皆さん。こんにちは。行政書士法人スマートサイド、行政書士の横内賢郎です。
さまざまな会社から、産廃許可の代理取得のご依頼を受けている弊所には、「今すぐ、産廃の許可を取りたい」「急ぎで、申請をお願いしたい」というご相談が非常に多くあります。
弊所は、会社や個人事業主に代わって、産廃許可申請に必要な書類を集めたり、産廃許可申請に必要な書類を作成したりして、都庁や県庁に提出し、お客様に代わって、産廃許可を代理取得することを主な業務としていますので、東京都内をはじめ、神奈川県、埼玉県、千葉県といった東京近県の事業者さまからの「産廃許可の代行取得のご依頼」がとても多いです。
産業廃棄物収集運搬業の許可を早く取得して、1日でも早く営業したい気持ちはわかります。しかし、どんなに急いでも、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講していなければ、許可を申請することはできたとしても、許可を取得することはできません。
許可を取得できないということは、産業廃棄物の収集運搬を行うことができないということです。
産廃許可を取得するには、講習会の受講が必須
上記のように、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、講習会の受講が必須です。取締役もしくは個人事業主の方もしくは令6条の10に規定する政令使用人が、「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講していることが産廃許可取得の条件になっています。この点については、事業者さまの中にも意外と知らない人が多いようです。
東京都はもちろんのこと、埼玉県、神奈川県、千葉県…どの自治体に産廃許可申請を行うにしても、「講習会修了証の写し」を添付資料として提出しなければなりません。仮に、産廃許可を申請するまでに、「修了証」が届かかなければ、「後日、改めて修了証の写しを提出します」という誓約書とともに、許可申請を行うことになりますが、その場合、修了証の写しを提出するまで、許可は下りず、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができないのです。
東京都や埼玉県など、産廃許可申請の予約を行う際には、必ずといってよいほど「講習会の受講は済んでいるか?」ということを聞かれます。その時になって、「講習会?何それ?」とならないように事前に情報収集を怠らないようにしましょう(※2021年現在、コロナの影響で、講習会は対面ではなくオンラインで行われています。)
講習会の受講が終わって、修了証が届いたら
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講が終わって、効果測定を受けて修了証が届いても、それだけで、産廃許可を取得できるわけではありません。この点については、皆さんご存知だと思いますが、産廃許可を取得するには、講習会の修了証以外に、「住民票」「登記されていないことの証明書」「納税証明書」「登記簿謄本」を準備して、さらには、「許可申請書」「事業計画書」「誓約書」などを作成して、都庁、県庁に申請書類を提出しなければなりません。
手引きを確認したり、役所に問い合わせたりしながら、許可取得までできないことはありませんが、途方もない労力と時間を使うことになるので、自分で産廃許可を申請することは、とてもではありませんが、おすすめできません。
そんな時は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。行政書士法人スマートサイドには、以下のような、さまざまなパターンでお客様に代わって、産廃許可を取得した実績がたくさんあります。
講習会受講の申し込み手続きの代行サービスについて
弊所にご相談頂くお客様の中には
- 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の申込の仕方がわからない
- どの、講習会を申し込めばよいのかがわからない
- WEBに顔写真をアップロードとか、やったことがないからわからない
といった方も少なくありません。そういった方のために、行政書士法人スマートサイドでは、弊所に産廃許可申請手続きを依頼してくださる方に限って、講習会受講の申し込み手続きの代行サービスも行っています。
産廃許可取得を迷われている方へ
弊所では、日本産業廃棄物処理振興センターの講習受講申込手続きも代行しています。ただし、インターネットを使ったWEB申請が必要なこと、住所や連絡先などの入力が必要なこと、顔写真を撮影しWEB上にアップロードが必要なことから
- 弊所での打ち合わせが可能な方
- 弊所までお越しいただける方
- 打合せ当日に顔写真を撮影することが可能な方
- 運転免許証などの身分証明書のコピーを提示していただける方
- 代行手数料 1万円(税抜き)を当日現金でお支払いいただける方
に限って、対応させていただきますことを、ご了承下さい。
産廃許可を取得しないと産業廃棄物収集運搬業を行うことはできません。講習会を受講し、修了証を取得しないと、産廃許可を取得することができません。
講習会の受講+修了証の取得は、産業廃棄物収集運搬業を行おうとする御社にとって、必須です。ぜひ、講習会の受講申込と産廃許可申請をセットで、弊所にご依頼ください。皆さんからのご依頼を心よりお待ちしています。