産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管あり」の手続きの流れは、以下のようになっています。
1.「積替え保管あり」の手続きの流れ
- 区役所・市役所への指定作業場設置届の提出
- 事前計画書の作成・提出
- 現地調査
- 本申請
- 「積替え保管あり」の許可取得
しかし、「積替え保管あり」の許可を取得する場合には、一度、専門家に相談することを強くお勧めいたします。「積替え保管あり」の許可申請は、私たち行政書士の中でも、「できる人」はかなり限られています。
都庁への相談、事業計画の修正、環境保全対策のための備品の購入など、さまざまな諸問題をクリアしないと、なかなか本申請までたどり着けません。
2.「積替え保管あり」の難易度
上記の手続きの流れを見て頂くとわかるように、「積替え保管なし」の許可取得と違って、「積替え保管あり」の許可取得は難易度が高いです。そのうえ、取り扱う廃棄物や施設の状況によって、難易度は変わってきます。
例えば、「住宅街」で「汚泥」など悪臭を放つものを保管するとなると、許可取得はかなり厳しいと言わざるを得ません。「廃酸」や「廃アルカリ」などの液状のものを保管する際にも、液漏れ防止対策や、万が一液漏れが発生した場合の対処方法などを検討しておかなければなりません。
また、積替え保管施設を「屋内」に設置するのか「屋外」に設置するのか?どのくらいの量保管するのか?隣接する建物や住民との位置関係はどのようになっているのか?によっても、許可取得の難易度は変わってきます。