東京都の産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり」の許可を取得したいです。

相談者:産廃業者 鈴木社長(仮)

1都3県で産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています。この度、業務効率性と移動時間の節約の観点から、都内にある自社倉庫を積替え保管施設にして、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を「積替え保管あり」に変更したいと考えています。

さまざまな、行政書士事務所のホームページを拝見しましたが、先日の役員会議で行政書士法人スマートサイドさんに依頼する方向で決まりました。東京都の産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管あり」の手続きを、ご依頼することは可能でしょうか?

回答者:行政書士

たくさんの行政書士事務所のホームページの中から、弊所をお選びいただいてありがとうございます。東京都内の自社倉庫を積替え保管施設にして、東京都の積替え保管ありの産廃許可を取得したいのですね。弊所でも対応可能ですので、ぜひ、弊所にご依頼ください。

念のため、弊所にご依頼いただくにあたって、以下の点について、ご一読いただければと思います。

弊所では、産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管なし」の許可取得はもちろんのこと、東京都内に限定して「積替え保管あり」の許可取得手続きに関するご依頼も承っております。過去には、豊島区・墨田区といった住宅の多い地域や商業地域において、積替え保管施設を設置し、「積替え保管あり」の許可を取得した実績があります。

そのため、冒頭の鈴木社長のように多くの産廃業者さまから、「積替え保管施設の設置」「積替え保管なしをありに変える申請手続き」について、ご相談があります。そこで、このページでは、弊所にご依頼頂くにあたって、「御社にご用意いただきたいもの」「御社にご確認いただきたいこと」「弊所で対応すること」の3点を、簡単にまとめました。

御社にご用意いただきたいもの

まずは、弊所にご依頼いただくにあたって、御社ご自身でご用意して頂きたいものは、以下の通りです。

1.積替え保管施設の図面

積替え保管施設を設置する場所の図面をご用意してください。図面は、通常、賃貸借契約の際に、交付されているかと思います。手書きの図面でも構いませんが、「積替え保管施設の図面」は、「指定作業場設置届」「事前計画書」といった書類を作成する際の、基本になります。積替え保管施設の図面がない場合には、その旨、事前にご報告ください。

2.土地建物の賃貸借契約書

積替え保管施設を設置する「土地」「建物」の賃貸借契約書を準備してください。「賃貸借契約書を紛失してしまった」という人はいないと思いますが、土地所有者や建物所有者の確認、土地建物の利用形態などを確認するのに使用します。また、コピーを都庁に提出する必要があります。

3.東京都の許可証および申請書

すでに、「積替え保管なし」の産廃許可をお持ちの方は、許可証および申請書(副本一式)をご用意ください。許可を持っている産業廃棄物の種類や、運搬車両の台数について、確認をさせて頂きます。また、現地調査が終わった後に「変更許可申請」が必要です。すでに積替え保管なしの許可を取得している場合は、積替え保管なしの許可を取得した際の副本を参考に「変更許可申請」の書類を作成します。

4.カタログ

積替え保管施設で使用する「保管容器」「清掃設備」「重機」のカタログやパンフレットについても、ご準備をお願いいたします。積替え保管ありの許可を取得するにあたって、どのような容器に廃棄物を保管するのか(保管容器)、どうやって環境に配慮し施設内を清掃するのか(清掃設備)、どのように廃棄物を運搬するのか(重機)は、とても重要です。なお、重機を使用しない場合には、重機のカタログ・パンフレットは必要ありません。

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御社にご確認いただきたいこと

御社にご用意頂きたいものは上記の通りですが、事前に御社に確認しておいて頂きたいことも、いくつかあります。事前の確認を怠ってしまうと、あとになってから、計画の変更や中止を余儀なくされる場合もありますので、事前の確認はとても重要です。

1.土地・建物所有者の承諾が得られるか?

まず、一番重要なのは、積替え保管施設を設置しようとしている土地や建物の所有者から、産業廃棄物を「積替え・保管すること」について、承諾が得られるか否かです。万が一、承諾が得られないとなると、その場所を積替え保管施設とすることは不可能です。都庁への提出書類として、賃貸借契約書のほか、土地・建物所有者の同意書(承諾書)は必須です。まずは、計画を立てる前に、土地・建物の所有者の承諾を得られるか否かを確認してください。

2.保管する廃棄物について

「どの種類の産業廃棄物をどのくらいの量保管するか?」については、必ず御社で判断してください。「保管する廃棄物の種類が決まっていない」「特に決まっていないので、できるだけたくさんの種類の廃棄物を保管したい」「保管量は、決まっていない」という場合には、事前計画書の作成はもちろんのこと、都庁への事前相談のしようがありません。弊所では、事前に下記の書類の提出をお願いしておりますので、「保管する廃棄物」について、「種類」と「量」を確認しておいてください。

3.重機の使用の有無

積替え保管施設内で、重機を使用するか否か、事前にご確認をお願いします。重機を使用しない場合は、特に問題はありませんが、重機を使用する場合には、別途、重機の写真や重機の使用権原を確認するための書類の提出が求められます。積替え保管施設内では、廃棄物を手作業で運搬するという会社も多いので、重機の使用が必ず必要というわけではありませんが、重機を使用する場合には、事前に必ず、ご申告頂くようにお願いいたします。

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弊所で対応すること

「御社でご用意いただきたいもの」「御社にご確認いただきたいこと」は、上記の通りです。ここからは、御社が弊所にご依頼頂いた際、弊所で行う初動について説明させて頂きます。

1.現地の確認

御社から「積替え保管あり」の許可取得手続きのご依頼を受けた際には、なるべく早い段階で、積替え保管施設の現地を確認させて頂きます。積替え保管施設の広さや周辺の状況を実際に、目で見て確認するとともに、写真撮影を行い、都庁への事前相談の際に使用します。なお、現地の確認は、正式にご依頼を受けたあとの手続きになりますことを、あらかじめご了承ください。

2.法定必要書類の収集

御社から「積替え保管あり」の許可取得手続きのご依頼を受けた際には、弊所で、下記、公的書類を取得します。

  1. 御社の「登記簿謄本」
  2. 積替え保管施設の「公図」
  3. 積替え保管施設の「土地建物の全部事項証明書」

これらは、いずれも、法務局で取得することができる書類です。これから申請手続きを開始するにあたって、事実関係に齟齬があっては、元も子もありません。そのため、手続きの一番最初の段階で、会社・土地・建物といった情報に誤りや許可取得の際の障害になるものがないかどうかを確認する意味においても、上記の書類を取得いたします。

3.用途地域の確認

指定作業場設置届を作成するにしても、事前計画書を作成するにしても、必要なのが「用途地域」の記載です。積替え保管施設を設置する場所の「用途地域」を確認し、記載することが必須になります。東京都の場合「用途地域の影響で、積替え保管施設を設置できなかった」という経験は、いまのところありませんが、書類作成の必要上、まずは、弊所にて積替え保管施設を設置する場所の用途地域を確認させて頂きます。

4.指定作業場設置届の作成の準備

産業廃棄物収集運搬業の積替え保管ありの許可を取得するには、積替え保管施設を設置する区や市に指定作業場設置届を提出する必要があります。この指定作業場設置届の提出も弊所にて対応いたします。

順番としては、

  1. 区または市への指定作業場設置届の提出
  2. 都への事前相談
  3. 都への事前計画書の作成

という流れになります。指定作業場設置届の作成・提出は、手続きの早い段階で済ませておく必要があるため、(1)~(3)を最初におこないます。

(1)市役所・区役所との連携

積替え保管施設の設置を計画している「区」や「市」の担当部署に連絡を入れて、まずは、近々、指定作業場設置届を提出することになる旨の事前連絡をします。

(2)半径50m以内の調査

積替え保管施設の半径50m以内に、学校・保育所・病院・診療所などがないか、調査を行います。指定作業場設置届を提出する際に、別紙として地図を添付します。

(3)道路幅の調査

指定作業場設置届には、「自動車の出入口が接する道路の幅員」を記載する必要があります。区役所や市役所の道路台帳で確認することもできますが、現地で確認する場合もあります。

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まずは、事前予約制の有料相談をお申込みください

東京都の産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり」の許可取得手続きを弊所にご依頼いただく際の、大まかな手順をご紹介しましたが、イメージは、湧いてきましたか?

「積替え保管あり」の許可取得は、弊所にご依頼頂いてから半年以上はかかると思ってください。具体的には

  1. 区役所・市役所への指定作業場設置届の提出
  2. 都庁への事前相談の予約
  3. 都庁への事前相談の実施
  4. 都庁への事前計画書の提出
  5. 都庁職員の現地調査
  6. 都庁への変更許可申請の提出

というように、やらなければならないことが山ほどあります。そして、都庁への予約も必要になります。都庁の予約に空きがあれば良いのですが、予約に空きがなければ、相談や申請が、数週間から1か月先ということもあります。

このように時間がかかり、手続きも複雑で、用意する書類も大量なため、十分な打ち合わせを行ったうえで、御社の産廃許可の取得状況や現在の課題をしっかり把握する必要があります。そのうえで、適切なアドバイスを提供するためには、準備と時間が必要です。

こういった理由から、弊所では無料ではなく、事前予約制の有料相談とさせていただいております。有料相談により、具体的かつ実務的なアドバイスを提供できるだけでなく、必要な書類の確認や提出スケジュールの調整についても、しっかりサポートさせていただきます。

もし、御社が、東京都の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可取得でお困りであれば、どうぞ、下記問い合わせフォームから、有料相談(1時間11,000円)をお申込みください。

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