事案の概要
本店所在地 | 東京都文京区 |
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申請先自治体 | 東京都+埼玉県 |
廃棄物の種類 | 廃プラスチック類/紙くず/木くず/金属くず/ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず
(石綿含有産業廃棄物を除く・限定無し) |
依頼の内容 | ・東京都の産廃許可申請
・埼玉県の産廃許可申請 ・本店所在地の変更 ・車検証の変更 ・講習受講の申込代行 |
相談内容
昨年(2019年)の秋に個人事業主から法人設立し、まだ、1年経っていない。個人事業主時代から付き合いのある取引先から、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するように催促されている。今後、お客様との付き合いを増やし、売上をどんどん上げていきたいので、産廃許可申請を検討している。
- うちのような法人設立後、間もない会社が産廃許可を取得できるのか?
- 規模的には、家族経営の会社でも許可をとれるのか?
- 取得するには、どのような手続きをすればよいのか?
がわからず、ネットで検索していたところ、行政書士法人スマートサイドのホームページにたどりついた。手続きの一切をお願いするので、相談に乗ってほしい。
弊所の対応
「法人設立後、間もない会社」「家族経営の小さな会社」ということでしたが、産廃許可を取得するにあたって、「設立年数」や「会社の規模」は、特に問題はありません。弊所では、会社設立後2週間で産廃許可を取得した事例もありますし、代表取締役1人の会社で産廃許可を取得した事例もあります。
お電話にてお問合せいただいた翌日に面談を実施。とりあえず東京都と埼玉県で許可を取得したいとのことでしたので、お見積りを提示したところ、諸費用にご納得いただけましたので、正式に受任することになりました。
実は、この案件は、2月2日に正式に受任をした後、東京都と埼玉県に申請するまで3か月以上かかってしまった事案です。通常、面談から申請までは1か月から1か月半程度で済むのですが、3か月以上かかってしまうのは非常にまれなケースです。
申請のスピードを重視するのか?それとも、許可取得の確実性を重視するのか?が判断の分かれ目になった事案です。
そこで、このページでは、なぜそこまで時間がかかってしまったのか?ということについて、手続きの流れ(時系列)に沿って解説していきたいと思います。最終的には、無事に東京都と埼玉県の産廃許可を取得できていますが、手続きの流れを理解することはとても重要ですので、参考にしてみてください。
講習会の受講について
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、講習会の修了証を取得しなければなりません。お電話にてお問合せをいただいた際に、少しだけお話を伺ったところ、
- 講習会の受講が必要なことは了解しているが
- どの講習を受ければよいかわからない
- どうやって申し込めばよいのかわからない
とのことでしたので、初回打合せの際に、弊所のパソコンから講習会受講のWEB申込を行うことにしました。講習会の受講は、空きがないとなかなか申込ができないのですが、この事案では、2020年3月にさいたま共済会館で行われる講習会の受講申し込みを行うことができました。
講習会の受講申し込み(面談当日) | 2020年2月2日 |
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講習会の受講日時(最短) | 2020年3月10日~11日 |
講習会の受講場所 | さいたま共済会館 |
講習会の受講が3月10日~11日だとすると、そこから2週間程度で、講習会の受講修了証が届きます。産廃許可申請を行うことができるのは、それ以降なので、この時点で、東京都、埼玉県ともに下記のような申請予約を入れました。
東京都産廃許可申請予約 | 2020年4月15日(水) |
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埼玉県産廃許可申請予約 | 2020年4月17日(金) |
弊所に産廃許可申請をご依頼いただく場合、通常、このくらいの時間的余裕があれば、書類収集、書類作成などの申請準備は十分間に合います。
車検証の名義変更について
上記のように東京都と埼玉県への申請スケジュールを予定していました。そこで、お客様に必要書類の提出をお願いし、車検証のコピーをもらうように手配しました。このお客様の場合、運搬車両は4台もあるので、車検証のチェックが重要です。しかし、お客様から収集運搬に利用する運搬車両の車検証のコピーをいただいたところ、車検証の名義人が個人であること、車検証の有効期限が切れていることが判明しました。
1台目 | 会社名義 |
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2台目 | 社長名義 |
3台目 | 社長の家族名義 |
4台目 | 車検証の有効期間切れ |
この状態だと、1台目の会社名義の運搬車両は、文句なく登録できますが、それ以外の車両の登録が難しくなります。
埼玉県の場合は、車両の賃貸借契約書があればなんとかなりますが、東京都の場合は車両の名義人は申請者(会社・法人)でなければ、申請を受け付けてくれません。運搬車両として4台すべてを東京都と埼玉県に登録するのであれば、「個人名義から会社名義に変更してもらうこと」「車検証の更新を行っていただくこと」が必要になります。
このことを社長にお伝えしたところ、産廃許可の取得は多少遅れてもよいので、すべての車両を運搬車両として登録したいとのことでした。車検証の手続きについては、会社からディーラーにお願いをしてもらったのですが、手続きに1か月程度かかるとのことで、東京都、埼玉県ともに申請予約の日時をずらす必要が出てきました。
この時点で、東京都および埼玉県への申請予約を取り下げることにしました。
本店所在地の変更登記
さらに、車検証の名義変更を行っている最中に会社の所在地が変更になりました。この点については事前に知らされていなかったので、予想外でしたが、会社設立時はご自宅を本店所在地にしていたものの、会社が軌道に乗ってきたら、本店を自宅以外のオフィスに移転することを計画していたようです。
会社の本店所在地は、会社の重要事項として登記簿謄本に記載されていますので、本店所在地に変更があれば、登記簿謄本の記載の変更も必要になります。申請書類の記載と会社の実態が異なると申請を受け付けてくれませんので、申請前に登記簿謄本の変更も必要です。
登記簿謄本の変更自体は、司法書士に依頼して行っていただきました。登記簿謄本の変更には、2週間程度かかりますので、さらに産廃許可申請がずれ込む結果となってしまいました。なお、下記の表のとおり、本店移転日は2020年3月27日、登記完了日は2020年4月20日でした。
本店移転日 | 2020年3月27日 |
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登記完了日 | 2020年4月20日 |
最終的な申請日は…?
以上のように
- 講習会の受講
- 車検証の名義変更
- 登記簿謄本の本店所在地の変更
という手続きを経て、すべての手続きが完了したのが、4月下旬でした。これでは、当初の申請予定では間に合いませんので結果的に申請予約を取り下げたのは正解でした。申請予約を取り下げた後に、一通り準備を終えたうえで、東京都および埼玉県へ再度申請の予約を入れることになりました。当初の予定より、1か月以上、遅れることになりました。
申請先 | 変更前 | 変更後 |
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東京都 | 2020年4月15日(水) | 2020年5月18日(月) |
埼玉県 | 2020年4月17日(金) | 2020年5月20日(水) |
本事案の特徴(コメント)
個人事業主から法人成りをした事業者さまの場合には、運搬車両の名義人が代表取締役個人のままというケースが多く見られます。各自治体によって取り扱いが異なるので、一概には言えませんが、少なくとも東京都の場合、運搬車両の名義人は申請者(法人)でないと、申請自体を受け付けてくれないようです。
また、会社設立後には、本店所在地の変更や取締役の変更など、会社の重要事項の変更が重なることが多いです。本事案のお客様のように、会社設立時は自宅兼事務所であったものの、しばらくして自宅以外の場所にオフィスを構えるといったこともあると思います。このような会社の重要事項は登記簿謄本の記載事項になっているので、登記簿謄本の変更が必要になります。会社の登記簿謄本は産廃許可申請の必要書類として提出しなければならないため、本店所在地や取締役の名前が会社の実態と違っているというのは許されません。
このような事情から本事案では、申請予定を取り下げて、再度、申請の予約を入れるといったように、当初予定していたスケジュールよりも申請が遅くなってしまいました。
とはいうものの、ご依頼していただいたお客様としては、
- 東京都・埼玉県の両方で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できたこと
- 運搬車両4台のすべてについて、車両登録できたこと
- 新しい本店所在地で許可を取得できたこと
- 許可を取得した後に、変更届や車両の追加届を出さずにすんだこと
などから、非常に喜んでいただくことができました。
短時間でのスピード申請を重視するか?ゆっくりでよいので、お客様のご希望通りの申請を行うのか?が判断の分かれ目になってくると思います。
以上のように行政書士法人スマートサイドでは、「ともかく最短で許可を取得したい」といったご要望ばかりでなく、「後々面倒なことにならないように確実に許可を取得したい」といった事業者さまのご要望に応えることも可能です。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得でお困りの際には、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡をください。