産業廃棄物の収集運搬業の許可には、「積替え保管なし」と「積替え保管あり」の2種類があります。通常「産業廃棄物収集運搬業の許可」といえば、前者の「積替え保管なし」を言います。では、「積替え保管あり」の許可が必要な場合は、どんな場合でしょうか?
1.「仮置き場」や「保管施設」を設置する場合
産業廃棄物を収集し、直接、中間処分場や処理場など他社の施設に運搬する場合には、「積替え保管あり」の許可は必要ありません。「積替え保管あり」の許可が必要になる場合とは、自社の施設内に「仮置き場」や「保管施設」を設置する場合を言います。
(1)毎回処分場まで運搬するのが面倒であるというケース
例えば、処分場が遠方にあるため、毎回、毎回、処分場まで廃棄物を運搬するのが「時間的」にも「費用的」にも面倒であるというケースがあります。そのような場合には、自社内に「仮置き場」や「保管施設」を設置し、処分場まで運搬する回数を減らせることができます。
(2)廃棄物をまとめて処分場まで運搬したいというケース
取り扱う廃棄物の量がそれほど多くない場合。自社内に「仮置き場」や「保管施設」を設置することができれば、ある程度、廃棄物の量がまとまってから、他社処分場、中間処理施設に運搬することができます。
2.自社施設内での仮置きや保管
上記(1)(2)のケースのように、産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり」の許可が必要になる場合とは、自社の施設内での仮置きや保管を行う場合です。もし、御社が(1)(2)のケースにあたるようであれば、「積替え保管あり」の許可取得を検討してみてください。