神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい方へ

✅ 神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可が欲しい!

✅ 神奈川県をはじめ、東京都と埼玉県でも、許可が必要…

✅ 許可取得手続きをお任せできる行政書士を探している

上記のような「神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得」について、お困りの人はいらっしゃいませんか?

神奈川県内の処分場に産業廃棄物を運搬する場合も、神奈川県内の事業所から出る産業廃棄物を収集する場合も、どちらの場合にも、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。神奈川県知事の産廃許可を取得することによって、神奈川県内で、産業廃棄物収集運搬を業として行うことができるのですから、一刻でも早く、許可を取得したいですね。特に、急ぎ対応が必要な場合や神奈川県以外の自治体へもまとめて申請しなければならない場合などは、どんなに時間があっても足りません。

そこでこのページでは、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得を得意とする行政書士法人スマートサイドが、神奈川県の収集運搬の許可取得に必要な基本的事項を解説するとともに、弊所にご依頼いただいた際の、メリットについて記載いたします。

【1】神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可取得に必要な書類

神奈川県の収集運搬業の許可取得に必要な書類は以下の通りです。

  1. 許可申請書
  2. 事業計画書
  3. 運搬車両の写真
  4. 運搬容器の写真
  5. 車庫の案内図
  6. 駐車場の賃貸借契約書
  7. 誓約書
  8. 事業開始資金及び調達方法
  9. 講習会修了証の写し
  10. 事務所の案内図・付近の見取り図
  11. 自動車検査証の写し
  12. 他県の許可証の写し
  13. 定款
  14. 登記事項証明書
  15. 役員の住民票・登記されていないことの証明書
  16. 直近3年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
  17. 法人税納税証明書

「講習会の修了書の写し」「車検証の写し」「直近3年分の決算報告書類」「定款」は、神奈川県に限らず、どの都道府県に申請するにも必須の書類です。これらの書類は、他から取り寄せるのではなく、申請会社自身が保管・保有していなければならない書類です。よく「神奈川県の産廃許可申請をするために必要な書類を教えてください」との問い合わせを受けることがありますが、最低でも上記の4つは押さえておいて欲しいところです。

【2】神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口/書類提出先

神奈川県の産廃許可申請の特徴は、申請窓口が地域によって異なるという点にあります。御社の本店所在地が東京都内なのか相模原市内なのか小田原市内なのかによって、申請場所が大きく異なります。下記申請窓口をご確認ください。

本店所在地 申請窓口
横浜市・川崎市・神奈川県外 環境農政局 環境部 資源循環推進課

横浜市中央区日本大通1(県庁新庁舎内)

横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部 環境課

横須賀市日の出町2-9-19(県横須賀合同庁舎)

相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村 県央地域県政総合センター 環境部 環境調整課

厚木市水引2-3-1(県厚木合同庁舎)

平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町 湘南地域県政総合センター 環境部 環境調整課

平塚市西八幡1-3-1(県平塚合同庁舎)

小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町 県西地域県政総合センター 環境部 環境調整課

小田原市荻窪350-1(県小田原合同庁舎)

【3】神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の注意点

(1)申請窓口

上記の一覧に記載した通り、神奈川県の産廃許可申請の特色として1番に挙げられるのが、「申請窓口」についてです。埼玉県や千葉県だと申請窓口は1箇所。東京都は2箇所ある窓口のうちどちらか1つを選択できます。これに対して、神奈川県は本社所在地ごとに申請窓口が異なりますので、間違えないようにしましょう。

(2)政令市の取り扱い

神奈川県内で産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには「神奈川県知事」や「政令市(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)の市長」の許可を受けなければなりません。この政令市で事業を行おうとするときのルールに注意が必要です。

政令市で事業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、政令市を含む複数の市町村にまたがっている場合は、政令市長の許可ではなく、神奈川県知事の許可を受けなければなりません(この場合の政令市長の許可は不要)。一方で、産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合又は神奈川県内で1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可を受けなければなりません。

神奈川県内で1つの政令市内のみで収集運搬業を行うケースは、あまりないかもしれませんが、御社が当てはまる場合には、政令市長の許可が必要ですね。

(3)申請書類について

申請書類については、他県と同じような書類の準備が求められています。「特に注意が必要な申請書類」という意味での特筆すべき点はありませんが、一方で、講習会の修了証・車検証・運搬車両の写真など、どの自治体でも求めらる書類については、神奈川県でも当然に提出が求められています。

これらの書類が準備できなければ、許可を取得することはできません。「神奈川県は簡単に許可が取れる」といった勘違いをしないようにしましょう。

【4】神奈川県の産廃許可申請をスマートサイドに依頼するメリット

(1)すべての法定必要書類を会社に代わって代理取得

神奈川県の産廃許可を取得する際には、「住民票」「登記されていないことの証明書」「履歴事項全部証明書」「納税証明書」など、実にさまざまな法定書類を準備しなければなりません。とくに「住民票」や「登記されていないことの証明書」については役員の人数分、「納税証明書」については3年分の取得が必要ですので、法定必要書類の収集だけでも、大変です。

行政書士法人スマートサイドでは、すべての法定必要書類を、お客様に代わって代行取得することが可能ですので、お客様の書類準備にかかる労力・負担を大幅に減らすことができます。

(2)許可通知書の取得までのすべての作業を代行

神奈川県の産廃許可を取得するには、「法定必要書類の収集」「申請書類の作成」「申請の予約」「申請書類の提出」「補正・訂正などの窓口対応」「許可通知書の受領」といったように、やらなければならないことが山のようにあります。これらすべてを会社の担当者が行うとなると、通常業務が滞ってしまう恐れがないですか?

行政書士法人スマートサイドは、神奈川県への申請を大変得意とした事務所です。上記に掲げた作業のすべてを御社に代わって代行させて頂くことが可能です。

(3)神奈川県以外の複数自治体への申請は2件目以降50%OFF

「神奈川県以外の東京都や埼玉県の許可が欲しい」「神奈川だけでなく、関東近県の1都6県の産廃許可が欲しい」という方はいらっしゃいませんか?そういった方のために、複数自治体への産廃許可申請を同時にご依頼いただいた場合には、行政書士報酬を50%OFFにさせて頂きます。

行政書士法人スマートサイドでは、複数自治体の産廃許可が必要なお客様のために、「複数自治体同時ご依頼割引制度」を設けております。

【5】行政書士法人スマートサイドへ依頼した場合の費用

行政書士法人スマートサイドに、神奈川県の産廃許可申請をご依頼いただいた際の費用は、下記の通りとなります。

(1)神奈川県のみへの申請場合

神奈川県(1か所)の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合の概算です。

項目 金額

(税込)

備考
神奈川県産廃許可申請 110.000円 行政書士報酬として
証紙代 81.000円 県庁に支払う手数料
履歴事項全部証明書 1通 2.200円 法定必要書類として
納税証明書 1通 2.200円 法定必要書類として
住民票(役員3名分) 6.600円 法定必要書類として
登記ないこと証明書( 〃 ) 6.600円 法定必要書類として
合計 208.600円 御社負担分
  • 法定必要書類は1通につき2.200円をご請求させて頂きます。

  • 取締役の人数は、3名と仮定してお見積りを作成しています。

  • 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。

  • 請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

  • 振込手数料は、御社負担でお願いいたします。

(2)神奈川県と東京都への申請場合

神奈川県と東京都(神奈川県以外)の2か所の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合の概算です。

項目 金額

(税込)

備考
神奈川県産廃許可申請 110.000円 行政書士報酬として
東京都産廃許可申請 110.000円 行政書士報酬として
複数自治体同時ご依頼割引 -55.000円 2件目以降50%OFF
証紙代(神奈川県庁) 81.000円 神奈川に支払う手数料
証紙代(東京都庁) 81.000年 東京都に支払う手数料
履歴事項全部証明書 2通 4.400円 法定必要書類として
納税証明書 2通 4.400円 法定必要書類として
住民票(役員3名分×2か所) 13.200円 法定必要書類として
登記ないこと証明書( 〃 ) 13.200円 法定必要書類として
合計 352.200円 御社負担分
  • 法定必要書類は1通につき2.200円をご請求させて頂きます。

  • 取締役の人数は、3名と仮定してお見積りを作成しています。

  • 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。

  • 請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

  • 振込手数料は、御社負担でお願いいたします。

【6】神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した実績

下記の申請実績は、実際にこのホームページをご覧いただいたお客様から、ホームページを通じてご依頼を頂き、弊所にて神奈川県の産廃許可を取得した実績の一部です。数ある申請実績のうち、皆様の参考になりそうな「債務超過」「建設業許可業者」「個人事業主」「1都3県」など、4つのパターンをご紹介させて頂きます。

御社と似たような状況での申請実績はありませんか?ぜひ、確認してみてください。

【7】神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい方へ

神奈川県の産廃許可申請について、お読み頂きありがとうございました。「直近3年分の法人税納税証明書」や「役員の住民票」など、集めるべき書類は他県と変わらず多いように思います。さすがに、産廃許可申請が簡単にとれるというわけではありません。また、1度許可を取得すれば5年ごとの更新申請も必要になってきます。

行政書士法人スマートサイドは、神奈川県内の事業者さまのみならず、東京都・埼玉県・千葉県に本社がある事業者さまから神奈川県の収集運搬の許可をとって欲しいとの依頼を受けることが非常に多いです。産業廃棄物収集運搬業を円滑に営んでいこうと思ったら、関東近郊の許可が必要になるようです。そういった観点からすると、東京都や埼玉県の産廃許可はもちろんのこと、神奈川県の産廃許可取得は外せません。

このページでは神奈川県の産廃許可取得に関するさまざまなことを記載してきましたが、御社も同じような理由で神奈川県の産廃許可取得を希望されているのかもしれませんね。弊所は東京都にある行政書士事務所ですが、東京都をはじめ神奈川県の産廃許可申請を沢山ご依頼頂いているという実績があります。

神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可でお困りのこと、ご相談ごとがございましたら、下記問い合わせフォームからご連絡ください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

 

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