枚
- 登記簿謄本:3か所分=3枚
- 納税証明書:3か所分=3枚
- 合計=24枚
もの必要書類を用意しなければなりません。これは大変です。
実はこれらの書類は行政書士法人スマートサイドにご依頼いただければ、すべて委任状を使用して代理取得できる書類です。「登記されていないことの証明書は法務局まで取りに行く」とか「住民票は本籍地の記載が必要」とか手引きを細かく読むのが面倒であるというような人は、手続き自体を行政書士事務所に外注することを強くおすすめいたします。
【5】予約および申請手続き
ここまで【2】では、みなさんの会社が産廃許可の要件を満たしているかを確認して頂きました。また、【3】では事業計画を検討していただき、【4】では、必要書類の取り方について学んで頂いたわけです。あと必要なのは、「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」や「事業計画の概要」といった申請書類(様式)ですが、これらの様式は、都庁や県庁のホームページからダウンロードできますし、少し面倒ですが、手引きやマニュアルを見ながら、時間をかけて作成することもできます。
もちろん、弊所にご依頼頂いた際には、すべて弊所にて作成させて頂きます。ここまでくれば、あとは都庁・県庁に予約をいれて申請に行くことになります。
(1)まずは、予約を入れます
産廃の許可を申請するには、予約が必要です。都庁・県庁に申請に行く前に、まずは予約を入れましょう。行政書士法人スマートサイドは、東京都内にあるので、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県に申請に行くことが多いです。どの自治体も混雑していることが多く、予約を入れようと思って電話しても、審査日が、数週間から1カ月先にズレることが多いです。
せっかく急いで書類を収集し、作成したのに、「いざ予約をいれたら、申請が1カ月以上先」ということにならないように、あらかじめ申請のスケジュールを立てておきたいところです。
(2)申請手数料も忘れずに用意します
申請の際には、申請書類に不備がないか、副本(コピー)もあるかなど十分に注意する必要があります。また、申請手数料も忘れずに持って行きます。新規申請手数料は81000円です。東京都・千葉県・埼玉県の3箇所に申請する場合には、81000円×3箇所=243000円の手数料が必要になります。
(3)必要に応じて、レターパックも
無事、申請が終われば、あとは許可通知書を受け取るだけです。受取方法は、申請する自治体によって異なりますので、必ず、手引きやホームページで確認することが必要です。
- 都庁や県庁に自ら受け取りに行く方法
- 会社まで郵送で送ってもらう方法
の2通りがあります。許可通知書を県庁や都庁まで取りに行くのであればよいのですが、そんな時間はもったいないので、弊所ではレターパックプラスを持参しています。レターパックプラスを持参すれば許可通知書を会社まで郵送してくれます。
(4)2~3カ月くらいの余裕を見ておきましょう
許可申請から実際に許可通知書が届くまでの標準処理期間は60日です。ただ、この60日はあくまでも目安ですし、土日や祝日は含まれません。役所が混んでいるときや、申請に不備訂正があったときは、より多くの時間がかかってしまいます。実際には、申請から許可通知書がみなさんの手元に届くまで2~3カ月と考えておいてください。
【6】仮置き場・積替え保管施設の設置をするには
ここからは「仮置き場の設置や積替え保管施設」について、記載します。【1】~【5】は、「積替え保管なし」の許可についての話でしたが、ここからは「積替え保管あり」の許可についてです。なお、はじめて産廃収集運搬業の許可を取得する方は、「仮置き場」や「積替え保管施設」と聞いてもピンとこないかもしれませんので、概要を簡潔に記載するだけにしておきます。
(1)積替え保管の「あり」と「なし」
一般的に、産業廃棄物収集運搬業の許可というと、「積替え保管なし」をいいます。はじめて産廃許可を取得しようと考えているみなさんはおそらく、「積替え保管なし」の産廃許可を取得したいと考えているはずです。ただ、産廃収集運搬業の許可には「積替え保管あり」という種類の許可もあります。積替え保管「なし」と「あり」の違いです。
産業廃棄物を収集運搬する場合、排出元から排出先まで一気に運搬するのが通常かと思います。これがいわいる「積替え保管なし」です。
一方で、大量に廃棄物を取り扱う会社や、規模の大きい会社は、自社の施設で廃棄物を積みかえたり、保管したりすることがあります。この場合に必要なのが「仮置き場・積替え保管施設」で、許可の種類も「積替え保管あり」の許可が必要になります。
(2)「積替え保管あり」の産廃許可を取得するには
自社の倉庫や空きスペースを「積替え保管施設」として有効活用したいとお考えであれば、積替え保管ありの許可を取得することを検討してもよいかもしれません。
「積替え保管あり」の産廃許可を申請するには、
- 区役所や市役所への指定作業場設置届の提出
- 都庁や県庁への事前計画書の提出
- 現地調査
- 変更許可申請(もしくは新規許可申請)の提出
というすこし面倒な流れを踏まなければなりません。「積替え保管なし」の時には必要がなかった「1.区役所(市役所)への書類の提出」や「2.事前計画書の提出」や「3.現地調査」を経なければなりません。
例えば、「2.都庁や県庁に提出する事前計画書」には、取り扱う廃棄物の種類や量を記載した書類のほかに、周辺住民の同意書や建物貸主の承諾書などを添付しなければなりません。その後、都庁・県庁の担当者が、「提出した事前計画書が実際の状況と合致しているか?」を確認しに、積替え保管施設・仮置き場の「3.現地調査」に来ます。
- どんな場所で、何を、どれくらいの量保管するのか?
- 周囲への騒音、悪臭、振動対策はできているのか?
などを実際に細かくチェックされるわけです。どれも「積替え保管なし」の許可申請の時にはない、特別な手続きです。「仮置き場や積替え保管施設を設置する」ということは、それだけ、周辺住民や環境への配慮が必要になるので、許可を取得するのにハードルがぐっと上がるというイメージを持っていただければと思います。
【7】おわりに
行政書士
さて、産廃許可を申請して、許可証を受領するイメージは、湧いてきましたか?【1】~【6】までの説明は、わかりやすかったでしょうか?はじめて産廃許可が必要になった人に向けて、なるべく簡単な文章でわかりやすく解説してきたつもりですが、いざ、自分でやってみようとなると、どうしてもつまずいてしまうかもしれません。
そんな時こそ、行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。このページの最後に、行政書士法人スマートサイドに産業廃棄物収集運搬業許可取得の手続きを依頼するメリットについて、ご説明させて頂きます。
(1)行政書士法人スマートサイドに依頼するメリット
産廃許可の申請の際には、住民票や登記されていないことの証明書や納税証明書など、申請に必要な書類がたくさんありました。こういった書類を業務の合間を縫って、役所に取りに行くのは、なかなかしんどいです。一方で、そういった書類は、委任状を使うことによって行政書士が代理取得することができるのです。みなさんが、実際に法務局などに行って取得する必要はありません。
また、産廃許可申請は、どの自治体も予約制になっていますが、【5】で説明したとおり、「予約を入れても申請が1カ月以上先になってしまう」ということをあります。この点についても、行政書士法人スマートサイドにご依頼いただければ、面談や打ち合わせの段階で、予約の空き状況を確認して先にスケジュールを組んでしまうので、極端に申請が遅れるということはありません。
さらに、ただでさえ忙しいみなさんが、申請手数料を準備して、レターパックを持参して、都庁や県庁まで実際に申請しに行くのは、時間がもったいないです。そんなことより、もっとやらなければならないことがあるはずです!行政書士法人スマートサイドにご依頼いただければ、みなさんに代わって都庁や県庁への申請も代行させていただきます。
このように、書類の収集・作成・申請すべての手続きを代行できるというのが、行政書士法人スマートサイドに依頼するメリットになります。もちろん、事業計画などの一部の重要事項については、みなさん自身に決めていただく必要がありますが、細かいところについては、打ち合わせを通してきちんとフォローさせていただきますので、ご安心ください。
さらに、1度に2箇所以上の申請をご希望される場合には、「複数自治体同時申請割引き」として、「2件目以降の行政書士報酬を50%OFFにする」というサービスも提供しています。急いで複数自治体への申請をしなければならないといったお客様から、大変ご好評を頂いている弊所一押しのサービスです!!
(2)1都3県で産廃許可を取得したいとお考えの人へ
行政書士法人スマートサイドは、産廃許可の取得を大変得意とした事務所です。このページで記載した1都3県への申請はもちろんのこと
- 支店長、支社長を令6条の10に規定する使用人として許可取得
- 全20種類の廃棄物での許可取得
- 債務超過の会社での、東京・千葉・神奈川・埼玉・山梨での許可取得
- 運搬車両20台以上の会社の許可取得
- 東京都内での「積替え保管あり」の許可取得
など、複雑で難しい案件の対応も可能です。
行政書士法人スマートサイドに産廃許可申請を依頼する最大のメリットは、法人事務所としての強みです。個人事務所(ひとり事務所)とは異なり、当法人には複数の専門スタッフが在籍しており、一人に依存せず、事務所全体で一丸となって業務を進めることができます。
これにより、属人的な対応のリスクを排除し、チームの総合力を発揮して、上記のような複雑な手続きにも迅速かつ正確に対応可能です。お客さまから、安心してお任せいただけるよう心がけています。
産廃許可申請でお困りの際には、ぜひ、下記問い合わせフォームからご連絡下さい。みなさんの許可取得手続きをチーム一丸となって、サポートさせて頂きます。